株式会社の解散について
株式会社は解散する事由が発生すると解散となります。ただし、解散したからと言ってすぐに会社が消滅するわけではありません。解散後、清算という手続を経た後に、清算結了して会社は消滅します。
1.株式会社の解散事由
会社法によると、解散事由は次の通りです。
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散事由の発生
③株主総会の決議
④合併(消滅する会社の場合)
⑤破産手続開始の決定
⑥解散を命ずる裁判
上記のうち、「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散事由の発生」「株主総会の決議」などによって解散したときは、本店所在地においては2週間以内にその旨の登記をしなければなりません。たいていの会社は株主総会の決議によって解散しますが、この場合、特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもってなす決議)でなければなりません。
会社解散から結了までの流れ
株主総会の決議において解散する場合の流れは次の通りです。
①株主総会の決議による解散と清算人の選任
規定はありませんが、通常解散の決議とともに清算人の選任が行われます。決議後、その旨の登記を行います。登録免許税は以下の通りです。
• 解散登記:30,000円 • 清算人選任登記:9,000円
※清算人とは?
清算人は原則として会社の取締役等が就任します。会社は解散してもすぐに消滅することはなく、清算人が会社の法律関係の後始末を行います。その職務は以下の通りです。 ア.現務の結了 イ.債権の取り立て及び債務の弁済 ウ.残余財産の株主等への分配 エ.財務諸表の作成 など
②公告
解散及び清算人選任登記完了後、2カ月以上の期間を設け、債権者保護手続のための官報公告を行います。
③清算結了手続
清算結了後、決算報告書を作成し、株主総会での承認を得ます。
④清算結了登記
決算報告の承認があったことを証する書面(決算報告書及び株主総会議事録)を添付し、登記を完了します。登録免許税は2千円です。
費用について
登録免許税等は上記の通りですが、公告費用等が別途かかります。また、手続を当事務所に依頼されたい場合には、報酬が別途必要です。お客様とご面談の上、納得の頂ける御見積書を作成いたします。お気軽にご相談ください。