和歌山県の離婚協議書作成のことなら、神山和幸行政書士事務所へ

離婚

1.「離婚」とは

離婚とは、「婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消すること」をいい、民法では、離婚の形式が規定されています。

離婚の手続についての説明

 
①協議離婚
 当事者同士が話し合いに同意する場合を「協議離婚」といい、我が国では離婚の9割がこの協議離婚です。離婚届に必要事項を記載して届け出れば離婚となります。

②調停離婚
 話し合いが不調に終わった場合に、いきなり裁判になるのは禁止されています。まず、家庭裁判所による「離婚調停」が行われます。
 裁判官1名と調停委員2名以上による調停委員会では、夫婦双方の言い分を聞き、お互いが納得できる解決を図ります。また、離婚が前提とは限らず、夫婦関係の修復を図ることもできます(そのため、調停の正式な名称は「夫婦関係調整調停」といいます)。

③審判離婚、裁判離婚
 調停において、離婚そのものには同意しても、財産分与で同意に至らなかった場合は、家庭裁判所の職権により(つまり家庭裁判所の独自の判断により)審判をします。さらに、審判でも同意に至らなかった場合は裁判による離婚訴訟が行われます。
 ただ、ここまで進む離婚は少ないようです。

2.必ず決めること

①結婚前の氏or現在の氏 
 離婚すると、通常は結婚前の氏に戻ります。ただし、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、現在の氏をそのまま名乗ることができます。「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚から3カ月以内に届け出ればいいことになっていますが、離婚届と同時に提出しないと、いったんは旧姓に戻ってしまうので、注意が必要です。

②どちらが未成年の子供の親権者になるか
 夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするかを決めなければなりません。
 離婚届には、親権を行うのがどちらなのかを記載する欄があります。
 なお、親権者とは別に監護権を行う者を定めることができます。
親権には、「財産管理権」と「身上監護権」があり、通常であれば、親権者と監護者は同一なのですが、例えば親権者は母で、親権を持たない監護権は父を持つ、というように取り決めることも可能です。

③引き取らない方はどのように子供と会うのか
親権も監護権も持たない方は、離婚後子どもと「いつ」「どの程度」「どのような手段で」連絡を取るのかを決める必要があります。これは、離婚当事者のため、というよりは子供の成長のために必要です。

④子供の養育費
 これも、子供の成長のために必要な事項です。引き取らない方が、子供の成長のために以下の事項を取り決めましょう。
・いつまで(例:子供が大学を卒業するまで/成人を迎えるまで)
・どのような方法で(例:銀行振込など)
・どの頻度で(例:毎月)
・いくら

⑤財産分与・慰謝料
財産分与とは、婚姻後に取得した財産を清算分配する制ものです。
例え、妻が専業主婦であっても、その恩恵により夫が勤めることができたわけですから、正当に請求できます。
一方、慰謝料については、夫が重なる浮気により、妻が精神的苦痛により離婚するに至った場合などに、妻が請求できます。
 
これらは「離婚協議書」等により、書面で取り交わすのが通例ですが、公正証書(特に④など)にする必要があります。また、養育費等が支払われなかった場合の強制執行についての定めも必須です。


3.時効

・財産分与・・・原則として2年の除斥期間が定められています(除斥とは、消滅時効のように、停止や中断はありません)。
・慰謝料・・・「不貞行為の事実を知ってから」3年間の消滅時効が発生します。
 ・養育費・・・養育費については、子供が成人になるまでの養育費の分担義務は時効によって免除されるという事はありませんが、すでに履行期が到来しているものについては、10年の消滅時効にかかります。また、離婚協議書などを取り交わしていた場合で養育費が1年単位や月単位の場合は5年の消滅時効、審判等により養育費を取り決めている場合は10年の消滅時効があります。

4.行政書士が関与できることこと

行政書士としては、上記①の協議離婚による、「離婚協議書」に関するご相談及び協議書の作成です。②の調停離婚、③の審判離婚・裁判離婚には関与できず、弁護士の職務になります。従って、離婚について揉め事があると認められる状況であれば、最寄りの弁護士にご相談ください。
また、協議書内の義務不履行につきましては、内容証明郵便の作成のみとなりますので、ご了承ください。