和歌山県下の相続手続なら、神山和幸行政書士事務所にお任せください!

相続・遺言のことならまずは相談!

和歌山県の相続・遺言のご相談は神山和幸行政書士事務所へ
RSS

不在住・不在籍の証明書


皆さんは「不在住・不在籍の証明書」を耳にしたことがあるでしょうか?
相続の手続をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えて、戸籍の附票を揃え、不動産の権利証で、その不動産は被相続人が所有者であったことを証明します。
ところが、この「戸籍の附票」が、自治体によっても異なるのですが、大体5年~10年以上経つと破棄されてしまいます。それでは、権利証に記載されている住所が被相続人のものなのか証明することが難しくなります。
そこで、苦肉の策として、「不在住・不在籍の証明書」を添付します。
これは、「権利証に記載された住所・氏名・本籍と一致する該当者は存在しません 」ということを証明する書類となります。それを「反対証明」といい、一件でもその住所・氏名・本籍に該当する方がおられる場合は発行できません(同一人物ではない別の人物が存在しているため)。これを相続登記時に添付することにより、相続登記が可能となります。
ただし、相続人の上申書も添付しなければなりません。
上申書の内容は簡略に言うと「被相続人と権利書上が同一人物であることを疎明する書類がないが、同一人物であることを上申します。今後いかなる紛争が起きても登記所にはご迷惑をおかけすることはありません」という内容です。
2021-11-24 03:13:14

先日のご相談


先日、兄弟姉妹間の相続について相談がありました。
 
 姉(90)(配偶者、子ともになし)が余命いくばくもなく、その他の兄弟姉妹6人が姉の生活費の工面等で、以前から姉に「家と土地を売ってもよいので」と言われました。
 病院より「余命3か月」と告知されており(姉にはその告知はされていません)、家を処分するための委任状を作成すべきか、遺言を作成してもらうべきか、本人(妹)は悩んでいるそうです。

 委任状を取り、土地と家屋を処分してそれを姉の治療費、あるいは兄弟姉妹間で分けるべき(そのためには姉に別段の意思表示が必要)なのか、結論としてはその方向で進めていただくのですが、すぐに土地・家屋が売れるわけではなく、その間に姉が死去すれば、委任した本人は死亡するので、委任は無効となります。
 一方、遺言は姉自身の意思が必要なので、不用意に本人が姉に遺言を書くように勧めて姉が拒否するかもしれません。

 姉が遺言を書かないまま死亡すると、通常は姉を被相続人とする相続が開始されてしまいます。
このような申し上げ方は甚だ不謹慎ではありますが、それを承知の上で申し上げると、「時間との闘い」ということになります。



神山和幸行政書士事務所
和歌山県行政書士会所属
電話(073-460-5478)
2021-02-15 17:19:00

登記上の面積と課税面積が異なる場合の取扱い


相続手続の一つである不動産(土地)の名義変更の際に登録免許税を計算します。

登録免許税の計算で欠かせないのが、評価額です。固定資産税評価証明書あるいは固定資産税納税通知書等により、固定資産税評価額をもとに計算します。

ただ、登記上の面積と課税面積が異なる場合はもう一つ計算が必要となります。

 

①固定資産評価単価の計算

 例えば、固定資産税評価額が1,000,000、台帳面積(登記上の面積)が900㎡、課税面積が800㎡である場合、台帳面積と課税面積が異なりますので、この場合はまず固定資産評価額の単価を求めます。

 

1,000,000(評価額)÷800(課税面積)=  @1250(単価)

 

②単価を台帳面積でかける。

1250×900=1,125,000

これが登記上の面積による固定資産税評価額となります。これに4/1000をかけます。

1,125,000÷1000×4=4500

 

なお、計算した課税額については、1000円未満は切り捨てです。

また、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」の適用を受けることができる場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」の旨の記載が必要です。




神山和幸行政書士事務所(073-460-5478)

和歌山県和歌山市
相続・遺言
2020-12-25 16:33:00

前へ 1 2 3 4 次へ