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相続法の改正(2)預貯金払戻し制度について


 今回の民法改正により、新たに「遺産分割前の預貯金払戻し制度」が創設されました。

これについてご紹介いたします。

 本来であれば、被相続人の預貯金債権も遺産分割の対象となり、ほかの相続人全員の了承なしには預貯金を引き出すことはできませんでした。

 従来であれば家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てることができましたが、その要件として「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」に限定されていました。これでは、葬儀代や、被相続人が残した負債の支払い、生活費など、遺産分割終了まで待つ余裕がないケースであっても、それが「急迫の危険」防止にあたるのかが分かりにくく、金融機関も困ってしまいます。

 そこで、この制度が新たに設けられました。家庭裁判所の判断を受けずに任意の預貯金の払い戻しが認められる場合と家庭裁判所の判断を受ける場合とで若干の違いがあります。

 

1.任意の預貯金払戻し制度

 各相続人は、一定額までに限り、単独で預貯金の払い戻しが認められます。払い戻された預貯金は、遺産の一部分割としてその相続人が取得したものとみなされます(民法909条の2)。

一定額とは、「預貯金額の3分の1(※1)」×「各人の法定相続分」です。ただし、一つの金融機関につき150万円が上限です(※2)。

※1:預貯金額は、各口座毎に判断します。

※2:民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)

 これにより、払い戻された預貯金債権はその権利を行使した共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされます。従って、仮にその相続人の具体的な相続分を超過した場合であっても、払戻しをした共同相続人は、その超過部分を残った財産の遺産分割において清算すべき義務を負うことになります。 

2.家庭裁判所による保全処分の要件の緩和

 相続人の生活費の支払いや借金の返済などの事情から、預貯金を払い戻す必要があると家庭裁判所が認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得できるようになりました(家事事件手続法200条3項)。

改正後も、遺産分割の調停・審判の申立がある場合に限ります。 

この手続では、家庭裁判所が必要と認める限りは金額に制限がないので、150万円を超えるお金が必要なときにも利用できます。 

ただし、これはあくまで「仮に」取得させるだけなので、払い戻した金額の最終的な取得者は、あらためて遺産分割調停や審判をするべきものと解されています。


神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)

和歌山県和歌山市
相続・遺言

2020-10-08 14:00:00

相続法の改正(1)配偶者の居住権を保護するための方策


配偶者の居住権を保護するため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という権利が新設されましたので、ご紹介いたします。

1.配偶者居住権
「相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合、遺産分割、遺贈または死因贈与により、原則として配偶者は終身するまで、その建物の前部について使用及び収益することができる」権利を、「配偶者居住権」といいます。その権利は登記することにより第3者に対抗できます。対抗とは「権利を正当なものとして第3者に対して主張でき」ることです。この権利は家庭裁判所の審判によっても取得できます。
 この権利のポイントは、使用収益することはできても、処分はできない点です。これにより、遺産相続で配偶者が居住建物の所有権を取得するよりも低く価額を抑えることが可能となりますが、問題としてはその価額の算定方法です。遺贈または死因贈与による方法を除き、居住建物およびその敷地の価額から配偶者居住権の負担付の各所有権価額を控除した価額となるとされています。

①成立要件
ア 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと
イ 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(家庭裁判所による審判等を含む)、遺贈または死因贈与契約を結んでいること。

②権利の内容・・・使用収益及び修繕。改築もしくは増築については所有者の承諾が必要。
ウ 配偶者居住権の存続期間
 原則として、配偶者の終身。ただし、遺産分割等で存続期間を定めることも可能。
エ 配偶者居住権の譲渡禁止等
オ その他 
 必要費の費用負担は配偶者。固定資産税についても、所有者は配偶者に対して求償できます。
カ 登記について
 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を設定を備えさせる義務を負い、登記することにより第三者に対抗することが可能となります。

2.配偶者短期居住権
「配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、その建物を無償で使用する権利を有」します。これを「配偶者短期居住権」といいます。配偶者短期居住権は、第3者に対抗することができません。

①取得できない場合
ア すでに配偶者居住権を取得した場合
イ 配偶者が欠格事由に該当、または排除により相続人でなくなった場合

②権利の内容・・・配偶者居住権と異なり、第三者に対抗できません。
ウ 配偶者短期居住権の存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合、つまり配偶者が遺産分割持分を有している場合は、原則として相続時開始時から遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日。
・上記以外の場合、相続開始を始期、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6か月を経過する日を終期として存続。
エ 配偶者短期居住権の譲渡禁止、費用負担については配偶者居住権と概ね同様。


神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言
2020-10-04 12:24:00

正教寺寺報で私の記事が掲載されました


私の書いたコラムが正教寺寺報に掲載されました。

テーマは「不在住・不在籍の証明書」について、という相続手続としては、少々マニアックな分野です。
ここでは、その一部をご紹介いたします。

 相続の手続をするには、通常被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、戸籍の附票も添えて、不動産の権利証などで、「その不動産は被相続人が所有者であった」ことを証明します。
ところが、この「戸籍の附票」が、自治体によっても異なるのですが、大体五年~十年以上経つと破棄されてしまいます。そうなると、権利証に記載されている住所が被相続人のものなのかどうかを証明するのが難しくなります。
 そこで、『苦肉の策』として、「不在住・不在籍の証明書」を添付します。
 この「不在住・不在籍の証明書」により、「権利証に記載された住所・氏名・本籍と一致する該当者は存在しません 」ということを証明します。それを「反対証明」といい、一件でもその住所・氏名・本籍に該当する方がおられる場合は発行できません(同一人物ではない別の人物が存在しているため)。これを相続登記時に添付することにより、相続登記が可能となります。
 ただし、相続人の上申書も添付しなければなりません。
 上申書の内容は簡略に言うと「被相続人と権利書上が同一人物であることを疎明する書類がないが、同一人物であることを上申します。今後いかなる紛争が起きても登記所にはご迷惑をおかけすることはありません」という内容です。 

正教寺寺報の表紙
正教寺中面 神山和幸行政書士事務所の記事
2020-09-08 16:00:05

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