


| 手続きの流れ | ポイント |
| 1. 申立て | 相続人のうちの1人などが、遺言書を保管したまま家庭裁判所に検認を申立てます。 |
| 2. 検認期日 | 家庭裁判所から相続人全員に通知があり、指定された日に裁判所に出頭します。 |
| 3. 開封・確認 | 裁判官と相続人全員の立ち会いのもとで、初めて遺言書を開封し、内容を確認します。 |
| 4. 検認済証明書 | 検認が済むと、裁判所から「検認済証明書」が発行されます。 |
| 財産の種類 | 主な手続き場所 |
| 不動産(土地・建物) | 法務局(相続登記) |
| 預貯金 | 各金融機関(銀行・信用金庫など) |
| 株式・証券 | 各証券会社 |