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相続とは?

相続は、人が亡くなったときに発生します。
遺言書がある場合とない場合に大別されます(詳細はこちら)。
 
遺言書がない場合は、改めて遺産分割協議を行うか法定相続の規定に従って遺産を分けることになります。「法定相続」は民法に定められていますが、遺産分割協議で法定相続とは異なる遺産分割を行っても構いません。

法定相続の図 


相続の種類

相続人は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に以下のいずれかを決める必要があります・
①単純承認・・・これはそのまま遺産分割協議に入ることを認めることです。従って、負の遺産(負債、借金)も相続することになります。
②限定承認・・・負の遺産を相続財産の限度で支払うことを条件とし、相続することです。
限定承認は、相続人全員が共同して意思表示をする必要があります。上記期間内に財産目録を調製し、相続人全員で被相続人の住所または相続開始地の家庭裁判所に申述する必要があります。
③相続放棄・・・相続をしないという意思表示のことです。
 限定承認のように上記期間内に被相続人の住所または相続開始地の家庭裁判所に申述する必要がありますが、単独で行うことができます

よく勘違いされる方がいらっしゃいますので、あえて申し上げますが、「相続放棄」したと意思表示をしても、家庭裁判所にて申述の手続をしないと、そのまま単純承認と同じ結果になります。(遺産分割協議上で協議できますが、負債も相続対象になります)。



相続人になるのは誰?

相続人になる人は、法律(民法)でしっかりと定められています。これを「法定相続人」といい、亡くなった方(被相続人)との関係性によって、常に相続人になる人と、順位に従って相続人になる人が決まっています。
ここでは、誰が相続人になるのかを、パターンに分けてわかりやすく説明します。

👨‍👩‍👧‍👦 相続人の決定パターン

法定相続人は、「配偶者」と「血族(血のつながりのある親族)」に分けて考えます。

1. 常に相続人になる人:配偶者

亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、血族相続人の順位に関係なく、必ず相続人になります
  • ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件です(内縁関係や事実婚では原則として相続人になれません)。

2. 順位によって決まる人:血族相続人

配偶者がいる場合は、配偶者と一緒に相続します。配偶者がいない場合は、以下の第1順位から第3順位までの順番で、もっとも順位が高い人が相続人になります。

🥇 第1順位:(と、その代わりの人)

  • 故人の子が最優先の相続人です。
  • 子がすでに亡くなっている場合は、が代わりに相続人になります(これを代襲相続といいます)。

🥈 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)

  • 第1順位の人が誰もいない場合に、故人の父母や祖父母(直系尊属といいます)が相続人になります。
  • 父母も祖父母もいる場合は、存命のうちでより故人に近い世代(父母)が相続人になります。

🥉 第3順位:兄弟姉妹(と、その代わりの人)

  • 第1順位と第2順位の人が誰もいない場合に、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
  • 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代わりに相続人になります(これも代襲相続ですが、再代襲は認められていません)。

💡 具体的な相続人の組み合わせ

実際に誰が相続人になるかは、亡くなった方に配偶者と、どの順位の血族がいるかによって、いくつかのパターンに分かれます。

相続順位
相続人の特定は、以下の流れで確認できます。
  1. 配偶者がいるか? 必ず相続人
  2. がいるか?(第1順位) いればその人が相続人
  3. 子がいなければ父母・祖父母がいるか?(第2順位) いればその人が相続人
  4. 子も父母もいなければ兄弟姉妹がいるか?(第3順位) いればその人が相続人
相続手続きの第一歩は、この「誰が相続人になるか」を正確に確定することです。そのために、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めることが必要になります。

代襲相続とは?

代襲相続とはどういうものかのイメージ図

代襲相続とは、「相続の開始以前に相続人となるべき子あるいは兄弟姉妹が死亡したが、その者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続すること」です、また、相続人である者が死亡していなくても、相続の欠格事由や相続から廃除したことにより相続できない場合でも、その直系卑属がいれば代襲相続は可能です。直系卑属とは言わば子または孫にあたる者です。
 
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続できません。

 
代襲相続には他に以下の条件があります。

①本来の相続人が被相続人の子の場合・・・代襲相続人はその子(つまり被相続人の孫)となります。また孫が死亡し、その子(つまり被相続人の曾孫)となり、以下順次再代襲が認められます。

②本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合・・・代襲相続人は甥や姪ですが、甥や姪の子は代襲相続できません
③本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありません。また、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合でも、その配偶者は代襲相続できません。
※図のように、配偶者が相続開始時に生存していれば、その相続人は配偶者とその子の子(つまり被相続人の孫)となります。

 なお、代襲者の相続分は、本来相続人がうけるべき相続分と同じになります。
 

相続手続

相続手続概略

相続と一口に言っても、手続とその窓口はそれぞれ異なります。
必要なものは大きく分けて、「誰が相続する人かがわかる書類」「誰が何(その遺産)を相続するのかがわかる書類」の2種類の書類と、手続固有の書類の3種類があります。

①誰が相続する人かがわかる書類
 相続される人(被相続人)と相続する人(相続人)の関係がわかる書類として、「戸籍」謄本があります。
 戸籍謄本には、現在の戸籍謄本に加えて、「(改正前の)原戸籍」「除籍謄本」というもの(以上合わせて「戸籍謄本等」と呼びます)も必要となります。
 戸籍謄本等は被相続人の生まれた時から亡くなるまでのすべての記載分が必要です。
 また、相続する人の現住所が証明できる住民票なども必要です。
(必要な書類)
 ・戸籍謄本等 ・住民票 ※手続によって、「被相続人の住民票除票」「戸籍の附票」といった書類も必要。

 上記の書類は市町村の役所で取得します。

②誰が何を相続するのかがわかる書類
 どのような手続でも、財産の権利が相続人に移るのですから、それがわかる書類がないといけません。
 以下のような書類が必要です。
(必要な書類)
 ・遺産分割協議書・・・「相続人が話し合って遺産の分け方を決めました」ということを証する書類です。この書類には相続人全員の実印が押印され、なおかつ印鑑証明書が必要です。
 ・遺言・・・被相続人の遺言通りに遺産を分けるのであれば、改めて相続人による話し合いは必要ありません。
 ・相続証明書・・・例えば一筆の土地の遺産分割でなおかつ大勢の相続人がいる場合には、一人一人に署名捺印したものを遺産分割協議書の代わりに用いることがあります。これを相続証明書などと呼びます。

③手続固有の書類
 例えば登記であれば登記申請書など、それぞれ手続で書かなければならない書類があります。また、例えば登記の際には登録免許税を収める必要があるので、その税額を決めるために「固定資産税評価証明書」が必要となるように、遺産の内容によっては他に取り寄せたり準備する書類が異なります。


相続手続の流れ

法では、ご家族が亡くなられると同時に、「相続」が開始されると定められています。
では、相続が開始されて、遺産の分割手続がすべて終わるまで、どのような手順を踏むことになるでしょうか?

◎遺産分割の流れ
①相続人の調査・確定 亡くなられたご親族(被相続人)の相続財産(遺産)を確定する前にすべきことは相続人が誰であるかを調べ、確定させなければなりません。金融機関(預貯金、証券など)、法務局(土地や建物)などに手続をするには、相続人全員の同意が必要です。一人でも相続人となるべき人に漏れがあると、手続はできません。法律で定められた相続人が誰であるかを確定するために、戸籍関係の公的書類(戸籍謄本等)を取り寄せます。

②相続財産の確定 相続財産すべてを調べます。もし手続きがすべて完了した後に、未確定の相続財産が見つかった場合、また遺産分割の手続をやり直さなければならないことがあります。
 具体的には、預貯金、証券、自動車、土地・建物など、被相続人の財産をできる限りすべて調べ、全相続財産を確定します。

③遺産分割協議 相続財産の分割には、民法という法律に定められた割合で財産を分ける方法、そして話し合いにより決定した割合で財産を分ける方法があります。いずれにせよ、遺産を分ける割合や方法を決めて、それを文書(遺産分割協議書など)にします。

④相続財産の引き継ぎ手続 ③で作成した文書をもとに、遺産の承継手続を行います。
 ・金融機関等⇒預貯金、投資信託、証券、保険関係
 ・法務局 ⇒土地、建物
 ・運輸局 ⇒自動車          ・・・など

⑤相続税の申告 相続税の申告が必要な場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告を行います。


相続にかかる費用

相続費用はどのくらいかかるの?神山和幸行政書士事務所

相続にかかる費用はおおよそ以下の通りです。

①「誰が相続する人かがわかる書類」がわかる書類
 戸籍謄本等は一通ごとに費用がかかります。被相続人が数代前の方であれば、その方の生まれた日から亡くなるまでに、子、孫、ひ孫・・・とつながっていきますがそれら全てを揃えねばならないため、それにかかる費用、集めるために要する費用も必要となります。

②登録免許税
 土地や建物を相続する場合、法務局に登記申請をしなければなりませんが、それには登録免許税がかかります。その額は固定資産税評価証明書をもとに、原則的にその価額の1000分の4となります。また、自動車の登録の際にも当局に支払う費用がかかります。

③金融機関等に支払うお金はあるの?
 口座の名義を書き換えたり払い戻したりする場合には費用はかからないでしょう。しかし、遺産の総額を計算するために、口座や金額を特定したり残高証明書や取引明細を取り寄せたりする必要があります。それにかかる費用は金融機関によって異なります。

④当事務所への費用
 当事務所に依頼する際には、①~③の書類を取り寄せたり、遺産分割協議書を作成したり、申請書を作成したりするのには費用がかかります。お気軽にお問い合わせください。