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『相続放棄』と空き家の管理について


被相続人に借金があった場合や、被相続人と疎遠であって知らない人の財産を取得したくない場合に相続人は相続放棄をすることにより相続財産を相続しないことにできます。

一度相続人が相続放棄をしてしまえば、原則的に相続人は被相続人の有する一切の権利や義務を相続しないことになり、原則相続人は相続財産に関して何ら責任を負わなくなります。

ところが、相続放棄をした後が問題です。民法では、相続放棄後、相続財産管理人が選任されるまでは「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理しなければいけなくなるのです。つまり、自分の財産と同レベルの注意義務をもって管理をしなければいけないということです。

また、相続財産管理人が選任された後も問題です。ワケありの物件は中々買い手が見つからず、その間管理人は管理をし続ける必要があり、その間「管理報酬」が発生し、管理するための費用(修繕費用など)も、相続放棄したはずの相続人が負担し続けることになるのです。

相続放棄したから関係ない、という期待は捨ててください。相続人同士でいらない不動産を押し付けあう気持ちはわからなくもないですが、相続人全員で協力し合って進めていくのが、相続不動産の管理責任の解決方法だと思います。
相続人の誰が一人に任せるのではなく、それぞれ自己の責任を自覚して解決に向けて進めていくようにしましょう。

※     ※     ※

誠に申し訳ございませんが、相続財産管理人の選任や不動産の管理・処分方法については、業法に違反する恐れがありますので、個別具体的なご相談については各弁護士会・家庭裁判所にお尋ねください。

2022-04-02 11:01:10

不在住・不在籍の証明書


皆さんは「不在住・不在籍の証明書」を耳にしたことがあるでしょうか?
相続の手続をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、戸籍の附票を揃え、不動産の権利証で、その不動産は被相続人が所有者であったことを証明します。
ところが、この「戸籍の附票」が、自治体によっても異なるのですが、大体5年~10年以上経つと破棄されてしまいます。それでは、権利証に記載されている住所が被相続人のものなのか証明することが難しくなります。
そこで、苦肉の策として、「不在住・不在籍の証明書」を添付します。
これは、「権利証に記載された住所・氏名・本籍と一致する該当者は存在しません 」ということを証明する書類となります。それを「反対証明」といい、一件でもその住所・氏名・本籍に該当する方がおられる場合は発行できません(同一人物ではない別の人物が存在しているため)。これを相続登記時に添付することにより、相続登記が可能となります。
ただし、相続人の上申書も添付しなければなりません。
上申書の内容は簡略に言うと「被相続人と権利書上が同一人物であることを疎明する書類がないが、同一人物であることを上申します。今後いかなる紛争が起きても登記所にはご迷惑をおかけすることはありません」という内容です。
2021-11-24 03:13:14

先日のご相談


先日、兄弟姉妹間の相続について相談がありました。
 
 姉(90)(配偶者、子ともになし)が余命いくばくもなく、その他の兄弟姉妹6人が姉の生活費の工面等で、以前から姉に「家と土地を売ってもよいので」と言われました。
 病院より「余命3か月」と告知されており(姉にはその告知はされていません)、家を処分するための委任状を作成すべきか、遺言を作成してもらうべきか、本人(妹)は悩んでいるそうです。

 委任状を取り、土地と家屋を処分してそれを姉の治療費、あるいは兄弟姉妹間で分けるべき(そのためには姉に別段の意思表示が必要)なのか、結論としてはその方向で進めていただくのですが、すぐに土地・家屋が売れるわけではなく、その間に姉が死去すれば、委任した本人は死亡するので、委任は無効となります。
 一方、遺言は姉自身の意思が必要なので、不用意に本人が姉に遺言を書くように勧めて姉が拒否するかもしれません。

 姉が遺言を書かないまま死亡すると、通常は姉を被相続人とする相続が開始されてしまいます。
このような申し上げ方は甚だ不謹慎ではありますが、それを承知の上で申し上げると、「時間との闘い」ということになります。



神山和幸行政書士事務所
和歌山県行政書士会所属
電話(073-460-5478)
2021-02-15 17:19:00

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