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ペットに財産を遺す方法


近年、「ペットはいるが、身内はいない」という一人暮らしの方々が増えていますが、そのような方々は、心情として自分の財産をペットに遺しておきたいと思うのも仕方がないでしょう。 しかし、残念ながらペットに財産を遺すことはできません。ペットは人のように、私法上の権利能力を持っていません。ですから、例えば一人暮らしの方が亡くなった後、相続人や特別縁故者がいない場合には、その遺産はペットのものにならず、国庫に帰属します。
また、遺言書にペットに財産を遺す旨の遺言を書いてもそれは実現できません。では、ペットに財産を遺すという飼い主の意思を実現することはできないのでしょうか?


1.負担付遺贈
 方法としてはまず、自分が信頼できる方に「ペットの世話を続ける」という義務を履行することを条件として財産を遺贈する、というものがあります。これを「負担付遺贈」といいます。もちろん、負担は相続人に負わせることも可能です。

例「1.Aに○○を遺贈する(又は遺贈する)。2.Aは遺言者の愛犬(名称・年齢・犬種・特徴など)を、その生涯に渡って介護扶養すること」

 このように遺言をすることにより、ペットに財産を遺すのに近い結果が得られるというわけです。
 なお、万が一、信頼していた方がペットの世話をしなくなったなど不測の事態に備えて、同じ遺言において行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。遺言執行者は、義務を履行するようにその方に催告し、それでも受遺者が義務を履行しなければ、家庭裁判所に遺贈の取消を請求することができます。


2.負担付死因贈与
 自分の信頼できる方に「もし自分が死んだらペットの世話をしてもらう代わりに財産を贈与する」という契約をする方法も考えられます。これを「負担付死因贈与(契約)」といいます。
 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。1の負担付遺贈は一方的な行為ですから、その対象となる方にとっては意思に反する場合もあり得ますが、これは双方の合意により成立する「契約」ですから、相手の方と納得いくまで話し合いをして決めることができ、確実にペットの世話をしてくれる可能性が高くなります。
 負担付死因贈与を利用する場合には、合意した内容について書面にしておくことが重要です。


3.ペットの飼育のための「信託」の活用
 あまり知られていませんが、遺言信託を利用する方法もあります。
 遺言信託では、受益者を定めず、財産の管理や処分に関する一定の目的だけを定めた信託が可能です。従いまして、飼主がペットの飼育を目的とする信託を行えば、受託者は、その目的に従って受託した財産を運用し、ペットを飼育するために必要な人に対して、その財産を渡すことができます。
※遺言信託につきましては、こちらで解説しております。

神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見

2020-01-08 09:20:00

未登記の建物を相続したら?



1.未登記の建物を相続したら?
相続した建物が、実は登記されていなかったという事例は多々あります。20年以上前の民家には未登記であるものが多いと思います。
 そういう場合、「固定資産税の納税義務者が変わらない」「譲渡できない恐れがある」等の不便が生じます。
 登記されている不動産については、相続等の原因で所有者が変わったときには、法務局より各市町村へその通知がいくことになります。

相続・売買・贈与等の原因で所有者が変わったタイミングにより、納税義務者が変更されることになりますが、変更されたその年の翌年の1月1日を基準としております。
 例えば、1月3日に所有者が変わった場合、固定資産税の基準が4月1日であるため、前の所有者が納税義務者として変更されないことになり、翌年1月1日以降に所有者が変更されます。
 では、未登記の建物の場合はどうでしょうか?所有者が変わっても登記はされていませんから通知はいかず、前の所有者(相続の場合は被相続人)あてに請求されることになります。

 その建物に相続人が住み続けているのであればあまり問題にされませんが、その建物に相続人が住まない場合には、請求は相続人に届かない恐れがあります。
また登記されていない建物は、公示できていないため、不動産を売買・贈与するのに支障が生じます。このような問題を解決するには、未登記の建物を登記すればいいのですが、登記は義務ではなく、また売買や贈与するつもりがないのであれば、登記も必要ないと判断されるのであれば、固定資産税の納税に支障が出ないように、市町村の資産課に「未登記家屋納税名義人変更届」を提出するべきです。

「未登記家屋納税名義人変更届」とは?未登記家屋の納税者が相続・売買・贈与・錯誤により変更する必要がある場合に提出する書類です。添付書類は戸籍謄本・遺産分割協議書(ただし、未登記家屋の相続する旨の記載が必要)・印鑑証明書です。

まとめ
①未登記の建物でありながら、固定資産税が課税されていたら→「家屋納税名義人変更届」を提出する。
②将来的に売買・贈与をする予定があるなら→表示登記・所有権保存登記を行う。
※農地の上に未登記の建物があったら→非農地証明願を提出し、農業委員会に非農地であることを証明してもらってから地目変更登記を行う。→家屋については上記②。



 


神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見

2019-12-18 12:11:05

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