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法定相続情報証明制度を使ってみませんか?

遺言の要式が改正されました。

民法改正により、自筆証書遺言の要式が緩和されました。平成31年1月13日より施行されました。
詳しい内容は、下記の通りです。

1.自筆証書遺言でも財産目録についてはパソコンによる作成が可能となった。
※通帳などの財産目録には署名捺印が必要です。

2.被相続人に対して、生前介護などで貢献した人に金銭の請求が可能となった。
※遺言とは直接関連しませんが、相続人に対して金銭を請求できます。

その他、詳しくはこのページの下をご覧ください。
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遺言について

遺言を書く人 神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
「遺言」に対して、どのような印象をお持ちですか?
「大した財産もないから遺言なんか遺さんでええやろ?」とお考えの方が多いのではないでしょうか?

  遺言とはどのようなものかご存知ですか?
  簡単に言えば、ご本人が亡くなった後に、自分の財産を誰にどのくらい引き継いでもらうかを書いたものです。
 では、なぜ遺言は必要なのでしょう?  
 遺言には、遺言を書くご本人の想いが込められています。いうまでもなく、後に残った妻、子、孫や生前お世話になった方に感謝の気持ちを残し、今後の生活に困らないようにするために、遺言は書くべきものです。
 ただし、遺言は法的に正しい書き方をして有効となります。また、相続の備えには生前贈与など、元気なうちに使える方法もあります。もし遺言の作成や生前贈与など、相続対策を検討したいという方は、是非当事務所へご相談ください。

遺言を書かないと実現しないこと(事例)

以下のような方であれば、遺言作成をおすすめしております。

1.事業を承継してくれる「跡継ぎ」がいる方

農業、商業、製造業、建設業、業種を問わず、後継者がすでに確定している方は、その方に事業用資産を引き継いでもらう必要があります。ただ、遺言がないと、その事業用資産も遺産分割の対象となります場合があります。ただし、法人化している場合はその株式が相続の対象となり、生前に事業承継の特例制度を上手く利用することも必要となります。

2.相続人ではない人への遺産分けを希望している方

 例えば配偶者と子が生存しているのだが、身の回りの世話を兄弟姉妹がしてくれている方は、そんな兄弟姉妹にも遺産分けをしてあげたいと思うものです。相続権のない方への遺産分けを実現するには遺言は必須です。

3。相続人のいない方

 相続人が誰もいない場合、遺言がなければ、相続財産は国庫に帰属します。
 それはとても悔しいことでしょう。例えば、相続財産を公益法人に寄付したり、愛犬、愛猫を最後まで世話をすることを条件として友人等に遺贈したり、いろいろな意思を遺言によって実現しましょう。


遺言の形式

遺言の形式には、大きく分けて2つあります。
以下、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について解説します。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

方  法

遺言者自身が直筆で遺言を書く
※平成31年施行の改正(以下同じ)により、財産目録は「パソコン」などでの作成が可能に。

公正証書により作成する

費  用

安くなる

高くなる

検認の手続

必要
※検認の手続を取らずに開封したときは、5万円以下の科料。ただし、遺言そのものが無効になるわけではない。
※改正により、法務局での保管の場合は不要となった。

不要

偽造・変造・盗難・紛失のおそれ

可能性がある
※改正により、法務局での保管の場合はこの恐れはない。

なし

発見されないおそれ

可能性がある

ないとは言えない

他人に知られるおそれ

なし

ないとは言えない

結局のところ・・・

費用は安くすみ、手軽の作れる反面、不安要素も多い。

費用がかかり、証人も必要であることから手軽に作れるものではないが、不安要素は少ない。

 

遺言には上の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 

「自筆証書遺言」自分一人で作成できますし、費用はかかりません。また遺言の存在と内容を秘密にできます。ただし、遺言の作成方法は法律によって定められているため、その方式に従ってない場合、無効になったり財産分与の実行が困難になったりする可能性があります。そのため、文案の作成のみを遺言に詳しい専門家に依頼することができます。

さらに、

1.遺言を家族に見つからないように隠していたために、遺言者が死亡した後も発見されなかったりする。
※改正により、法務局での保管の場合は、遺言の検索が可能。

2.本当にそれが遺言者による遺言なのかが相続人間で争いになる可能性がある。

など、デメリットもあります。

 

 

「公正証書遺言」公証人手数料等の費用に加え、2人以上の証人が必要であるなど手間もかかります。

しかし、公証人が遺言を作成するため、方式不備により無効となったり、遺言者の意思か否かで争いになったりする可能性はありませんし、公証役場において遺言書が保管されるので、紛失や改ざんの可能性もありません。

 ただし、証人が2人必要である点は注意が必要です。通常、私どもにご依頼いただければ、守秘義務を課せられた同業の士業関係者に証人を立てることができますが、遺言の内容は当然証人に知られることとなり、遺言者の知人等を証人にした場合、そこから身内に伝わってしまうおそれはゼロではありません。

 
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言では、メリットとデメリットがほぼ逆転するのだ、ということがお分かりになっていただけると存じます。


遺言の作成



1.相続財産を特定する。

公正証書遺言以外の、自筆証書遺言や秘密証書遺言については、行政書士など専門家に指導を仰ぐ場合は別として、遺言される方ご自身で記載することになるため、その内容の正確さに問題が生じる場合があります。
A.預貯金の場合 よい例:○○信用金庫××支店 口座番号 987654321
 悪い例:○○信用金庫の預金
 このように口座番号まで特定していない場合、○○信用金庫の他の口座があった場合、不明確なので、具体的な特定が大切となります。 

B.不動産の場合  よい例:
               所在 和歌山県和歌山市○○町
               地番 1番1
               地目 宅地 
              地積 100.00m 
  
   悪い例:和歌山市○○町の土地

 不動産の場合、具体的な特定をしていないと、他の土地と区別がつかず、また不動産登記の際に問題となります。
他の財産と明確に区別していなかった場合、直ちに遺言が無効となるわけではありませんが、その場合遺言者の意思の解釈について相続人間の争いが起こる可能性もありますので、そのような争いの余地の出ないように、明確に相続財産の範囲を記載するべきです。

 

2.推定相続人への遺言には「相続させる」と記載する。

人に対しては必ず、財産を「相続させる」と書きましょう。また、第三者に対しては財産をあげる場合は、「遺贈する」と記載します。もし、相続人に対して財産を「遺贈する」と表現すると、不動産の移転登記手続きにおいて、他の相続人と共同で申請しなければならなくなりますが、「相続させる」と記載すると、遺言で指定された相続人が単独で申請できます。
また、農地の取得や借地権・借家権の相続で「相続させる」と記載すると、そのまま手続できますが、農地の取得の場合で「遺贈する」と記載した場合は知事などの許可が必要で、遺産が借地権・借家権の場合は貸主(地主・家主)の承諾が必要ですから、財産をあげる場合は必ず「相続させる」と、記載しましょう。


3.遺留分を考慮した遺言を作成する。

※遺留分についてはコラムをご参照ください。
 
 相続人によって配分を決めると、自分の取り分が少ない相続人の中に遺留分を申し立てる者が出てくる可能性があります。この場合、そういった相続人に配慮して、あらかじめ遺留分相当の現金を相続させる遺言書を作成すれば良いでしょう。また、遺言書に、なぜその相続人にそのような配分をしたかの理由を「付言事項」として書いておけば、当該相続人も理解できます では、事情によってどうしても遺留分を侵害してしまうような遺言を作成したいと考えている場合はどうすればいいのでしょうか?  その場合は家庭裁判所の許可を得て遺留分をあらかじめ放棄してもらうように家族間で話し合いをするべきでしょう。
 また、事業承継目的の場合には民法の特例法もあります



4.付言事項の活用

 遺言者が、遺言をするに至った理由・動機・心情・を遺言書に書いても法的根拠はありません。
しかし、これらは「付言事項」といって、相続に関係する人を納得させる為に大きな意味があります。 ある一定の相続人や相続人以外の人物に遺贈させる場合は「付言事項」を入れることで、なぜそのような配分にしたか、良い・悪いは別として一定の理解は得ることができますので、そのような配分を考えている場合は「付言事項」を敢えて入れた方が良いでしょう。

5.遺言の封の仕方
 自筆証書遺言の場合、封入・封印をしていなくてもただちに無効ではありません。
 しかし、封をしていないと、変造されてしまう恐れがあり、いざ相続となったときに相続人間でもめ事が起こってしまう原因になりかねませんので、できれば封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をしましょう。
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 表書には遺言書と記載し、裏書に作成日と署名・押印をします。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。仮に開封してしまっても、そのことにより遺言が無効になるわけではありませんが、相続人うっかり開封しないように、「開封せずに家庭裁判所で検認を受けること」と書いておきましょう。  
 なお、封印や封筒裏書の押印をするときは、遺言書の署名の下に押した同じ印鑑を使用してください。 

以上、遺言をいざ作成するにも、ややこしい要式が定められています。文案の作成などはぜひとも和歌山市内の神山和幸行政書士事務所へお気軽にご相談下さい。