民法改正(相続法)改正について
約40年ぶりに民法の相続法が改正されました。
ここでは、改めて主な改正点をご紹介いたします。
相続法の改正(1)配偶者の居住権を保護するための方策
配偶者の居住権を保護するため、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という権利が新設されましたので、ご紹介いたします。
1.配偶者居住権
「相続開始時に被相続人所有の建物に居住している場合、遺産分割、遺贈または死因贈与により、原則として配偶者は終身するまで、その建物の前部について使用及び収益することができる」権利を、「配偶者居住権」といいます。その権利は登記することにより第3者に対抗できます。対抗とは「権利を正当なものとして第3者に対して主張でき」ることです。この権利は家庭裁判所の審判によっても取得できます。
この権利のポイントは、使用収益することはできても、処分はできない点です。これにより、遺産相続で配偶者が居住建物の所有権を取得するよりも低く価額を抑えることが可能となりますが、問題としてはその価額の算定方法です。遺贈または死因贈与による方法を除き、居住建物およびその敷地の価額から配偶者居住権の負担付の各所有権価額を控除した価額となるとされています。
①成立要件
ア 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと
イ 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(家庭裁判所による審判等を含む)、遺贈または死因贈与契約を結んでいること。
②権利の内容・・・使用収益及び修繕。改築もしくは増築については所有者の承諾が必要。
ウ 配偶者居住権の存続期間
原則として、配偶者の終身。ただし、遺産分割等で存続期間を定めることも可能。
エ 配偶者居住権の譲渡禁止等
オ その他
必要費の費用負担は配偶者。固定資産税についても、所有者は配偶者に対して求償できます。
カ 登記について
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を設定を備えさせる義務を負い、登記することにより第三者に対抗することが可能となります。
2.配偶者短期居住権
「配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定の期間、その建物を無償で使用する権利を有」します。これを「配偶者短期居住権」といいます。配偶者短期居住権は、第3者に対抗することができません。
①取得できない場合
ア すでに配偶者居住権を取得した場合
イ 配偶者が欠格事由に該当、または排除により相続人でなくなった場合
②権利の内容・・・配偶者居住権と異なり、第三者に対抗できません。
ウ 配偶者短期居住権の存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合、つまり配偶者が遺産分割持分を有している場合は、原則として相続時開始時から遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日。
・上記以外の場合、相続開始を始期、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6か月を経過する日を終期として存続。
エ 配偶者短期居住権の譲渡禁止、費用負担については配偶者居住権と概ね同様。
相続法の改正(2)預貯金払戻し制度について
本来であれば、被相続人の預貯金債権も遺産分割の対象となり、ほかの相続人全員の了承なしには預貯金を引き出すことはできませんでした。
従来であれば家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てることができましたが、その要件として「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」に限定されていました。これでは、葬儀代や、被相続人が残した負債の支払い、生活費など、遺産分割終了まで待つ余裕がないケースであっても、それが「急迫の危険」防止にあたるのかが分かりにくく、金融機関も困ってしまいます。
そこで、この制度が新たに設けられました。家庭裁判所の判断を受けずに任意の預貯金の払い戻しが認められる場合と家庭裁判所の判断を受ける場合とで若干の違いがあります。
1.任意の預貯金払戻し制度
各相続人は、一定額までに限り、単独で預貯金の払い戻しが認められます。払い戻された預貯金は、遺産の一部分割としてその相続人が取得したものとみなされます(民法909条の2)。
一定額とは、「預貯金額の3分の1(※1)」×「各人の法定相続分」です。ただし、一つの金融機関につき150万円が上限です(※2)。
※1:預貯金額は、各口座毎に判断します。
※2:民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)
これにより、払い戻された預貯金債権はその権利を行使した共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなされます。従って、仮にその相続人の具体的な相続分を超過した場合であっても、払戻しをした共同相続人は、その超過部分を残った財産の遺産分割において清算すべき義務を負うことになります。
2.家庭裁判所による保全処分の要件の緩和
相続人の生活費の支払いや借金の返済などの事情から、預貯金を払い戻す必要があると家庭裁判所が認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得できるようになりました(家事事件手続法200条3項)。
改正後も、遺産分割の調停・審判の申立がある場合に限ります。
この手続では、家庭裁判所が必要と認める限りは金額に制限がないので、150万円を超えるお金が必要なときにも利用できます。
ただし、これはあくまで「仮に」取得させるだけなので、払い戻した金額の最終的な取得者は、あらためて遺産分割調停や審判をするべきものと解されています。
「特別の寄与」制度について
民法第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
今回の改正により、相続人以外の者(一定の要件)で被相続人の生前に療養看護や労務の提供など特別の寄与をした方についても、一定の範囲の元、相続人に対してその貢献に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました
ただし、これには要件があります。
①被相続人の親族に限定
具体的には例えば介護や看護など、例えば生前に親身になって世話をしてくれた子の配偶者など、被相続人の親族が特別寄与者に該当します。親族とは「被相続人の六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と規定されています。
②期限がある
相続人との話し合いがスムーズに行かない場合には、家庭裁判所の審判で特別寄与料を決めてもらうことができます。しかし、審判を申し立てるには、「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」または「相続開始のときから1年」という期限があります。
特別の寄与について、話し合いが進まないと思ったらすぐに審判申し立ての準備を始めないと間に合わない場合が多いのです。
③相続人が数人いるとき
改正民法では、相続人が複数いるときでも、相続人全員に請求しなければ、特別寄与料全額を受け取ることはできません。ただし、全員がその請求に応じなければ一切受け取れないというわけではありません。
このように、一見していい制度のように見えても、その手続は数々の難関が待ち受けています。またこの他に「遺産分割協議には参加できない」「家庭裁判所の審判には、寄与した事実を立証しなければならない」などのハードルも存在します。
できれば、遺言などにより、生前に財産を分与する意思を表示してもらうのが無難ではあります。