合同会社の設立
合同会社とは?
合同会社(LLC)は、かつて設立することのできた「有限会社」に代わる会社形態です。
近年、株式会社にも代わる会社形態として、合同会社が増加しています。
その特徴は、
①会社の機関設計・利益分配の比率など自由に作れる。
②決算公告の義務がない。
③設立が簡単。
というものです。社員(出資者)が一人の個人会社から大会社まで対応できる会社形態です。意外かもしれませんが、皆さんおなじみの有名会社でも、この合同会社に移行しています。かつては、株式会社でないと信用力がない、などと言われてきましたが、前述のように、かなりの株式会社などが合同会社に移行した結果、認知度、信用力もぐんぐんと増しているのです。
合同会社設立の手順
①
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会社の事業計画等の決定。
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事業概要・組織・意思決定・資本金などを定める。
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②
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定款を作成する。(認証不要)
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会社の基本的な決まり事を書面にする。
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③
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出資金払込み、設立関連書類を準備する。
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出資金の払込証明書や設立準備完了を証する書類作成。
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④
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設立登記をする。
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定款、③の書類と登記申請書、登録免許税を登記所へ提出。
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⑤
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会社名義の口座開設・諸官庁への届出。
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税務署、ハローワーク、社会保険事務所へ届出。
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①会社の事業計画を作成する。 そもそもどのような事業を起こすのかが明確でないと、会社は設立できません。なぜなら、会社を設立するには様々な人々の協力が必要だからです。例えば、資金面では、資本金だけでは運転資金を賄うことが難しい場合、金融機関等に融資を依頼しなければならなくなります。各公共団体が行う制度融資を利用する場合にも、事業計画の提出は必須です。また、事業によっては、官公署に許認可を受けねばならない場合もあります。 ②定款を作成する。 定款とは、会社の憲法であると言われています。会社の商号・所在地・出資額・事業目的など必ず記載しなければならない事柄から、組織構成などです。ただし、株式会社のような必須機関がなく、社員・業務執行社員、代表社員(代表権・業務執行権のない社員)などはすべて任意に定めることができます。ただし、経営に参加できるのは社員(出資者)に限られます。なお、公証人による認証は不要です。 ③出資金払込み、設立関連書類を準備する。 発起人(設立者)は定款で定めた出資金を払込み、払込証明書を作成します。また、設立登記に備えて、会社設立準備完了を証明する書類(取締役・監査役等の就任承諾書、印鑑届出書、株主名簿など)を作成し、設立登記の準備を整えます。 ④設立登記をする。 設立登記をしなければ、法的に会社を設立したことになりません。設立登記申請書等を作成し、登録免許税を添えて、法務局等の登記所へ提出します。補正の連絡を受けた場合には、再度登記所へ行かなければなりません。 ⑤会社名義の口座開設・諸官庁へ届出。 取引を開始するためには、会社名義の口座を開設しなければなりません。 また、税務署へは法人設立届出書・青色申告書・消費税課税事業者届出書等、ハローワークには雇用保険適用事務所設置届・雇用保険被保険者資格取得届、社会保険事務所への届出など、諸官庁へ届出をしなければなりません。なお、それぞれ提出期限が異なるので注意が必要です。
設立の費用
合同会社設立には、その業種によりますが、だいたい右図の費用がかかります。当方のような専門家に依頼した場合に手数料が別途かかります。 ※なお、右記料金表は定款を「電子定款」とした場合の金額です。当事務所は「電子定款」対応です。 ただし、許認可を取得する必要がある場合、就業規則作成などには別途費用が発生するので、注意が必要です。 |
定款の認証 |
不要 |
登録免許税 |
最低6万円(出資金の0.7%) |
会社の印鑑代 |
約1~4万円 |
定款の謄本交付料 |
なし |
登記簿謄本の手数料 |
一部 1,000円 |
手続委託手数料 |
約11万円~13万円 |
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