近年、「ペットはいるが、身内はいない」という一人暮らしの方々が増えていますが、そのような方々は、心情として自分の財産をペットに遺しておきたいと思うのも仕方がないでしょう。 しかし、残念ながらペットに財産を遺すことはできません。ペットは人のように、私法上の権利能力を持っていません。ですから、例えば一人暮らしの方が亡くなった後、相続人や特別縁故者がいない場合には、その遺産はペットのものにならず、国庫に帰属します。
また、遺言書にペットに財産を遺す旨の遺言を書いてもそれは実現できません。では、ペットに財産を遺すという飼い主の意思を実現することはできないのでしょうか?
1.負担付遺贈
方法としてはまず、自分が信頼できる方に「ペットの世話を続ける」という義務を履行することを条件として財産を遺贈する、というものがあります。これを「負担付遺贈」といいます。もちろん、負担は相続人に負わせることも可能です。
例「1.Aに○○を遺贈する(又は遺贈する)。2.Aは遺言者の愛犬(名称・年齢・犬種・特徴など)を、その生涯に渡って介護扶養すること」
このように遺言をすることにより、ペットに財産を遺すのに近い結果が得られるというわけです。
なお、万が一、信頼していた方がペットの世話をしなくなったなど不測の事態に備えて、同じ遺言において行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。遺言執行者は、義務を履行するようにその方に催告し、それでも受遺者が義務を履行しなければ、家庭裁判所に遺贈の取消を請求することができます。
2.負担付死因贈与
自分の信頼できる方に「もし自分が死んだらペットの世話をしてもらう代わりに財産を贈与する」という契約をする方法も考えられます。これを「負担付死因贈与(契約)」といいます。
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。1の負担付遺贈は一方的な行為ですから、その対象となる方にとっては意思に反する場合もあり得ますが、これは双方の合意により成立する「契約」ですから、相手の方と納得いくまで話し合いをして決めることができ、確実にペットの世話をしてくれる可能性が高くなります。
負担付死因贈与を利用する場合には、合意した内容について書面にしておくことが重要です。
3.ペットの飼育のための「信託」の活用
あまり知られていませんが、遺言信託を利用する方法もあります。
遺言信託では、受益者を定めず、財産の管理や処分に関する一定の目的だけを定めた信託が可能です。従いまして、飼主がペットの飼育を目的とする信託を行えば、受託者は、その目的に従って受託した財産を運用し、ペットを飼育するために必要な人に対して、その財産を渡すことができます。
※遺言信託につきましては、こちらで解説しております。
神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見