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株式会社の設立

営利法人の代表的な法人形態が「株式会社」です。「株式会社」は他の会社形態に比べて社会的信用度が高いため、資金を集め、事業拡大するのにもっとも適しています。出資者は出資限度において責任を負うのみでよいため、新規事業を始めるのにも適しています。


設立の手順

会社の事業計画を作成する。

経営理念・事業概要・市場調査・問題点等をまとめる。

定款を作成・認証を受ける。

会社の基本的な決まり事を書面にし、法的効力を持たせる。

出資金払込み、設立関連書類を準備する。

出資金の払込証明書や設立準備完了を証する書類作成。

設立登記をする。

③の書類と登記申請書、登録免許税を登記所へ提出。

会社名義の口座開設・諸官庁への届出。

税務署、ハローワーク、社会保険事務所へ届出。



 ①会社の事業計画を作成する。
 そもそもどのような事業を起こすのかが明確でないと、会社は設立できません。なぜなら、会社を設立するには様々な人々の協力が必要だからです。例えば、資金面では、資本金だけでは運転資金を賄うことが難しい場合、金融機関等に融資を依頼しなければならなくなります。各公共団体が行う制度融資を利用する場合にも、事業計画の提出は必須です。また、事業によっては、官公署に許認可を受けねばならない場合もあります。
 
 ②定款を作成・認証を受ける。
 定款とは、会社の憲法であると言われています。会社の商号・所在地・最低出資額・事業目的など必ず記載しなければならない事柄から、会社の株式に関すること、株主総会に関することなど、会社の基本的な決まりごとを記載します。
定款は公証人に認証を受けることにより、法的な効力が生じます。
 
 ③出資金払込み、設立関連書類を準備する。
 発起人(設立者)は定款で定めた出資金を払込み、払込証明書を作成します。また、設立登記に備えて、会社設立準備完了を証明する書類(取締役・監査役等の就任承諾書、印鑑届出書、株主名簿など)を作成し、設立登記の準備を整えます。
 
 ④設立登記をする。 
 設立登記をしなければ、法的に会社を設立したことになりません。設立登記申請書等を作成し、登録免許税を添えて、法務局等の登記所へ提出します。補正の連絡を受けた場合には、再度登記所へ行かなければなりません。
 
 ⑤会社名義の口座開設・諸官庁へ届出。
 取引を開始するためには、会社名義の口座を開設しなければなりません。
 また、税務署へは法人設立届出書・青色申告書・消費税課税事業者届出書等、ハローワークには雇用保険適用事務所設置届・雇用保険被保険者資格取得届、社会保険事務所への届出など、諸官庁へ届出をしなければなりません。なお、それぞれ提出期限が異なるので注意が必要です。


設立の費用


 会社設立には、その業種によりますが、だいたい右図の費用がかかります。当方のような専門家に依頼した場合に手数料が別途かかります。

※なお、右記料金表は定款の「電子認証」を利用した場合の金額です。
 ただし、許認可を取得する必要がある場合、就業規則作成などには別途費用が発生するので、注意が必要です。


定款の認証 5万円
登録免許税 最低15万円~出資金の0.7%
会社の印鑑代 約1~4万円
定款の謄本交付料 一部 1,000円
登記簿謄本の手数料 一部 1,000円
手続委託手数料 約14万円~約16万円
定款等詳細については、当事務所ホームページ「会社法務」等の記事もご参照ください。
なお、設立費用は、許認可等の有無、就業規則等の作成の要不要によって変わって参ります。まず、どのような事業をご検討されているかなどをお聞きした上でお見積りをいたします。同時に許認可等や諸書類作成のご依頼をされた場合には、相当分を割引させていただく場合がございます。まずは、お気軽にお問い合わせください。