1.一般社団法人の場合
①活動計画の作成 |
2人以上の設立者が集まり、組織や活動内容を決定します。 |
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②定款作成と認証 |
定款には次に挙げる事項を定め、公証人の認証を受けます。
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③理事等の選任 |
設立時理事を選任しなければなりません。定款に定めるか、あるいは認証後に選任します(この場合、設立時社員の議決権の過半数によって選任)。 理事のほか、監事や会計監査人を設置することもできます(定款に設置を定めた場合には必ず設置)。 |
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④理事等による調査 |
選任された設立時理事等が、一般社団法人の設立が法令や定款を守っているかどうかを調査します。違反がある場合には、設立時社員に通知します。 |
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⑤設立登記 |
必要な書類を準備し、所管の法務局に出向く。 |
2.一般財団法人の場合
①活動計画の作成 |
財産を拠出する設立者が集まり、組織や活動内容を決定します。 |
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②定款作成と認証 |
定款には次に挙げる事項を定め、公証人の認証を受けます。
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③財産拠出の履行 |
定款に定めた財産を拠出します。 ※一般財団法人では、300万円以上の拠出が必要。また、財産の拠出には現金の拠出と現物出資があります。 |
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④理事等による調査 |
財産の拠出完了後、設立時評議員・理事・監事を選任しなければなりません。定款に定めるか、あるいは認証後に選任します。 選任された設立時評議員等が調査します。違反がある場合には、設立者に通知します。 |
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⑤設立登記 |
必要な書類を準備し、所管の法務局に出向く。 ※登記完了後は、財産拠出の無効や取消しは主張できなくなる。 |
定款認証・登録免許税については、株式会社に比べ低額です。
ただし、財団法人については、財産拠出額が300万円以上必要です。
当事務所に依頼される場合には、手続委託手数料がかかります。詳しくはお尋ねください。
定款の認証 |
5万円 |
登録免許税 |
6万円 |
印鑑作成 |
約1万円~3万円 |
謄本等発行 |
数千円 |
手続委託手数料 |
約10万円前後 |
◎詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。