民泊運営上の義務

民泊運営に必要事項・義務

1. 宿泊者の衛生確保のために講ずる措置(条例第5条関係)

1)設備・備品等の清潔保持に関する措置 
・宿泊室はチェックアウト後その都度、宿泊室以外は毎朝食及び毎昼食後、清掃し換気。
・寝具のシーツ、枕カバーは、宿泊者が入れ替わる毎、(ただし長期滞在の場合は1週間に1回)、タオルは毎日洗たく後のものと取り換える。
 
(2)レジオネラ症対策に関する措置    
・宿泊者で入浴者が入れ替わるごとに、湯を抜きます。
・浴槽は毎日使用できない時間を定めて、その間に清掃します。
・加湿器の水は宿泊者が入れ替わるごとに入れ替えとし、清掃します。
 
(3)衛生管理の知識の習得          
 ・事業開始後、1年以内に県が指定する衛生講習会を受講します
 
(4)(1)~(3)のほか、宿泊者の衛生確保のために講ずる措置                         
・リビングに空気清浄器を設置します。


2 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保のために講ずる措置(条例第7条関係

(1)設備の使用方法に関する外国語を用いた案内
・WEBで案内している外国語表記により、設備の使用方法を書面にし、サイト及び宿泊室に掲示します。
 
(2)移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供
・WEBに案内している外国語表記により、最寄り駅、最寄りのバス停への経路を書面にして玄関内に備えます。
 
(3)(1)及び(2)のほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保のため
  に講ずる措置
・消防署、警察署、医療機関への連絡先を記載した書面を宿泊室と玄関内に備えます。


3.宿泊者の確認 

旅券のコピーをとる。
宿泊者名簿の備付け(3年間保存
「宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日」「宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号」※長期滞在の場合は、一回/週確認。
 


4.準備

・ガスの元栓の開閉方法をガスコンロのそばに掲示します。
・初期消火のため消火器の使い方を消火器のそばに掲示します。
・苦情対応記録ノートを備え、内容を記録して3年間保存。

5 標識の掲示(法第13条、条例第11条関係)

1)法第13条の標識の掲示場所
・図面に記載したとおり。玄関ドアの右側に掲示します。(常時掲示)

民泊標識
(2)条例第11条の標識の掲示場所
・上記標識の右側に掲示します。
※宿泊者の予約がある日の正午から、チェックアウトするまでの間。

和歌山県 民泊標識

 

6.定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳
 
※定期報告の方法・・・定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則。
 


7.その他

①宿泊者が滞在している間は、一時的な不在以外は在住してください(家主不在型は除く)
※一時的な不在とは、日常的な生活を維持するための外出であり、原則1時間以内です。

②苦情等への対応報告書を、年に1回定められた期日までに県知事宛で報告してください。
※②の報告は、システムを用いての報告はできません。

③事業者が飲食の提供をするには、保健所による飲食店許可が必要です。
④火災保険、第三者に対する賠償責任保険の締結状況
民泊専用保険に加入し、事業者用類焼損害補償特約(近隣の建物等への損害を補償)、賠償責任補償特約を付加します。