内容証明郵便
内容証明郵便について
人が社会生活を送る上で、トラブルはつきものです。
特に、IT社会が進んでますます便利になる反面、昔のような自治会や隣家や地域でのお付き合いも疎遠となってくると、話し合いでは解決できないことも多くなります。
その解決方法の一つとして、しっかりと自分の意思を伝えておくことが大切となります。
その手段の一つとして、「内容証明郵便」があります。
内容証明郵便の事例
トラブル事例1
自分の所有している土地に、知らないうちに勝手に杭を打ち込んできた。あるいは境界を勝手に取り外した。
→刑法第262条の2の境界損壊罪にあたるとともに民法の不法行為である。
→元に戻す(原状回復)ことを請求。
トラブル事例2
貸していたガレージ2棟の賃料を長年にわたり延滞。
→債務遅滞にあたる。
→賃料を通常の賃料に加えて分割して支払う。
トラブル事例3
不正の目的をもって、同一の商号により営業を開始していることが発覚した。
→不正競争防止法違反にあたる。また。法人の場合は商業登記法違反にあたる。
→同一商号差止の請求を行う。
トラブル事例4
体調不良のため、取締役を辞任したい。
→取締役辞任の旨の意思表示をする。かつ、法定義務である取締役退任のための変更登記を催促する。
内容証明郵便の記載手順・費用
内容証明の書き方には原則があります。書ける文字数が決まっている、部数が決まっているなどです。
詳しいことは当事務所へ、初回相談は無料です。
※行政書士はお客様の代理人として内容証明郵便を送付することはできません(ただし、本書面作成代行者として行政書士の記載が可能です)。従って、もし内容証明の送付に対して何の反応も示されない場合や紛争になる恐れがある場合は、裁判上の手続となり、弁護士の業務となりますので、予めご了承ください。
費用について
初回相談無料。
お話を伺いし、お見積もりいたします。基本郵送料の他、ご希望により「配達証明付」「本人限定受取郵便」の費用が掛かります。お見積にご納得いただいてから作成に取り掛かりますのでご安心ください。