相続,葬儀,死後事務,和歌山市,行政書士

葬儀後ワンステップサービス

葬儀後の手続は相続の他、以下のような手続が必要となります。
 当事務所では、他の専門家と提携のもと、「葬儀後手続ワンステップサービス」を実施しております。


個人名義の銀行口座・預貯金 ①銀行に死亡届を出します(口座は凍結され、預金の引き出し・解約はできなくなります)。②名義人の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍含む)と相続人全員の戸籍と印鑑証明書を用意した上で、銀行所定の用紙を記入・実印押印の上、名義変更・払戻を請求します。
電気・ガス・水道等の契約 故人が名義人になっている場合は、これらは電話などの口頭での連絡又は簡単な書類のみで名義変更をすることができます。口座の凍結により引き落としがされなくなると、供給を止められてしまう恐れがありますので、早めに手続をします。
クレジットカード・携帯電話等 有効期限がなく、会費のかかるものは、請求書、明細書等に記載の各サービス提供会社に連絡し解約します。
故人が加入していた健康保険 故人の名義で加入している健康保険がある場合は廃止の手続、被扶養者であった場合は加入者の健康保険の内容の変更を行います。
遺族年金 国民年金や厚生年金を納めていた方や受給者が亡くなられた場合、一定の条件で「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」、あるいは「死亡一時金」が、その配偶者や子に支給される可能性があります。 これらにつきましても、年金のタイプによって条件は様々ですので、専門家にお尋ねください。なお、子が支給される場合の条件に「18歳未満」というのがありますが、子が身体障害者の場合は「20歳未満」となります。
故人の生前の高額医療費 一定の限度を超える高額な医療費を負担した場合、超えた分が高額療養費として還付される場合があります。また、所得税の一部返還・控除などの税制度があります。
遺言が見つかったら・・・ 公正証書遺言の場合、謄本が故人の自宅等にないかを確認します。公証人役場に原本がありますので、遺言執行者が指名されていないかを確認します。 それ以外の遺言書は家庭裁判所に検認手続を取らなければならず、それまでは開封してはいけません。 相続手続は、その遺言内容に従って行います。遺言に反する遺産分割をした場合、その分割方法は無効となります。遺言執行者が指名されている場合は必ずその人に任せるようにしてください。
故人名義の不動産・自動車・株券など 不動産は所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をします。登記申請をするには、まず相続人全員による話し合いを行い、どのように不動産を分けるのか(特定の相続人が単独で不動産を引き継ぐか、あるいは分割するのか)を決め、遺産分割協議書を作成した上で、登記をします。 同様な手続は、自動車、株券などでも必要です。この手続をしないと、売却・利用などができませんので、早めに専門家に相談しましょう。
生命保険 民間の生命保険会社への保険金請求は会社によって異なりますので、確認が必要です。また、住宅ローンを返済中だった場合、団体信用生命保険に加入していることが多いので、住宅ローンの提供金融機関に連絡し、手続方法をお尋ねください。
ローン・消費者金融からの借金 故人の借金は相続人が相続割合に応じて負担するのが原則です。ただし、「相続放棄」により借金を負担しなくする方法、あるいは個人の財産で借金を清算して残った財産を引き継ぎ、借金が残っても負担しないという「限定承認」という方法もあります。これらには「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に裁判所に申し立てなければなりません。また、その債務金額によっては生命保険等の保険金で賄える可能性もあります。3か月以内にどうするか決める必要があります。
準確定申告 故人が確定申告を生前に行っていた場合、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。医療費控除などによる還付を受けるためにも必要な手続です。
葬祭費の支給 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、市町村などから葬儀の費用を補助する「葬祭費」が支給される場合があります。また、他の健康保険の被保険者が亡くなった場合は」健康保険組合から一律5万円の「埋葬料(費)」が支給され、扶養家族が亡くなった場合は同じく「家族埋葬料」が支給されます。
相続税の申告と納税  相続税を納めなければならない場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、故人の最終住所地を管轄する税務署に相続税を申告しなければなりません。


「葬儀後手続ワンステップサービス」の特徴


メリット1 窓口がひとつだから、ご遺族の負担が軽減されます。

メリット2 窓口がひとつだから、安心で分かりやすい。


特に相続する方々が遠方にお住まいである場合や一人では手が回らないという方に強くお勧めします!
まず、当事務所にお気軽にお問い合わせください(秘密厳守)。