当事務所では、「古物商」の開業をお手伝いします。近年、インターネットを使ったネットオークションが盛んですが、このネットオークションなどで継続的に(業として)出品するには、古物商許可が必要となります。また、買取業者などを営もうとする場合にも、この古物商許可が必要となります。
1.古物商許可とは
古物商、というと骨とう品などを扱うのでは、という印象をお持ちの方もおられるかもしれません。古物商とは骨董品に限らず、中古車、中古パソコンの販売、金券ショップ、リサイクルショップなどもこの許可が必要ですし、リース会社がリースアップした機器を販売するのにも古物商許可が必要です。古物商は次の通りに定義されています。「古物を売買もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業」古物は次の通りに定義されています。「一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分かの手入れをしたもの」
2.許可はなぜ必要か?
古物商は、新品のものではない物を扱います。古物の売買においては、通常の商品流通よりも盗品等が混入する可能性が高く、そのような犯罪を防止する必要があるため、管轄の警察署を窓口に、各都道府県の公安委員会の許可が必要となっているのです。
3.古物商の種類
古物商は法律により、次の通りに区分されております。
①美術品・・・書画、彫刻、工芸品等
②衣類・・・和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計・宝飾品類
④自動車(及びその部品)
⑤自動二輪車及び原動機付き自転車(及びその部品)
⑥自転車類(及びその部品)
⑦写真機類
⑧事務機器類・・・レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、FAXなど
⑨機械工具類・・・電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
⑩道具類・・・家具、じゅう器、運動用具、楽器、など
⑪皮革・ゴム製品類…カバン、靴など
⑫書籍
⑬金券類・・・商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令に規定する証票その他の物
上記①~⑬までで取り扱う古物の許可を申請する必要があります。
ただし、
大型機械類(20トン以上の船舶、航空機、5トンを超える工作機械その他これらに類するもの)は例外とされております。
4.古物商許可が必要な場合・不要な場合
(古物商許可が必要な場合)
下記はすべて古物商許可が必要な例です。
・ 古物を買い取って売る。
・ 古物を買い取って修理等して売る。
・ 古物を買い取って使える部品等を売る。
・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・ 古物を別の物と交換する。
・ 古物を買い取ってレンタルする。
・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・ これらをネット上で行う。
(古物商許可が不要な場合)
・自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・ 自分の物をオークションサイトに出品する。
・ 無償でもらった物を売る。
・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・ 自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
※ 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
ただし、誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合は、古物市場主許可は必要ありません。
※インターネット上でオークションサイトを運営する場合、 古物競りあっせん業の届出が必要です。
5.欠格事由(許可が受けられない場合)
次に該当する方(法人の場合はその役員)は、許可を受けることができません。
(1) |
成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。→改正により、「成年被後見人、被保佐人」が削除されました。 なお、同法改正により、以下の欠格事由が追加されました。
①刑法第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 ②集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
①~③はこれまで既に許可を受けている者にも適用されます。
|
(2) |
・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑 ・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 ・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑 に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 ※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。 |
(3) |
住居の定まらない者 |
(4) |
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 |
(5) |
古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。 |
(6) |
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 |
(7) |
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。 ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 |
(8) |
法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。 |
6.注意点
①個人の許可は個人に対して、法人の許可は法人に対して与えられるものです。
したがって、個人が廃業した、あるいは死亡してそのお子様が許可を引き継ぐことはできません。
今後の事業承継をも視野に許可を検討されるのであれば法人で取得する方がよいと思います。
②他都道府県でも営業所を設けようとする場合には、その都道府県を管轄する公安委員会に許可を取得しなければなりません。
③法人で許可を取得するとき、営業所の所在地が個人の所有となっている場合は、使用承諾書、所有者を示す書類(不動産登記簿謄本)が必要です。また、それに付随した書類が必要な場合があります。
7.インターネット取引(非対面取引)の場合の改正
平成30年10月施行の改正により、インターネット(非対面)取引を営む場合は、その疎明資料が必要となります。いわゆる、「
プロバイダ発行のURL使用権証明書」等です。いわゆる、プロバイダが本人にURLを使用する者ですよ、という証明になるので、申し込み完了後の使用承諾書等でも許される場合もありますので、所轄警察署に確認しましょう。
ただし、プロバイダ・SNS運営会社によっては。「URL使用権証明書を取得するには古物商許可を取得する必要があります」という条件を提示されることがあります。その場合は、いったん「インターネット取引をしない」という形で許可を取得してから、「インターネット取引をする」旨の変更届を提出する必要があります。
8.必要な費用
府県証紙代等、費用については、当事務所にお問い合わせください。