マンション管理組合組合法人設立
マンション管理組合法人について
管理組合法人とは、区分所有法に基づく法人です。マンション管理組合が法人化することにより下記のようなメリットがあります。
①権利・義務の主体となる。
法人化することにより、法人そのものが権利・義務の主体となります。したがって、例えば不動産については、所有者として登記簿に法人名義で登記することが可能になりますので、理事長の交代による不動産登記など、煩わしい手続が簡略化できます。不動産以外にも銀行口座や自動車なども法人名義で保有できますので、管理組合の財産と理事長個人の財産との区別が明確になります。次の②と同じく、理事長等の負担が大幅に軽減されます。
②訴訟等の法的手段の簡易迅速化
マンションをめぐるトラブルにおいて法定手段を取らなければならないとき、管理組合が法人であればスムーズに行うことができます。
その他、①で述べたように、法人自体が権利義務の主体になりますから、管理会社や工事業者等と契約を結ぶことができますし、資金調達の面でも有利になります。
法人化のデメリットとしては、理事長交代など法人登記事項に変更があるごとに登記が必要である点です。
組織
管理組合法人の組織は以下のようになっています。
①役員
管理組合法人は、法律の規定により、原則として理事および監事を置かなければなりません。
②理事
法人の業務執行及び代表機関とされ、管理組合では管理者が行っていた業務(総会の招集、総会の議長、議事録の作成・保管及び閲覧の承認等)を行います。理事が複数選任されたとき、代表する理事(理事長)を選任することも可能です。
③監事
法人の財産状況及び理事の業務執行の状況を監査します。 ※設立時の理事・監事は組合集会で選任します。
※団地組合法人
一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの団地建物所有者は団地管理組合を構成しますが、団地組合についても登記することによって法人となることができます。
管理組合法人設立のスケジュール
管理組合法人を設立するまでのスケジュールはおおむね以下のようなスケジュールになっております。
①管理組合法人設立集会
管理組合法人を設立するには、以下のことについて決議せねばなりません。
イ.管理組合を設立する旨(特別多数決議)
※特別多数決議とは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議のことです。
ロ.法人の名称及び事務所の設置について(特別多数決議)
ハ.管理組合規約の改正
※管理組合から管理組合法人になることにより、規約の一部を改正します。また、規約に定めなければ効力を生じない規定については、それを定めたことを証する書類として、管理組合法人規約を添付せねばなりません。さらに、管理組合法人設立を機に、規約そのものを見直すのも有意義だと思います。
ニ.理事及び監事の選任及び、代表する理事の選任(普通決議)
②登記
上記の設立に必要なすべての手続きを終了した日から2週間以内に設立の登記を行います。
マンション管理組合法人設立をはじめ、管理規約の作成に関するご相談は当事務所まで。