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賃貸借契約と相続



契約書をイメージ
最近の相続に関するご相談で増えている案件が、「賃借人が亡くなられてその相続人と連絡が取れない」という問題です。

物件を長年貸していた相手(賃借人)が亡くなられて1年以上賃料が未払いとなったまま、連絡も取れず、長年放置されていしまい、ごみの山となってしまうケース、最近増えております。
契約書を作成して取り交わしておけば、契約終了の要件とその後の後始末の件も盛り込むことができるのに、口約束のままだと、特に賃借人が亡くなった後にそのまま放置されてしまいます。
このようなことのないよう、今のうちに、賃貸借契約書あるいは最低限、契約終了のときにどうするか、その方法についてだけでも書面に残しておきましょう。
その際に取り決めれば安心できる項目は以下の通りです。

①賃貸借契約の終了条件。
②終了時の処理方法。
③もし②が滞った際の解決方法
④②を保証する人の氏名と連絡先。

もし、契約書の作成方法がわからないときは、当事務所にご相談ください。

ご相談は神山和幸行政書士事務所へ
2026-02-01 16:26:10

前妻にお子さんがいた


相続手続には細かい問題が生じます。

先日の案件。
ある土地は亡くなられた先妻とご本人が2分の1ずつの持ち分で取得しています。その先妻の相続について、相談がありました(ご自宅はご本人の単独所有)。

戸籍謄本をたどると、先妻はご本人と婚姻する前に1年間ほど別の方と結婚されていました(仮に「前婚」と言います)。すぐに離婚し、本人と再婚しました。

これまで、本人は先妻の前婚の事実を全く知らず、あくまで噂話として聞いていたのですが、改めて戸籍をたどってみると、先妻の前婚の際に、お子さん(仮に「Aさん」とお呼びすることにしましょう)がいらっしゃることが判明しました。

もし、Aさんが存命した場合、そのAさんは相続人となりますし、Aさんが結婚された後にそのお子さんが生まれた後にお亡くなりになった場合、Aさんのお子さんが相続人(代襲相続)となってしまいます。

問題はAさん、あるいはお子さんが現在どこにお住まいなのか、ということです。近畿地方ならいいのですが、北海道とか沖縄県にお住まいだとすると・・・。今考えただけでも、ぞっとする話です。

来年4月から相続登記も義務化される予定です。相続手続を放置しないように、今のうちに相続手続をご検討ください・・・。

ちなみに、Aさんのその後ですが、すでにお亡くなりになっておりました。
2023-06-30 15:18:00

『相続放棄』と空き家の管理について


被相続人に借金があった場合や、被相続人と疎遠であって知らない人の財産を取得したくない場合に相続人は相続放棄をすることにより相続財産を相続しないことにできます。

一度相続人が相続放棄をしてしまえば、原則的に相続人は被相続人の有する一切の権利や義務を相続しないことになり、原則相続人は相続財産に関して何ら責任を負わなくなります。

ところが、相続放棄をした後が問題です。民法では、相続放棄後、相続財産管理人が選任されるまでは「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理しなければいけなくなるのです。つまり、自分の財産と同レベルの注意義務をもって管理をしなければいけないということです。

また、相続財産管理人が選任された後も問題です。ワケありの物件は中々買い手が見つからず、その間管理人は管理をし続ける必要があり、その間「管理報酬」が発生し、管理するための費用(修繕費用など)も、相続放棄したはずの相続人が負担し続けることになるのです。

相続放棄したから関係ない、という期待は捨ててください。相続人同士でいらない不動産を押し付けあう気持ちはわからなくもないですが、相続人全員で協力し合って進めていくのが、相続不動産の管理責任の解決方法だと思います。
相続人の誰が一人に任せるのではなく、それぞれ自己の責任を自覚して解決に向けて進めていくようにしましょう。

※     ※     ※

誠に申し訳ございませんが、相続財産管理人の選任や不動産の管理・処分方法については、業法に違反する恐れがありますので、個別具体的なご相談については各弁護士会・家庭裁判所にお尋ねください。

2022-04-02 11:01:10

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