和歌山県下の相続手続なら、神山和幸行政書士事務所にお任せください!

RSS

相続法の改正(1)配偶者の居住権を保護するための方策


配偶者の居住権を保護するため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という権利が新設されましたので、ご紹介いたします。

1.配偶者居住権
「相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合、遺産分割、遺贈または死因贈与により、原則として配偶者は終身するまで、その建物の前部について使用及び収益することができる」権利を、「配偶者居住権」といいます。その権利は登記することにより第3者に対抗できます。対抗とは「権利を正当なものとして第3者に対して主張でき」ることです。この権利は家庭裁判所の審判によっても取得できます。
 この権利のポイントは、使用収益することはできても、処分はできない点です。これにより、遺産相続で配偶者が居住建物の所有権を取得するよりも低く価額を抑えることが可能となりますが、問題としてはその価額の算定方法です。遺贈または死因贈与による方法を除き、居住建物およびその敷地の価額から配偶者居住権の負担付の各所有権価額を控除した価額となるとされています。

①成立要件
ア 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと
イ 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(家庭裁判所による審判等を含む)、遺贈または死因贈与契約を結んでいること。

②権利の内容・・・使用収益及び修繕。改築もしくは増築については所有者の承諾が必要。
ウ 配偶者居住権の存続期間
 原則として、配偶者の終身。ただし、遺産分割等で存続期間を定めることも可能。
エ 配偶者居住権の譲渡禁止等
オ その他 
 必要費の費用負担は配偶者。固定資産税についても、所有者は配偶者に対して求償できます。
カ 登記について
 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を設定を備えさせる義務を負い、登記することにより第三者に対抗することが可能となります。

2.配偶者短期居住権
「配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、その建物を無償で使用する権利を有」します。これを「配偶者短期居住権」といいます。配偶者短期居住権は、第3者に対抗することができません。

①取得できない場合
ア すでに配偶者居住権を取得した場合
イ 配偶者が欠格事由に該当、または排除により相続人でなくなった場合

②権利の内容・・・配偶者居住権と異なり、第三者に対抗できません。
ウ 配偶者短期居住権の存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合、つまり配偶者が遺産分割持分を有している場合は、原則として相続時開始時から遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日。
・上記以外の場合、相続開始を始期、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6か月を経過する日を終期として存続。
エ 配偶者短期居住権の譲渡禁止、費用負担については配偶者居住権と概ね同様。


神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言
2020-10-04 12:24:00

正教寺寺報で私の記事が掲載されました


私の書いたコラムが正教寺寺報に掲載されました。

テーマは「不在住・不在籍の証明書」について、という相続手続としては、少々マニアックな分野です。
ここでは、その一部をご紹介いたします。

 相続の手続をするには、通常被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、戸籍の附票も添えて、不動産の権利証などで、「その不動産は被相続人が所有者であった」ことを証明します。
ところが、この「戸籍の附票」が、自治体によっても異なるのですが、大体五年~十年以上経つと破棄されてしまいます。そうなると、権利証に記載されている住所が被相続人のものなのかどうかを証明するのが難しくなります。
 そこで、『苦肉の策』として、「不在住・不在籍の証明書」を添付します。
 この「不在住・不在籍の証明書」により、「権利証に記載された住所・氏名・本籍と一致する該当者は存在しません 」ということを証明します。それを「反対証明」といい、一件でもその住所・氏名・本籍に該当する方がおられる場合は発行できません(同一人物ではない別の人物が存在しているため)。これを相続登記時に添付することにより、相続登記が可能となります。
 ただし、相続人の上申書も添付しなければなりません。
 上申書の内容は簡略に言うと「被相続人と権利書上が同一人物であることを疎明する書類がないが、同一人物であることを上申します。今後いかなる紛争が起きても登記所にはご迷惑をおかけすることはありません」という内容です。 

正教寺寺報の表紙
正教寺中面 神山和幸行政書士事務所の記事
2020-09-08 16:00:05

ペットに財産を遺す方法


近年、「ペットはいるが、身内はいない」という一人暮らしの方々が増えていますが、そのような方々は、心情として自分の財産をペットに遺しておきたいと思うのも仕方がないでしょう。 しかし、残念ながらペットに財産を遺すことはできません。ペットは人のように、私法上の権利能力を持っていません。ですから、例えば一人暮らしの方が亡くなった後、相続人や特別縁故者がいない場合には、その遺産はペットのものにならず、国庫に帰属します。
また、遺言書にペットに財産を遺す旨の遺言を書いてもそれは実現できません。では、ペットに財産を遺すという飼い主の意思を実現することはできないのでしょうか?


1.負担付遺贈
 方法としてはまず、自分が信頼できる方に「ペットの世話を続ける」という義務を履行することを条件として財産を遺贈する、というものがあります。これを「負担付遺贈」といいます。もちろん、負担は相続人に負わせることも可能です。

例「1.Aに○○を遺贈する(又は遺贈する)。2.Aは遺言者の愛犬(名称・年齢・犬種・特徴など)を、その生涯に渡って介護扶養すること」

 このように遺言をすることにより、ペットに財産を遺すのに近い結果が得られるというわけです。
 なお、万が一、信頼していた方がペットの世話をしなくなったなど不測の事態に備えて、同じ遺言において行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。遺言執行者は、義務を履行するようにその方に催告し、それでも受遺者が義務を履行しなければ、家庭裁判所に遺贈の取消を請求することができます。


2.負担付死因贈与
 自分の信頼できる方に「もし自分が死んだらペットの世話をしてもらう代わりに財産を贈与する」という契約をする方法も考えられます。これを「負担付死因贈与(契約)」といいます。
 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。1の負担付遺贈は一方的な行為ですから、その対象となる方にとっては意思に反する場合もあり得ますが、これは双方の合意により成立する「契約」ですから、相手の方と納得いくまで話し合いをして決めることができ、確実にペットの世話をしてくれる可能性が高くなります。
 負担付死因贈与を利用する場合には、合意した内容について書面にしておくことが重要です。


3.ペットの飼育のための「信託」の活用
 あまり知られていませんが、遺言信託を利用する方法もあります。
 遺言信託では、受益者を定めず、財産の管理や処分に関する一定の目的だけを定めた信託が可能です。従いまして、飼主がペットの飼育を目的とする信託を行えば、受託者は、その目的に従って受託した財産を運用し、ペットを飼育するために必要な人に対して、その財産を渡すことができます。
※遺言信託につきましては、こちらで解説しております。

神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)
和歌山県和歌山市
相続・遺言・成年後見

2020-01-08 09:20:00

前へ 1 2 3 4 次へ