知的財産権の保護・利用について
官公署への許認可等を業務の一つとしている当事務所ですが、知的財産権に関するご相談も応じさせていただいております。
知的財産権については、特許権や商標権などいわゆる「産業財産権」については弁理士の独占業務であるに対し、著作権や種苗法に基づく品種登録については行政書士の固有業務であり他士業では代理できません。
行政書士には以下のような知的財産権分野について活動を行っております。
①著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
②産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
③農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請
④契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
⑤そのほか
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など
今後も当事務所はじめ、行政書士の活用をお願いいたします。