ご依頼・ご相談について
ご依頼・ご相談について
ご相談から許可取得までの流れです
①事前調査
まず、どこに、どういう店舗を設置する予定なのかお話し下さい(お問い合わせよりメールにて問い合わせできます)。
その場所が現時点で適正な地域なのかを確認の上、面談させていただきます。
②御見積書作成
許可取得可能かどうかは面談にて行います。お見積はその後作成させていただきます(事前に費用等を訊ねられても対応できかねます)。
③申請書類の作成・提出
正式なご依頼から1か月程度で申請書作成可能です(飲食店営業許可を取得していない場合はさらに時間がかかります)。
④風俗環境浄化協会・各消防署等の実地調査
⑤許可証受け取り
 ※申請書類提出から許可が下りるまで、おおむね40日~2か月ほどかかります。
 
						
風俗営業(接待飲食等営業)~スナック・バー・ラウンジ関係~の許可申請
1.風営適正化法(風営法)とは?

「風営適正化法(風営法)」とは正式には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。「風俗営業」とは、「健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業」と考えられていますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば、風俗上の問題を引き起こす可能性がある」ことから、許可制として不適格者をあらかじめ排除し、業務の適正化を通じて健全化を図る対象としています。
 戦前の風俗営業に関する規制は、国が定める法律ではなく、主に庁府県令(都道府県の条例のようなもの)に基づいて、警察が広く取り締まりを行っていました。戦後、国が規制の主体となり、その細則を各都道府県が条例にて定めております。最終許可権者は公安委員会になります。 
※本ホームページは風営適正化法第2条第1項のうち、1号~3号及び「特定遊興飲食店営業」と「深夜酒類等提供飲食店営業」について、解説しております。
2.「接待飲食等営業」の区分
風俗営業の「接待飲食等営業」は主に以下の通りに区分されています。
接待行為とは?(余談)
接待行為とは、風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。例示すると、以下の行為が該当します。
①特定少数の客の横に座り、かつ積極的に会話に加わる行為・お酌をする行為※単にお酌はするがすぐに立ち去る行為、社交辞令的な挨拶を交わす行為、例えばハイボール等のカクテルを作り、若干の世間話をする程度であれば該当しない。
②特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画 された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為※ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は該当しない。
③カラオケ等で特定少数の客の近くに座り、その客に積極的に歌うことを勧たり、手拍子等で囃す、またはデュエットする行為。※上記に対して、特定少数の客の近くには座らずに不特定多数のお客様に上記の行為を行う、またはカラオケの伴奏のみを行う場合は該当しない。
④特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為または特定少数の客の近くで継続的に客と踊る行為※ダンス教室のように、ダンスの技能や知識を修得する目的で専門的にダンスを教授する行為は該当しない。
⑤客と身体を密着する行為や、手を握る等客の身体に接触する行為※社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は該当しない。
⑥客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為※単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は該当しない。
3.必要な許可など
1.に挙げた営業をしようという方は、基本的に以下の許可を取る必要があります。 ①飲食店営業許可(保健所)・・・先に食品衛生責任者講習を受講し、風営法に基づく許可(②)を申請する前に取得していなければなりません。 ②風俗営業許可(警察署) ・・・これを取得しないと、「接待飲食等営業」は営めません。 ③その他 ・・・収容人員(客、店員合計)が30人を超える場合、防火管理責任者を置かなければなりません。※食品衛生責任者、防火管理責任者とも、1日程度の簡単な講習を受ければ、なることができます。 ④外国人を雇用する場合・・・風営法では、外国人雇用に関して、接待飲食等営業を営む風俗営業者は、業務に従事させようとする者の生年月日、国籍、日本国籍を有しない者は在留許可の有無や内容、期間の確認を義務づけています。
 就労できる外国人の要件は以下の通りです。
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
・経営・管理(管理者にはなれないのが通例)
なお、採用前に必ず在留カードの原本を確認し、そのコピーを保管することが重要です。
4.名義貸しの禁止
風俗営業の許可を受けた者は、自己の名をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。違反者には刑罰、行政処分を受けることがあります。
5.「風営適正化法」と政令・条例の関係
「風営適正化法」には和歌山県で具体的な基準を定めているのが「施行規則」と「施行令」です。そして、主に「営業制限区域」「騒音振動する規定」などが定められているのが「都道府県条例」です。和歌山県では以下のように定められています(令和7年11月現在)。
①営業制限区域(距離制限)
・用途地域が「商業地域」
※学校、図書館、児童福祉施設、乳児院、保育所等/病院等・・・50メートル
・その他の地域
※学校、図書館、児童福祉施設、乳児院、保育所等・・・100メートル
※病院等・・・50メートル
②騒音振動に関する規定
・騒音については、昼間・夜間・深夜に分けて、用途区域ごとに規制されています。
下表の第1欄に掲げる地域について、それぞれ昼間(午前6時後午後6時前の時間)にあっては第2欄、夜間(午後6時から翌日の午前零 時前の時間)にあっては第3欄、深夜(午前零時から午前6時までの時間)にあっては第4欄に掲げる通り。
6.欠格事由
風俗営業の許可を受けるには、許可を受ける方(店のオーナーさん)や管理者(店を任される方)が次のどれかに該当していると、許可が受けられません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者:
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者:
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.暴力団員や、それに準ずる者
5.心身の故障により風俗営業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者
6。風俗営業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者:
7.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者:(ただし、例外規定あり)。
8.法人であって、その役員の中に上記のいずれかに該当する者があるもの:
7.店舗の要件
風営適正化法では、許可の必要な営業(上記の「許可が必要な営業」「届出が必要な営業」)について、店舗の構
造要件(構造設備基準) が細かく定められていますが、特に重要で共通する基本的な要件は以下の通りです。
8.許可取得の手続きについて
許可取得については次の手順を踏みます。①事前調査 上記で挙げた要件を満たしているかどうかを確認してから、テナント契約等を行いましょう。 事前に「地域」「テナント物件」「店内」が要件に合致しているかどうかがポイントです。 内装設備工事をする前に、施工業者とよく打ち合わせてください。1m以上のものを置いてはいけませんので、ご注意ください。②申請書類の作成・提出③公安委員会等の実地調査④許可証受け取り ※申請書類提出から許可が下りるまで、おおむね40日~2か月ほどかかります。
9.申請に用意する書類等と手数料
・飲食の提供を伴うので、事前に飲食店営業許可を取得する必要があります。飲食店営業許可について関連記事はこちらから。1号(社交飲食店など)、2号(低照度飲食店など)、3号(区画席飲食店など)のいずれの営業許可申請でも、主に以下の書類が必要です。1.共通申請書類
①許可申請書 
②営業の方法
③メニュー案など
④営業所の平面図および周囲の略図:
※営業所の平面図: 営業所の構造や設備(客室、厨房、帳場など)が詳しく分かる図面。面積や寸法が記載されている必要があります。
※営業所の周囲の略図: 営業所の所在地や、周辺の状況(住居、病院、学校などの保全対象施設)が分かる図面。
⑤営業所の使用権原を疎明する書類: 営業所を使用する正当な権限があることを証明する書類。
 例:建物登記簿謄本(または登記事項証明書)あるいは賃貸借契約書の写し または 使用承諾書など。
⑥管理者に係る書類:
※管理者となる方の写真(縦0cm $\times$ 横2.4cm、2枚、無帽、正面、上三分身、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの)
※管理者に係る誓約書(欠格事由に該当しない旨、誠実に業務を行う旨など)
⑦地域証明書 ※その地域が風俗営業を営むことができる地域であることを証明する書類、市町村役場にて取得)
⑧飲食店営業許可証の写し:
2.申請者・管理者に関する書類
申請者(個人)および管理者について、以下の書類が必要です。(※申請者と管理者が同一の場合は、それぞれ1通で済む場合が多いです。)
- ☆住民票の写し: 本籍地(外国籍の方は国籍等)記載で、発行日から3ヶ月以内のもの。
 
- ☆身分証明書: 本籍地の市区町村長が発行するもので、発行日から3ヶ月以内のもの。(外国籍の方は不要の場合が多いです。)
 
- ☆登記されていないことの証明書: 東京法務局や地方法務局等で取得可能で、発行日から3ヶ月以内のもの。(成年後見登記等に関する証明書)
 
- ☆欠格事由に該当しない旨の誓約書。
 
申請者が法人の場合、以下の書類を追加してください。
- 定款の写し。
 
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書): 発行日から3ヶ月以内のもの。
 
- 役員全員の☆印の書類
 
 
※申請手数料(県証紙)は、24,000円となります。なお、これ以外に添付書類が求められることがあります。※もし、以上の書類がどうしても揃えられない場合でも、例えば建物等の登記事項証明書がない(登記されていない)場合は、建築確認済・検査済証や建築物台帳記載事項証明書などで代用できる可能性もあります。※当事務所の料金についてはお問い合わせください。
※居抜き物件を購入・賃貸する場合は、不動産会社等にて、その物件の図面があるかどうかご確認ください。それに応じて平面図面作成の費用を見積もります。もし、全く残っていない場合は、測量→基本図面作成→施設配置図等作成の流れとなります。
☆ご注意点
- これらの書類は一般的なものであり、各都道府県の警察署によって必要書類が異なる場合や、追加の書類を求められる場合があります。
 
- 必ず申請先の都道府県警察の生活安全課や、管轄の警察署に事前に確認することが重要です。
 
10.許可後の注意点
許可を取得しましたら、次のことを行い、また注意してください。
①18歳未満の年少者について
・18歳未満の年少者は、接客等は行えません。また、午後10時から日出時までの時間に18歳未満のものを客に接する業務に従事させることはできません。
・18歳未満の者をお客様として立ち入らせることはできません。
②従業者名簿
営業所ごとに、従業員名簿を備え付けてください。
(生年月日、住所、氏名、性別、生年月日、本籍、採用年月日、従事する業務の内容)
③接客従事者の就労確認
確認事項については、住民票、戸籍謄本、旅券、運転免許証、外国人登録証明書等のコピーを備えること。
参考文献
・「風営適正化法の概要」(警察庁)・「風営適正化法における許可・届出の対象となる営業」(警視庁)・風営適正化法・施行令・規則
・行政書士のための風俗営業許可申請ハンドブック(日本法令)
・[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(H30.1.30 警察庁通達)など。