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ご相談・ご依頼はまずお電話か、当ホームページの「お問い合わせ」からお願いいたします。
当事務所が確認後、改めてご面談をお願いしております。
なお、お電話等のお問い合わせではすぐに費用のご説明ができない場合がございます。その場合は、ご依頼の内容をよく確認して、御見積書をお渡ししますので、ご了承下さい。
また、受任してから申請までの期間及び申請から許可が下りるまでの期間は、業務内容によって異なります。総期間については目安となりますがお伝えしておりますので、お尋ねください。


風営法関係・古物商許可関係等

風俗営業(接待飲食等営業)~スナック・バー・ラウンジ関係~の許可申請

古物商許可申請

古物商許可後の義務

警備業営業認定申請


〇対応エリア
和歌山県/和歌山市・海南市・岩出市・有田市・有田川町・紀の川市・紀美野町
大阪府/泉南郡・阪南市・泉南市・泉佐野市・岸和田市

その他

行政書士の役割

官公署への申請書作成と提出は行政書士へ

行政書士でない者が依頼を受けて申請書類を作成するのは禁止されています

行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは禁じられています(法律で特別の定めがある場合を除く)。