代襲相続とは、「相続の開始以前に相続人となるべき子あるいは兄弟姉妹が死亡したが、その者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続すること」です、また、相続人である者が死亡していなくても、相続の欠格事由や相続から廃除したことにより相続できない場合でも、その直系卑属がいれば代襲相続は可能です。直系卑属とは言わば子または孫にあたる者です。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続できません。
代襲相続には他に以下の条件があります。
①本来の相続人が被相続人の子の場合・・・代襲相続人はその子(つまり被相続人の孫)となります。また孫が死亡し、その子(つまり被相続人の曾孫)となり、以下順次再代襲が認められます。
②本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合・・・代襲相続人は甥や姪ですが、甥や姪の子は代襲相続できません。
③本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありません。また、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合でも、その配偶者は代襲相続できません。
※図のように、配偶者が相続開始時に生存していれば、その相続人は配偶者とその子の子(つまり被相続人の孫)となります。
なお、代襲者の相続分は、本来相続人がうけるべき相続分と同じになります。