相続の悩みにお応えします。神山和幸行政書士事務所

相続手続Q&A

父が亡くなりました。父の遺産は不動産のみです。どのような分配方法がありますか?
お父様の遺産が不動産のみの場合、どのような分け方があるのでしょうか?

例えば相続人が子供3人(A・B・C)、遺産が土地のみ、の場合を考えてみましょう。分かりやすいように、1500万円の土地評価額だとします。
その場合、簡単に言えば、「土地を3分割」するか、「Aが土地を相続し、B・Cに対して代償金を支払う」「土地を売却し売却代金を3人均等に分ける」の3通りが考えられます。

ただ、「Aが土地を相続」する方法の場合、Aにまとまった資金(例の場合、B・Cにそれぞれ500万円ずつ支払うことになるので1000万円)が必要となり、その金銭的な余裕がない場合、「土地を3分割」するか「土地を売却し売却代金を3人均等に分ける」課の方法を取らなければなりません。

「土地を3分割」するには、2つの方法が考えられます。

①分筆して登記する方法
②共有地にする方法
 
①の分筆して登記する方法は、ある程度の費用(測量・登記費用等)が必要となります。
ただ、この方法であれば、将来的に売却することが可能です。なぜなら、共有地と違い、共有者の同意は必要ないからです。

一方「3人の共有地」にすると、様々な問題が生じます。共有物の管理の方法を見てみましょう。なお、「共有地」とは、例の割合がA・B・C内で決まるだけで、具体的にどこからどこまでがAの土地化を特定するには、分筆しなければなりません。
遺産の土地を相続する場合、共有地だとどうなるか?

 
共有物における必要な同意
・共有物の変更・・・共有者全員の同意が必要(売買・山林の伐採など)
・共有物の管理・・・持分価格の過半数の同意が必要(賃貸借契約の締結など)
・共有物の保存・・・各共有者が単独で行える(土地の形状を変更しない程度の草刈りなど)
 
共有相続のメリットは、主に空き家になってしまうであろう家屋と土地を将来的に売却する目的で保留にしておく場合などが考えられます。
 
一方、デメリットは上記の通り、自由に売却することができない点のみではありません。
 
実は、持ち分については単独で処分できます。ここが、ややこしいところですが、共有土地は単独で売却できない一方、持ち分については自由に売却することができるため、共有地が何代にも渡って漫然と相続され、その間で持ち分が売却されて、見知らぬ人が持ち分の所有者になってしまいかねません。
 
そうならないためにも、遺産を共有で相続する場合でも、将来的に売却する見通しを計画しておく必要があるでしょう。


代襲相続とはどういう制度でしょうか?
代襲相続とはどういうものかのイメージ図
代襲相続とは、「相続の開始以前に相続人となるべき子あるいは兄弟姉妹が死亡したが、その者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続すること」です、また、相続人である者が死亡していなくても、相続の欠格事由や相続から廃除したことにより相続できない場合でも、その直系卑属がいれば代襲相続は可能です。直系卑属とは言わば子または孫にあたる者です。
 ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続できません。
 
 代襲相続には他に以下の条件があります。
①本来の相続人が被相続人の子の場合・・・代襲相続人はその子(つまり被相続人の孫)となります。また孫が死亡し、その子(つまり被相続人の曾孫)となり、以下順次再代襲が認められます。
②本来の相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合・・・代襲相続人は甥や姪ですが、甥や姪の子は代襲相続できません。
③本来の相続人となるはずの者が被相続人の配偶者である場合、代襲相続はありません。また、本来の相続人が被相続人の子や兄弟姉妹である場合でも、その配偶者は代襲相続できません。
※図のように、配偶者が相続開始時に生存していれば、その相続人は配偶者とその子の子(つまり被相続人の孫)となります。

 なお、代襲者の相続分は、本来相続人がうけるべき相続分と同じになります。
 
私の父が亡くなり、私が喪主として葬式一切を取り仕切りました。香典は葬式代の支払いに全額充てています。しかし、疎遠だった私の弟が、私とは別に墓を建てるから、遺骨と香典を折半するように要求してきました。どうすればいいでしょうか?
位牌・墓地のほか、系図、仏壇などは「祭祀財産」と呼ばれています。 

  祭祀財産の所有権は一般的に相続の対象とはならず、いわゆる「祭祀承継者」と呼ばれる、「慣習に従って祖先の祭祀を承継すべき者」が承継すると定められています。

 ただし、被相続人が遺言等で祭祀承継者を指定している場合にはそれに従い、慣習などが不明の場合は家庭裁判所が決定します。
では、遺骨等はどうでしょうか。
 遺骨や遺骸については所有権そのものが観念できるかについては定かではありません。しかし、裁判例では、祭祀承継者に帰属するとされています。ただし、分葬のため遺骨の一部を分骨して、他の相続人に分け与えるということは比較的取られている方法です。
 最後に香典です。 
 香典は、慣習上、被相続人の死後に喪主あるいは遺族への贈与として交付される金員です。従いまして、香典は相続財産ではありません。
 香典は通常葬儀費用にまず充てられ、残余は次の祭祀費用に充てたり、墓地等の建造費用に充てたりされるものですので、他の相続人に分与する義務はないと考えられます。ご質問の方の場合、香典はその全額が葬儀費用に充てられたのですから、この上さらにご親族に分与する必要はないと思われますが、遺骨の分骨については応じてもよいのではないかと考えられます。
若い夫婦の夫が妻とおなかの赤ちゃんを残して死亡しました。それを追うように、今度はその父も死亡しました。さて、おなかの赤ちゃんはまだ生まれていませんが、相続することはできないのでしょうか?
仮にこの赤ちゃんが生まれていたとしたら、夫の父が亡くなった場合、この旦那様は相続権を有しますが、すでに亡くなっていますので、この赤ちゃんがその権利を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。 赤ちゃんは旦那の父死亡当時には生まれていませんが、出生を条件に相続権が認められます。

 民法によると、人の私権(個人の私的な権利すべて)は出生より始まるとされていますが、まだ生まれていない赤ちゃんは例外として、相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求について、無事に生まれてきたことでさかのぼって権利能力者として認められます。ただし、流産あるいは死産した場合にはこの権利は消滅してしまいます。
 よって、赤ちゃんが無事生まれるまで、遺産分割が行われてしまうおそれがありますので、妻としてはそれを阻止しなければなりません。なぜなら、遺産分割が行われてしまうと、それを元に戻す、あるいは取り戻すことはかなり困難を伴うと思われるからです。
このようなおそれがある場合には、家庭裁判所に遺産分割の差し止め請求をしておくといいでしょう。裁判所がその請求に十分な理由があると認めたときには、一定期間(この場合は無事生まれてくるまで)遺産分割を禁止します。それを無視して遺産分割を行ったとしてもそれには効力が認められません。