民泊届出 神山和幸行政書士事務所

民泊を営みたい方へ

はじめに

「外国からの文化交流のため」「空いている部屋を宿泊に活用したい」とお考えの方には、「民泊事業」をおすすめします。民泊とは、旅館業法より規制が緩く、ただし、宿泊日数が制限されています。民泊は、「一般人が住宅やマンションの空き部屋などに、有料で旅行者らを泊めるサービス業」と定義されています。


民泊を始めるには?

民泊には大きく分けて「家主居住型(常駐型)」と「家主不在型」に分けられています。

このうち、「家主居住型」が、最も緩いタイプといえます。
家主居住型とは、「届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住している」タイプをいい、一時不在が許されるのは、簡単に言えば買い物などに限られ、一般にサラリーマンで不在になった場合は一時不在とは認められません。家族同居で常に家族が常駐している必要があります。常駐できない場合は「家主不在型」となります。

民泊を始めるには、都道府県に必要書類を添えて届出をしなければなりません。届出は「民泊ポータルサイトを通じて行います(家主居住型の要件を揃えるために、家主の不在の間、近くの家族に常駐してもらう場合、連名による届出が必要ですが、その場合は一部の書類を県に届け出る必要があるなど、一部システムによる申請ができないことがあります)。


民泊の届出は民泊ポータルサイトを通じて行います。


民泊の届出を当事務所に依頼する際には、いったんお客様自身でID等の取得をお願いしております。
そのIDは運営上、報告書の提出等に必要となりますので、大切に保管してください。当事務所に依頼する際に、IDをお聞きしております(そのIDを使用して届出書類を作成します)。
なお、頂戴したID 等については、個人情報保護方針に則り、大切に保管します。




民泊を届け出るのに必要な要件

民泊を運営するには、以下の要件が必要です。

(ア)設備要件

1.必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

2.設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。

3.設備の機能
これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。

4.居住要件
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

5.その他
 広さに応じて、火災報知器の設置、誘導灯の設置など、火災への対応も必要です。
なお、和歌山県では、規模の大小にかかわらず、「消防法令適合通知書」の取得義務がありますので、ご注意ください。

(イ)周辺住民からの理解を得る

1.地元住民(自治会)の了承
 まず、周辺住民の理解を得ることが前提となります。まず、地元自治会長に計画を説明し、条件等があればそれを誠実に守っていただきたいと思います。また、前後左右の住民にも理解を得、良好な住民関係を維持する必要があります。
2.外国人の宿泊者への対応
 外国語が話せることが理想的です。
 なお、外国人宿泊客には、本人確認のため、パスポートの提示、宿泊名簿への記載、周辺住民への配慮をしてもらうための説明義務も生じます。


民泊の届出に必要な書類

大まかに下記の書類が必要です。

(個人の場合)
1.案内地図(ゼンリン地図など)
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(身分証明書)(外国人が事業を始めたい場合、宣誓供述書などで代用する場合があります)
3.住居棟の図面
4.消防法令適合通知書
※その他、賃借人の場合は賃貸人が承諾したことを証する書類やマンションの場合、規約または規約に民泊を許諾する条文がない場合は管理組合に禁止する意思がないことを証する書類(同意書)が必要です。

(法人の場合)
「個人の場合」に加えて、定款と法人登記簿謄本が必要です。また、役員全員の身分証明書が必要です。




詳細は当事務所へお問い合わせください。


住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合

以下のいずれかに該当する場合、住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合(一時不在は除く)

ただし、
住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)は除きます。

※住宅宿泊管理業者に委託する場合、届出には「管理業者から交付された書面」の写しを添付する必要があります。

 ①締結前の書面への主な記載事項
住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
報酬並びにその支払の時期及び方法 等
②締結時の書面への主な記載事項
締結前の書面への記載事項に加え、法の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

※一時不在とは、家主が日常的な生活を営むために必要な行為(例えば生活必需品の購入など)で1~2時間程度不在となることを指します。従って、普段から働きに出かけている場合は一時不在とは認められません。


料金

◎事前調査(関係機関協議、確認等)・・・50,000円~
◎家主居住型(常駐型)届出    ・・・70,000円~
◎家主不在型届出         ・・・130,000円~

※なお、図面作成、公的証明書等取得手数料は別途申し受けます。

◎民泊の届出後、運営上の義務はこちらを参照してください。