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営業秘密と情報管理について

「営業秘密」とはなんでしょうか?

営業の秘密とは簡単に言えば会社の情報で、他社に持ち込まれたり流出されると困る情報のことです。権利がまだ確定していない特許、商標権、ノウハウ、そして顧客情報など、知的財産も含めた事業を巡る様々な情報です。

例えば、A法人で勤めていたB氏。BAで得たサービスに関する情報、開発情報、顧客リストなどを持って退社し、それを持って新たなC法人に就職する。あるいは、B法人を立ち上げて、A法人の秘密情報を用いて営業を始めるなどの行為は不正競争防止法による営業秘密に係る不正行為にあたる可能性が高いと言えます。

では具体的にどのようなものが営業秘密なのか?さらに営業秘密を守るにはどのような対策が必要か?


1.営業秘密

営業の秘密といえるためには「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上(技術上の情報も含む)の情報であって、公然と知られていないもの」でなければなりません。
 そのためには、下記の通り、
①秘密管理性:「秘密として管理されている」こと
②有用性:「有用な」情報であること
③非公知性:「公然と知られていない」こと
の3つの要件を満たす必要があります。
①秘密管理性
「秘密として管理されている」こととは、従業員や外部者等が管理状況を見た場合、秘密として管理している状態にあると認識できなければなりません。そのためには、「アクセス制限」があること、「客観的認識可能性」があることが必要となります。
(1)情報にアクセスできるものを特定すること
(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること
 の2つが要件となります。

②有用性
 有用性とは、当該情報自体が現に事業活動に使用・利用されているだけでなく、「コストの節約」「経営効率の改善」などに役立っているものでなければなりません。
 具体的には、「製品の設計図や製法」「顧客リスト」「販売マニュアル」「仕入れ先リスト」などが挙げられますこれらは主観的に有用であるというだけでは足らず、客観的にそうだと認められなければなりません。

③非公知性
「公然と知られていない」とは保有者以外の者が、管理下以外では一般には入手できない状態にあることです。
これらの条件を満たす「営業秘密」を不正に取得したり、開示したりすることはもちろん、これを得た第三者も含め、「不正行為」となり、民事上の様々な責任のみならず、刑事罰の対象ともなります。しかしながら、まずはこのような不正行為を防ぐように以下の対策を取ることが重要となります。


2.物理的管理

紙、記録媒体などを管理する方法は下記の通りです。
ア.秘密保持・分離保管
○ 営業秘密が記載されている部分の隅に秘密であることを示す明快・平易な言語・文字・デザイン・記号・マーク等を記載・記述する。

(秘密の表示-紙媒体)
○ 紙媒体に「極秘」や「秘」等のスタンプを押す。
○ 紙媒体に「極秘」や「秘」等のシールを貼付する。

(秘密の表示-記録媒体)
○ 記録媒体に「極秘」や「秘」等のシールを貼付する。
○ 営業秘密であることを表示するデータを電子情報そのものの中に組み込む。
○ 電子情報を記録しているファイルの開封に関するパスワードを設定する。

(分離保管)
○ 保管室や保管庫の中に営業秘密が記載・記録されている媒体専用のスペースを
設ける。
○ 営業秘密が記載・記録されている媒体専用のファイル等に保管する。

イ.媒体の保管、持ち出し、複製の制限、廃棄
(保管)
○ 施錠可能な保管庫(金庫、キャビネット等)に施錠して保管する。
※実際に施錠管理をしていることが必要(利用時のみ又は業務時間のみ開錠する
など)であって、施錠できる保管庫であっても常に開錠している場合は適切とは
いえない。
(持ち出し・複製の制限)
○ 媒体の持ち出しや複写、複製を一律に禁止する。
○ アクセス権者による媒体の持ち出しを認める場合には、責任者の許可を必要とする。
○ アクセス権者による媒体の持出を認める場合には、持出の期間や場所の制限(自
宅への持ち帰りの禁止等)を行う。
○ アクセス権者による媒体の持ち出しを認める場合には、施錠付きの鞄等に入れ
てその者自らが携行し、手元から離さないこととする。
○ 複写を認める場合には、責任者の許可を必要とする。
(回収・廃棄)
○ 営業秘密が記載された資料は配布後、適切に回収する。
○ 営業秘密が記載・記録された媒体が不要となったときは、適宜又は定期的に廃
棄する。

ウ.施設等の管理
(保管場所の施錠等)
○ 秘密が保管されている場所を施錠する。
○ 業務時間外には警備員を配置する。
○ 警備システムを導入する。
(保管場所の区分・入退室管理)
○ 秘密が保管されている場所をその他の場所と区切る。
○ 「関係者以外立入禁止」等の表示を設置する。
○ 営業秘密を管理している施設への入退を制限(ゾーニング)する。
○ 営業秘密を管理している施設への入退出の記録を作成する。


3.技術的管理

社内ネットワークや外部と接続しているコンピューターにおける営業秘密を管理する方法は以下の通りです。
(マニュアル等の設定)
○ コンピュータ・ネットワークに接続する際のルールを確立する。
○ データ複製、バックアップをする際の手順を文書等で明確化する。

(アクセス及びその管理者の特定・限定)
○ コンピューターの閲覧に関するパスワードを設定する。
○ パスワードの有効期限を設定する。
○ 同一又は類似パスワードの再利用を制限する。
○ 情報セキュリティの管理者が退職した場合には、管理者パスワードの変更等を行う。
○ パスワードに加え、ユーザーID を設定する。

(外部からの不正アクセス等に対する防御)
○ 営業秘密を保存・管理しているコンピューターはインターネットに接続しない。
○ ファイアーウォールを導入する。
○ コンピューターにウイルス対策ソフトウェアを導入する。


4.人的管理

従業員や関係者に対する営業秘密の管理方法は以下の通りです。
ア.従業員等に対する研修・教育等の実施。
(教育・研修の実施)
○ 定期的に行われる朝礼等の際に、随時、営業秘密の取扱いに関する注意喚起を行う。
○ 従業者等に対し、秘密管理の重要性について定期的な教育を実施する。
○ 営業秘密にアクセスする者に対し、定期的な教育を実施する。
○ 教育・研修責任者に対し、定期的に実施する教育・研修において、実際に講師を担当する者が秘密管理の概要を把握していることを確認することとさせる。
※階層別教育(例えば、新規採用者に対する教育、管理職に対する教育)等の既存の定期研修等の機会に実施することが合理的な実施方法の一つであると考えられる。

イ.就業規則・契約等による従業者、退職者等への秘密保持の要請契約、誓約書等により、営業秘密を開示した相手方(従業者、退職者等)の秘密保持義務を明確にする。
就業規則や各種規程に秘密保持義務を規定し、従業者等に周知する。
就業規則において秘密保持の規定を設ける場合には、労働関連法規に反しないよう留意する必要がある。
退職者に秘密保持義務を課したい場合には、できる限り秘密保持契約を締結する。

(引用・MITI資料より)
 営業秘密は漏えいに対する対処よりも、まずは漏えいしない、させないことが肝要です。
経営者等の皆様には十分な対策を講じられるようお願いします。


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