相続税について
相続税について
「相続」が「争族」にならないよう、また相続が負担の重いものとならないようにするためには、ご家族皆さんで準備を進める必要があります。ここでは相続税について、その概略をご紹介します。
1.相続税納税義務者
相続税を納税しなければならない者は次の条件にあてはまる方です。
A.相続または遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所を有している者
B.日本国内に住所を有しないが日本国籍を有している者で、その者かその被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことのある場合
以上のA.B.にあてはまる方はその相続または遺贈を受けた財産すべてが相続税の対象となります。
C.相続または遺贈により財産を取得した時に日本国内に住所を有せず、日本国籍も有しない者
D.日本国籍を有しているが、相続開始前5年を超える期間日本国内に住所を有していない場合、その被相続人も同様に5年を超える期間日本国内に住所を有していない場合
以上のC.D.にあてはまる方は、日本国内にある財産に対してのみ相続税の納税義務を負います。
2.相続税の申告期限
相続税の申告書の提出期限は、
その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。なお、相続の開始は
自己のために相続の開始があったことを知った日です。
3.提出先
相続税申告書は、被相続人の死亡時における納税地の所轄税務署長に対して提出します。
4.相続税の課税価格の計算方法
相続税は
遺産総額に対して、法定相続人が法定相続分通りに財産を取得したと仮定し、その相続税の総額を算出したあと、それを各取得財産額に応じて按分して計算を行います。
5.未成年の税額控除
未成年が相続人である場合、未成年が成人に達するまでの養育費や教育費を考慮し、一定の控除があります。
A.未成年者控除を受ける条件 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
又は、日本国内に住所がない人でも、その人が、日本国籍を有していて、その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
B.未成年者控除の額 未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
例えば、その未成年者が15歳9か月の人ですと20歳になるまでは4年3か月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は5年になります。したがって、控除額は6万円×5年で30万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引きます。
なお、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。