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未登記の建物を相続したら?



1.未登記の建物を相続したら?
相続した建物が、実は登記されていなかったという事例は多々あります。20年以上前の民家には未登記であるものが多いと思います。
 そういう場合、「固定資産税の納税義務者が変わらない」「譲渡できない恐れがある」等の不便が生じます。
 登記されている不動産については、相続等の原因で所有者が変わったときには、法務局より各市町村へその通知がいくことになります。

相続・売買・贈与等の原因で所有者が変わったタイミングにより、納税義務者が変更されることになりますが、変更されたその年の翌年の1月1日を基準としております。
 例えば、1月3日に所有者が変わった場合、固定資産税の基準が4月1日であるため、前の所有者が納税義務者として変更されないことになり、翌年1月1日以降に所有者が変更されます。
 では、未登記の建物の場合はどうでしょうか?所有者が変わっても登記はされていませんから通知はいかず、前の所有者(相続の場合は被相続人)あてに請求されることになります。

 その建物に相続人が住み続けているのであればあまり問題にされませんが、その建物に相続人が住まない場合には、請求は相続人に届かない恐れがあります。
また登記されていない建物は、公示できていないため、不動産を売買・贈与するのに支障が生じます。このような問題を解決するには、未登記の建物を登記すればいいのですが、登記は義務ではなく、また売買や贈与するつもりがないのであれば、登記も必要ないと判断されるのであれば、固定資産税の納税に支障が出ないように、市町村の資産課に「未登記家屋納税名義人変更届」を提出するべきです。

「未登記家屋納税名義人変更届」とは?未登記家屋の納税者が相続・売買・贈与・錯誤により変更する必要がある場合に提出する書類です。添付書類は戸籍謄本・遺産分割協議書(ただし、未登記家屋の相続する旨の記載が必要)・印鑑証明書です。

まとめ
①未登記の建物でありながら、固定資産税が課税されていたら→「家屋納税名義人変更届」を提出する。
②将来的に売買・贈与をする予定があるなら→表示登記・所有権保存登記を行う。
※農地の上に未登記の建物があったら→非農地証明願を提出し、農業委員会に非農地であることを証明してもらってから地目変更登記を行う。→家屋については上記②。



 


神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見

2019-12-18 12:11:05

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