和歌山の申請取次行政書士 神山和幸行政書士事務所
入管法と在留資格について
入管法について
1.入管法(出入国管理及び難民認定法)とは 「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国及び本邦に在留するすべての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備すること」を目的として、昭和26年に公布・施行された法律です。 ここでいう、「外国人」とは、日本国籍を有しない者を指しますが、重国籍者は日本人ですが、二重国籍を持つ者は、ある一定の期限までにどちらかの国籍を選択するようにと定められております(国籍法)。
2.査証(VISA)とは
旅券(パスポート)が真正かつ日本への入国に有効であることを確認するものであり、また入国しても差し支えないことを証明するものです。ただし、だからと言って入国を保証するものではありません。入国するにはその他の条件を満たす必要があります。
また、よく査証と在留資格は同じである、という勘違いがありますが、査証とは入国を許可するもの(上陸許可)であり、在留資格とは厳密には異なります。
外国人の入国審査
日本へ入国しようとする外国人は以下の手順により、入国審査が行われ、入国することになっております。
在留資格とは
外国人が日本に何の目的で入国・在留しているのかを類型化して、どのような人物であれば受け入れるのかについて、入管法において定めているのが、在留資格です。 日本に在留する外国人は原則として、日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなっています。 外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められると同時に在留期限も決定されます。 在留資格は大きく分けて2つに分類されます。
①「法別表第一」の在留資格 (ア)法別表第一の一 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」 (イ)別表第一の二 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」 (ウ)別表第一の三 「文化活動」「短期滞在」 ※短期滞在には、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動(観光客、会議参加者)などが当てはまります。 (エ)別表第一の四 「留学」「研修」「家族滞在」 (オ)別表第一の五 「特定活動」 ※なお、(ウ)(エ)については、原則として就労は認められません。また(オ)の特定活動の中には、就労が認められているものもあります。 ②「法別表第二」の在留資格 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 ※上記4資格には、原則として活動の制限はありません。