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屋外広告物の設置等における規制について

昨今、屋外広告物の規制が強化されつつあります。
屋外広告物とは何か?なぜ規制が必要なのかを正しく理解し、ルールに沿った広告活動を行う必要があります。

(屋外広告物の種類)
屋外広告物の例示



1.屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外広告物法第2条で「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」として定められています。
文字や商標だけでなく、絵、写真などの商品や、サービス等をイメージさせるものも屋外広告物となります。また、商業広告でない営利目的としない屋外広告物も対象となります。


2.なぜ規制されるのか?

屋外広告物はそれ自体、街の景観を変えてしまうものにもなります。
広告物のイメージと街の外観が対立するのでは、街そのもののみならず、広告を出す側にとってもマイナスとなる可能性があります。
街の景観と広告を出す事業者、そしてその安全性についても十分マッチするものとなるため、行政側は「規制」という形でコントロールしているのだとご理解ください。

屋外広告物は、掲出の際のルールが定められています。
都道府県では、法令に基づいて屋外広告物条例を制定し、「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する」ために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。


3.規制の概略

屋外広告物は法令の委任に基づき、各都道府県(または指定都市や中核市)が条例等による基準により規制されています

 

①屋外広告物の定義和歌山市によると、屋外広告物とは、以下の4つの要件を全て満たすものとされています。

(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※例えば和歌山市では、「広告塔」ならびに「広告板」を「独立広告物」として位置づけています。

②規制の概要規制の概要として、掲出区域に関する規制(許可地域、禁止地域の設定)と、掲出物件に関する規制(規格の設定、禁止物件・禁止広告物)により、掲出の禁止もしくは掲出する場合の大きさ等の制限があります。
ただし、一部の掲出行為については適用除外規定が設けられており、禁止若しくは一部規定の緩和が行われております。。


(1)掲出区域に関する規制

①禁止区域
良好な景観を形成し又は風致を維持するために、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止する区域であり、住環境や文化財・史跡・名勝等の自然的景観(風致)を守る必要のある地域のほか、官公署や学校等の公共施設の敷地が禁止区域に位置づけられています。
ただし、最低限必要な自家用広告物及び案内広告物等の設置は認められます。
②要許可区域
広告物の掲出は可能ですが、そのためには市長の許可を要する地域です。
許可区域では、さらに第1種、第2種、第3種地域に区分されており、第1種>第2種>第3種とその詳細な要件が緩和されていきます。
※和歌山市内は禁止区域以外はすべて要許可区域です。


(2)掲出物件に関する規制

①禁止物件
市内での広告物の表示、又は広告物を掲出する物件の設置に当たり、景観上の影響が特に大きい道路空間内に設置される物件(橋りょう、トンネル、高架構造物、道路標識、ガードレール、送電塔など)を中心に、広告物の表示及び掲出物件の設置ができない禁止物件が定められています。
②禁止広告物
著しく汚染、退色、塗料等のはく離したものや、著しく破損・老朽化したもの、倒壊又は落下のおそれがあるものなど、安全面での危険を及ぼすおそれがあるものは禁止広告物として、表示又は設置が禁止されています。


(3)適用除外

自家用広告物や公共上やむを得ないものについては、それぞれ細かい要件を設けたうえで適用が除外されます。
適用除外とする規定の範囲は、掲出行為ごとに定められており、許可区域・禁止区域・禁止物件・禁止広告物に関する全ての規定に及ぶものから、許可区域に関する規定に限定されるものまで、きめ細かく定められています。
なお、「自家用広告物(自己の住所・営業所に自己の名称や営業内容を表示)」「管理用広告物(不動産等の物件管理のための表示)」「自治会及びPTAが公共目的をもって表示する広告物」において電光表示広告物を掲出する場合は、各基準満たしていても許可対象の広告物となります。

(4)広告物設置者の義務

①許可等の表示
許可等を受けた場合には、許可等の証票は必ず貼り付けなければなりません。。
②管理義務
広告物の表示者、若しくは掲出物件の設置者又は管理者は、その広告物が見苦しくなったり、危険な状態になったりしないよう、管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。
許可等を受けた広告物等を設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければなりません。
③除却義務
広告物を表示・設置する必要がなくなったとき、許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときなどは、遅滞なくその広告物又は掲出物件を除却しなければなりません。

(5)違反広告物に対する措置
違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、風致を維持し公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命じます。
許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合、禁止地域や禁止物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合は、罰金に処せられる場合があります


(6)屋外広告業の登録

屋外広告業(屋外広告物の設置等をいいます。)を営む場合はその業務を行う長(和歌山市の場合は和歌山市長・和歌山県知事許可では和歌山市では業として屋外広告業を営めない)による屋外広告業の登録が必要です。
登録を受けずに屋外広告物業を営んだ場合は、罰金に処せられる場合があります。



屋外広告業者の登録について

屋外広告業を営むには、都道府県または指定都市・中核市等で登録を申請しなければなりません。


(1)屋外広告業とは?

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。


(2)登録について

屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、また、その区域に営業所が有るか無いかにかかわらず、屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に登録が必要です。
屋外広告業の登録は、例えば、建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合には、元請・下請とも必要です。ただし、広告物の企画政策のみを行い、設置工事は請け負わない場合には不要です。
※この登録は屋外広告物法に基づいて行われる登録制度です。従いまして、建設業の「鋼構造物」工事業の許可とは異なるものです。つまり、建設業許可を得ているからと言ってこの登録が不要となることはありません。
※建設業許可制度には許可不要の工事施工金額が定められていますが、屋外広告業登録は上記要件に当てはまる事業者様には必須です。
 登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続が必要です。


(3)登録の要件

登録を受けるための要件は、「業務主任者が一定の資格等を持っていること」及び「登録拒否事由に該当しないこと」が必要です。

ア.業務主任者に必要な資格等
① 屋外広告士(屋外広告士試験に合格した者)
② 各都道府県等の屋外広告物講習会の修了者
③ 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げの職種または課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者または職業訓練を修了した者

イ.登録拒否事由
① 登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない者であるとき。
② 屋外広告業を営む法人において、登録の取消し処分のあった日の30日以前に屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過していない者であるとき。
③ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であるとき。
④ 他の都道府県等の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
⑤ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき。
⑥ 法人の役員、あるいは、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、上記①~④の欠格要件のいずれかに該当するとき。
⑦ 申請書もしくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。



(4)登録後の義務

①標識の掲示
営業所には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。

②帳簿の備付け
屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存してください。この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。

③業務主任者の選任と業務の適正実施の確保
屋外広告業者の方は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。さらに、単に選任するだけでなく、営業所で次の業務を総括させます。
•屋外広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
•屋外広告物の表示・設置に関して、工事の適正な施工をはじめ安全確保に関すること。
•帳簿の記載・保存に関すること。
•屋外広告業の業務の適正な実施の確保全般に関すること。


(5)罰則

①屋外広告業者が無登録で屋外広告業を営んだ場合の罰則
無登録の屋外広告業者については、警告書により屋外広告業の登録を行うよう警告されます。
3 回以上警告書を送付後も登録を行わない場合は、刑事告発が行われます。
②屋外広告業者に対する処分
屋外広告業者が口頭指導を受け、それに従わなかった業者については、条例等で定められた基準等により、罰金、営業停止、及び登録の取消しを受けることがあります。


(6)費用

屋外広告についてはその大きさに応じて費用が異なります。まず、屋外広告を出すにあたりその場所は許可が必要なのか、禁止区域ではないのかを確認する必要がありますので、お客様で確認を取っていただくか当事務所にお問い合わせください。