
最近の相続に関するご相談で増えている案件が、「賃借人が亡くなられてその相続人と連絡が取れない」という問題です。
物件を長年貸していた相手(賃借人)が亡くなられて1年以上賃料が未払いとなったまま、連絡も取れず、長年放置されていしまい、ごみの山となってしまうケース、最近増えております。
契約書を作成して取り交わしておけば、契約終了の要件とその後の後始末の件も盛り込むことができるのに、口約束のままだと、特に賃借人が亡くなった後にそのまま放置されてしまいます。
このようなことのないよう、今のうちに、賃貸借契約書あるいは最低限、契約終了のときにどうするか、その方法についてだけでも書面に残しておきましょう。
その際に取り決めれば安心できる項目は以下の通りです。
①賃貸借契約の終了条件。
②終了時の処理方法。
③もし②が滞った際の解決方法
④②を保証する人の氏名と連絡先。
もし、契約書の作成方法がわからないときは、当事務所にご相談ください。




