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NPO法人(特定非営利活動法人)設立について

NPO法人とは、社会貢献活動を主に行う特定非営利活動法人です。
NPO法人は、「社会貢献活動をビジネスとして行う」ことを目指している法人です。
任意団体や株式会社として行うよりも、社会的な信頼が得られ、社会的貢献を目的
とした組織であることをアピールすることができます。
NPO法人は、株式会社やLLPやLLCなど営利を目的とする法人とは異なります。
設立においても、資本金は必要はなく、登記手数料なども不要です。
ただし、NPO法人が主な活動の目的とすることのできる分野は、以下の20分野のみ(特定非営利活動)です。

20分野の特定非営利活動

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例に定める活動


上記以外の事業については、特定非営利活動の事業に支障のない範囲でその他の事業を行うことが認められています。 ただし、その他の事業で得た収益は特定非営利活動のために使うこと、特定非営利活動に関わる事業の会計とその他の事業の会計は区分すること、その他の事業の支出は法人全体の支出の5割以内までとすること、などの条件があります。


NPO法人になるための他の基準

・営利を目的とするものではないこと(利益を社員で分配しないこと)
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
・役員のうち、報酬を受ける者の数が、その総数の3分の1以下であること。
・役員のうち、親族関係にある者が、その総数の3分の1以下であること。
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと。
・暴力団ではないこと、暴力団または暴力団の構成員の統制の元にある団体ではないこと。
・10人以上の社員を有するものであること。


設立までの流れ

①設立の検討
 設立者(10人以上)が集まり、設立するNPO法人の骨格を固める。
 ②設立総会の開催
 設立の意思を決定する。
 ③申請書類の作成・提出・受理
 NPO法人の認証申請時の必要な書類を作成し、主たる事務所の所在する都道府県に提出する。
 ④縦覧及び審査
 縦覧は受理日から1カ月間、審査は受理日から1か月~3カ月以内
 ⑤認証・不認証決定
 いずれも通知される。
 ⑥法人設立登記
 主たる事務所の登記(認証から2週間以内)を行い、従たる事務所の登記
(主たる事務所の登記後2週間以内)を行う。


NPO法人設立関係書類

NPO法人を設立するには、まず設立の認証が必要です。
認証申請は、主たる事務所が所在する都道府県知事に対して行います。

設立認証申請のために必要な書類は以下の通りです。

1  申請書
2  定款
3  役員名簿
 ※ここには、報酬の有無を記載します。
4  就任承諾書及び誓約書の謄本
5  役員の住所または居所を証明する書面(住民票等) 
6  社員のうち10人以上の者の名簿
7  確認書
※宗教活動・政治活動などを主たる目的としていないこと、暴力団とは無関係であることなどを確認するものです。
8  設立趣旨書
9  設立についての意思の決定を称する議事録の謄本
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

これらの書類を提出し、審査を経たうえで、認証が行われます。

◎申請から認証までの期間・・・申請後、まず講習の縦覧期間(1カ月)を経過後認証の決定がなされます。
※なお、平成28年の法改正により、現行の公告に加えて、インターネットによる公表が可能となりました。


認定NPO法人とは?

一定の要件を満たすことにより、国税庁(平成24年4月より都道府県または指定都市長)より認定を受けたNPO法人です。
社会に貢献しているNPO法人に支援を促すために認められ、税制上様々なメリットを受けることができます。

◎認定NPO法人になるための要件 

1 パブリックサポートテスト(PST)
  ※(1)(2)のいずれかを満たしていることが必要です。
 (1)相対的基準:収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
 (2)絶対値基準:年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
2 事業活動において、共益的な活動の割合の占める割合が50%未満である
3 運営組織及び経理が適切である
4 事業活動の内容が適正である
5 情報公開を適切に行っている
6 事業報告書等を所轄庁に提出している
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
8 設立の日から1年を超える期間が経過している

 ※特例認定NPO法人について
 設立後5年以内のNPO法人の場合、上記要件のうち「パブリックサポートテスト(PST)」が免除され、税制上の優遇措置が認められる仮認定を一回に限りうけることができる仮認定NPO法人制度があります。
平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も仮認定を受けることができます。


NPO法人の運営

NPO法人は税金面等で優遇されている反面、いくつかの義務も課せられます。
ここでは、NPO法人特有の義務についてご紹介しましょう。


1.事業報告書等の作成と提出

  NPO法人は毎事業年度終了後3か月以内に、以下の書類を提出しなければなりません。
 ① 事業報告書
 ② 財産目録
 ③ 貸借対照表
 ④ 活動計算書
 ⑤ 注記表
 ⑥ 年間役員名簿
 ⑦ 社員10名以上の名簿

2. 事業報告書の作成・提出のプロセス

例えば3月31日が事業年度末としましょう。
 3月31日 事業年度終了後
 4月中に決算作業・事業報告とりまとめ
    ↓
 5月連休明け 活動計算書・事業報告書案を作成し、理事会で総会に付議することの承認
    ↓
 総会の招集
    ↓
 5月後半  総会で事業報告・活動予算を承認
    ↓
  (5月下旬までに法人税等申告納付・資産の変更登記)
    ↓
 所轄庁への事業報告書等作成
    ↓
 6月30日までに事業報告書等を所轄庁に提出
 総会では、事業計画・活動予算、役員変更などほかの議案についても議決を取るのが一般的です。

なお、上記計算書のうちの「貸借対照表」については、以下の方法により公告しなればなりません。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
④講習飲みやすい場所に掲示する方法(主たる事務所の外側に掲示する方法など)

3.役員変更等の届出

NPO法人は、役員の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合には、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更届出書を届け出なければなりません。
 その他含めて、以下の変更の場合に届け出が必要です。
  ① 役員の新任  ② 同再任  ③ 任期満了  ④ 死亡  ⑤辞任  ⑥ 解任  ⑦ 住所又は居所の異動  ⑧改姓又は改名 
  届け出と同様に変更登記が必要です。


4.NPO法人に関する監督等

1.設立の認証の取消
①NPO法人が改善命令に違反した場合、他の方法でも監督の目的を達成できない場合、またはNPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは認証の取消を取り消すことができます。

また、NPO法人が実質上休眠状態である場合は以下のようになります(所轄官庁によって若干異なります)。
ア.1年間活動のない法人・・・活動を促すよう口頭で注意。
イ.2年間活動のない法人・・・活動の再開、解散またはを促すよう口頭若しくは文書で注意。
ウ.3年間活動のない法人・・・活動のない場合は行政手続法による弁明の機会の付与,改善命令,聴聞,設立認証の取消しの手順を進める。

②NPO法人が法令に違反した場合は、
改善命令を経ずに認証を取り消すことができます。

2.罰則
①法の規定に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます。

②その他、軽微な違反をした場合は20万円以下の過料に処せられます。

③NPO法人でない場合に特定非営利活動法人又はこれに紛らわしい文字を用いた安倍は10万円以下の過料に処せられます。



5.貸借対照表の公告及びその方法

NPO法人は毎年決算後、「貸借対照表」を5年間公告しなければなりません。その代わり、資産の総額の登記は不要となりました。
公告の方法は以下のいずれかの方法となります。 
① 官報に掲載する方法   
② 日刊新聞紙に掲載する方法   
③ 電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)   
④ 公衆の見やすい場所に掲示する方法

以上の方法のうち、③は法人のホームページも可です。また、④の方法の具体例は、主たる事務所の掲示板や入口付近の見やすい場所とされています。
 
 
当事務所ではNPO法人の諸届や事業報告書作成と提出、法務上のアドバイスなどを通じて、NPO法人の運営をサポートしております。

※今後の法改正について、詳しくは「内閣府NPOページ」でもご確認ください。


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