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遺言がないとどうなりますか?
このホームページの「遺言」ページでも述べた通り、遺言は必ず残さなければ実現できないことがたくさんあります。
民法では「遺言で飲みすることができる事項」が定められていますが、代表的なものに以下のものがあります。
①相続分の指定(または指定の第3者への委託)
②遺産分割の方法の指定(または指定の第3者への委託)
③遺贈 ※相続人となる人以外への死後の遺産贈与のこと
④遺言執行者の指定(または第3者への指定の委託)
など。
また、以下の行為は生前行為でもできますが、遺言でもすることができる行為です。
⑤非嫡出子の認知
⑥推定相続人の廃除・取り消し
など。
遺言の意義は、特に①~④です。
遺言がないと、ご自身がふさわしいと思っている方に、ふさわしい財産を残すという生前の意思が実現できません。特に、相続人になれない人(内縁の妻、子の配偶者、甥・姪の子。親類ではないが生前の身辺看護をしてくれた人など)に財産を与えたいという方には、遺言が必要となります。
遺言はいつすべきですか?
遺言作成に期限があるわけではありません。生きているうちはいつでもできます。しかし、遺言には遺言能力というものが必要です。
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。
判断能力とは簡単に言えば「自分がどのような遺言をしたかを自分で理解できる能力」です。
例えば認知症が進み、物忘れがひどくなり、文案を作ったはずが明日には文案を作ったことさえ忘れてしまっていた、というのでは判断能力があるとはいえません。
遺言は、元気なうちにするべきです。ちなみに、遺言は、本人が満15歳以上である必要があります。
遺言を作成した後、老人ホーム等に入る必要が生じるかもしれません。でも。遺言を作ってしまったら、財産の処分は一切できなくなったりはしないのでしょうか。
遺言を作成した後に遺言と異なる生前処分が行われた場合、その生前処分によって、遺言に記載された内容と抵触する部分については、その部分のみ遺言を撤回(取り消し)したものとみなされます。
つまり、その生前処分がなされた財産は遺言からは消えてしまいますが、遺言そのものがなかったことになるわけではありません。その他の条項は有効です。したがって、遺言作成後も、財産を処分することは何ら問題はありません。
私の妻は病弱で入退院を繰り返しています。
私が遺言を作成して、妻に相続してほしくても、妻に先立たれてしまった場合、遺言はどうなるのですか?
遺言によって相続する方を指定した後に、相続人がご自身より先に死亡した場合、その遺言は効力がなくなってしまいます。
そんな事態に対応するために、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。
相続コラム
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