就業規則
労働者を使用し事業を行うためには、使用者はもちろんですが、労働者が守るべきルールを作らねばなりません。ルールがないと、労働者はどのような条件でどのような働き方をすればいいか分かりませんし、労使間のトラブルに発展しかねません。
事業を開始し、人を雇用しようとする前に、会社内のルールである「
就業規則」を定めましょう。
就業規則は文字通り「労働者の就業に関するルール」です。
就業規則の作成
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者の場合、事業所ごとに作成してこれを労働基準監督署長に届けねばなりません。とはいえ、10人未満であれば作らなくていいのか?ということになると、やはり就業規則は作っておくべきです。
就業規則には、労働契約のページで記載している「労働条件」と同様に、必ず記載しなければならない事項と、記載しないと効力が生じない事項があります。
必ず記載しなければならない(絶対的必要記載)事項
①
労働時間関係始業・就業時刻、休憩時間、また休日・休暇など。
②
賃金関係賃金(賞与などを除く)の決定・計算・支払い方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項など。
③
退職関係退職に関する事項(解雇などの理由も含む)。
定める場合には記載しなければ効果のない(相対的必要記載)事項
④退職手当に関する事項
適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法や時期。
⑤臨時の賃金及び最低賃金に関する事項
臨時の賃金(退職手当はのぞく)・最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項。
⑥費用負担に関する事項
食費・作業用品などの負担の項目。
⑦安全及び衛生に関する事項
⑧職業訓練に関する事項
⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩表彰及び制裁に関する事項
⑪その他の労働者すべてに適用される定めに関する事項
作成時の注意事項
1.就業規則を作成するとき、または変更するときは、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数の代表者等の意見を聴かねばなりません。ただし、意見を聴くだけでよく、その意見を就業規則に反映させる必要はありません。
2.制裁の定めにはいろいろな種類があります。制裁は就業規則において定めることによりその根拠となるものですから、懲戒の種別及び事由を定める必要があります。ただし、その制裁には一定の制限があります。
3.作成した就業規則は労働者に周知させなければなりません。