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著作権の保護について

1.著作権について

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。
具体的には、「文芸、学術、又は音楽の範囲にぞくするもの」を指します。
従って、例えば「裁判の傍聴記」が著作物と認められるには、その分類方法あるいは構成の順序等に記述者の個性が現れていることが必要となります。著作物と認められる場合、その作成者等に「著作権」を与えてその権利を保護することになります。

2.著作権の登録

作成者が著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。
 では、なぜ登録制度があるかというと、「著作権関係の法律事実を公示」し、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保する必要があるからです。そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
 なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表する、あるいは著作権を譲渡するなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。 ピアノを演奏するピアニスト 神山和幸行政書士事務所

3.著作物について

具体的には、以下のものが著作物とされています。
(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現された著作物のことで、私たちが書いた作文なども著作物です。
(2)音楽の著作物
曲だけでなく歌詞も著作物です。
(3)舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。
(4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。
(5)建築の著作物
一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。
(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。
(7)写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。
(8)映画の著作物
劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツなど、物に固定された動画のことです。
(9)プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。
 
(1)から(9)までの著作物のほかに、「二次的著作物」「編集著作物、データベースの著作物」も保護の対象になります。

4.保護される権利

著作権法は、著作権の内容を、大きく次の二つに分けて定めています。

ア.著作者人格権
著作物は、その著作者の考えや気持ちを表現したものですから、著作物をとおして表現された著作者の人格をまもるため、著作者人格権が定められています。
著作権(財産権)はほかの人に譲り渡すことができますが、この著作者人格権は、作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲ることができません。
したがって、たとえ著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。
 
 イ.著作権(財産権) 
著作権法は、著作権の内容について、著作物の利用方法によって、さまざまな権利をきめ細かく定めています。著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要です。
 ただし、ここで注意していただきたいのは、著作権(財産権)と所有権とは少々権利の内容が異なります。例えば、江戸時代の錦絵を部屋に飾り、そこを訪れた人が写真を撮影して後、所有者に無断でその写真を含む何枚かが写真集として販売された場合、著作権法をもとに差し止め請求をすることはできません。その場合、保護されるべき者は著作権者ですが、単なる所有者は実際の作者ではないので、保護される権利はないということになります。
  画家 神山和幸行政書士事務所

5.当事務所でできること

当事務所では、文化庁への各種登録申請を承ります。
 
著作権に関する内容
1.著作権登録申請
2.プログラム著作物登録申請
3.著作物等管理事業登録申請
4.著作権者不明等の裁定申請

 これは「著作物」として保護の対象になるのだろうか?そんな疑問に当事務所ではお答えします。