合同会社の運営
合同会社の運営は基本的に定款と法の定めにより行います。
ここでは、会社運営と解散に関して、ご説明いたします。
なお、社会保険・雇用保険関係並びに財務関係については、当ホームページ内にて別途解説いたします。
定款の変更
株式会社とは異なり、出資者(社員)についても、合同会社の定款で定めなければなりません。
したがって、社員(雇用従業員のことではありません)が加入した場合、退社した場合も定款の変更が必要です。定款変更の必要があるのは以下の場合です。
①事業目的の変更
②本店所在地の変更
③会社名の変更
④社員の加入・退社
⑤社員の住所・変更
⑥組織変更
上記①~③は株式会社の場合と同様です。②は定款で市区町村まで定めている場合は、同一市区町村内であれば、定款の変更は必要ありません(本店所在地の変更の登記は必要)。
④と⑤は合同会社の場合、定款で出資者の定めをしなければならないため定款の変更が必要となります。
⑥については、合同会社から株式会社に組織変更する場合です。
いずれの場合にも、変更登記が必要となります。
株式会社への組織変更
合同会社から株式会社へ組織変更を行おうとする場合には、以下の通りの手順で行わねばなりません。
①組織変更計画書を作成して、社員全員の同意を得る。
②組織変更することを公告する。
③株式会社の定款を作成する。
④登記申請する。
⑤税務署、年金事務所、労働局等機関に届け出る。
注意点は、②の組織変更の公告です。定款に定めのないときは、官報に公告する必要があります。
これを怠ると組織変更登記は行えませんので、必ず行ってください。
合同会社の解散
合同会社は、あらかじめ定款に会社の存続期間や解散事由を定めることができます。
合同会社が解散する事由は以下の通りです。
①総社員の同意
②定款で定めた存続期間の満了
③定款で定めた解散事由の発生
④社員が欠けた(一人もいなくなったとき)
⑤合併
⑥破産手続開始の決定
⑦裁判所命令
いずれの場合も、解散といっても、すぐ会社が消滅するのではなく。解散及び清算人の登記を行い、清算事務を行ったうえで清算を結了せねばなりません。清算人は、定款で定めがない場合には、会社の業務執行役員、社員の過半数の同意によって定めた者が就任し、清算事務(会社の営業はできない)を行います。