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風俗営業(接待飲食等営業)~スナック・バー・ラウンジ関係~の許可申請

スナック・バー・ラウンジの許可要件についてです。

無許可営業に対する取り締まりや巡回が厳しくなっております。許可はできる限りお早めにお取りください。


1.風営法とは?

正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、通称「風営法」と呼ばれています。
  風営法では、1.に挙げた接待飲食店をはじめ、パチンコ店、麻雀屋、ゲームセンターなどが、風俗営業とされ、これらの営業をしようとする者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
 なお、ラブホテルやソープランドなどは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、区別されています。


2.「接待飲食等営業」の区分

風俗営業の「接待飲食等営業」は主に以下の通りに区分されています。

1号営業・・・キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして飲食をさせる営業
(ホステスとダンスのできるキャバレー等)
※ダンスホールが改正により除外されましたが、接待するもの・低照度のものは引き続き規制の対象。
2号営業・・・待合、料理屋、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

(ホステスのいるカラオケスナック等)
3号営業・・・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 

(ディスコ等)※低照度でなく、客に酒類を提供してダンスなどの遊興を行う「特定遊興飲食店営業」が新設されました。(下記註参照)
5号営業  ・・・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの(接待不可)。 
(暗い照明のBAR等)
6号営業 ・・・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの(接待不可)。

(カラオケBOX等)
※ここで、「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」 のことであり、具体的には、お客様と歌や踊りをしたり、客席の隣に座ってお酒のお酌をしたり、お話のお相手する行為をさします。

平成28年6月の改正により、以下の通り、区分が変更されます。

風営法営業区分改正 神山和幸行政書士事務所



3.必要な許可等

1.に挙げた営業をしようという方は、基本的に以下の許可を取る必要があります。
 ①飲食店営業許可(保健所)・・・先に食品衛生責任者講習を受講し、風営法に基づく許可(②)を申請する前に取得していなければなりません。
 ②風俗営業許可(警察署) ・・・これを取得しないと、「接待飲食等営業」は営めません。
 ③その他 ・・・収容人員(客、店員合計)が30人を超える場合、防火管理責任者を置かなければなりません。

※食品衛生責任者、防火管理責任者とも、1日程度の簡単な講習を受ければ、なることができます。
 
 ④外国人を雇用する場合・・・風営法では、外国人雇用に関して、接待飲食等営業を営む風俗営業者は、業務に従事させようとする者の生年月日、国籍、日本国籍を有しない者は在留許可の有無や内容、期間の確認を義務づけています。


4.名義貸しの禁止

風俗営業の許可を受けた者は、自己の名をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。違反者には刑罰、行政処分を受けることがあります。


5.許可要件

許可要件には、大きく分けて「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」の3つに分かれております。また、営業上の遵守事項もありますので、ご確認ください。
営業時間
風営法では、「午前0時から日出時までは営業してはならない」とされています。

ただし、年末、年始の間は午前1時までは営業できる地域もあります。
※深夜酒類等提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業は風営法の許可が必要ですが、日の出まで営業することができます。
構造及び設備の維持/騒音・振動の規制

風営法では、構造及び設備は申請時に提出した図面に記載した構造や設備を維持するよう求められています。軽微な変更がある場合には、届け出なければなりませんが、法令に触れてしまってはいけませんし、大幅な変更は許可を取り直さなければならない場合もあります。
騒音・振動にも規制があり、防音設備があるかが確認されます。
照明の規制 
 照明にも次の規制があります。
 1,2,3,5号営業は5ルクスを超えること、6号は10ルクスを超えること。
その他
 年少者の立ち入り禁止表示義務、料金の表示、広告及び宣伝の方法規制などがありますが、これらは許可を取った後の義務なので、許可申請時はまだ気にする必要はありません。



6.人的要件

風俗営業の許可を受けるには、許可を受ける方(店のオーナーさん)や管理者(店を任される方)が次のどれかに該当していると、許可が受けられません
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき


7.場所的・構造的要件


次の要件は営業場所としての要件です。すべてに該当する必要があります
・営業所設置場所が住居専用地域等でないこと。
・営業所設置場所が保護される施設(学校、病院等)の制限距離内でないこと。
・客室床面積の基準値以上であること。
・客室が見通しできること(6号営業以外)。1m以上の仕切り、衝立、カーテン、背の高い椅子がないこと。
・善良な風俗を害する、写真、装飾がないこと。
・客室出入り口に施錠設備がないこと。
・照度が基準値以上であること。
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
・ダンスをする踊り場がないこと(1,3,4号営業はのぞく)

※註 和歌山県において、特定遊興飲食店営業の許可を取得することができるのは、風営法の規制により、ホテル等内適合営業所のみ となります。

ホテル等内適合営業所の基準(いずれにも該当しなければいけません)
○ 同一階の他の区域、直上・直下の区域をホテル・旅館営業者又は風俗営業者等が管理して いること。
○ バルコニーに通じる出入口に二重扉が必要であること。
○ 営業所へはホテル・旅館内を通過して客が出入りすること。
○ ホテル・旅館営業者が、営業所への客の出入りを管理すること。
○ 営業所が、ラブホテルに使用されるホテル内にないこと。


8.許可取得の手続きについて

許可取得については次の手順を踏みます。

事前調査
 先にで挙げた要件を満たしているかどうかを確認してから、テナント契約等を行いましょう。
 事前に「地域」「テナント物件」「店内」が要件に合致しているかどうかがポイントです。
 内装設備工事をする前に、施工業者とよく打ち合わせてください。1m以上のものを置いてはいけませんので、ご注意ください。
②申請書類の作成・提出
③公安委員会等の実地調査
④許可証受け取り
 ※申請書類提出から許可が下りるまで、おおむね40日~2か月ほどかかります。


9.申請に用意する書類等と手数料

提出する書類の部数は4部です。提出先は、営業所を管轄する警察署です。

許可申請書
その1(すべての営業種別共通)

その2(1号営業~6号営業まで)

添付書類等
・営業の方法を記載した書類
・営業所に関わる賃貸借契約書(使用承諾書)
・建物に関わる登記事項証明書
・営業所の平面図
・求積表(営業所、客室部分)
・営業所周囲の略図

・地域証明書(その地域が風俗営業を営むことができる地域であることを証明する書類。市町村役場で発行)
 
<申請者が個人である場合>※
・住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない場合外国人登録証明書)の写し。
・市区町村の身分証明書
・誓約書

 
<申請者が法人である場合 >
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・法人役員の、※にあげる書類。


<選任する管理者に関わる書類>
・※にあげる書類
・管理者として、誠実に業務を行う誓約書

・写真2枚(申請者・管理者とも)・・・免許証サイズ

※申請手数料(県証紙)は、24,000円となります。なお、これ以外に添付書類が求められることがあります。
※もし、以上の書類がどうしても揃えられない場合でも、例えば建物等の登記事項証明書がない(登記されていない)場合は、建築確認済・検査済証や建築物台帳記載事項証明書などで代用できる可能性もあります。
※当事務所の料金についてはお問い合わせください。
※居抜き物件を購入・賃貸する場合は、不動産会社等にて、その物件の図面があるかどうかご確認ください。それに応じて平面図面作成の費用を見積もります。もし、全く残っていない場合は、測量→基本図面作成→施設配置図等作成の流れとなります。





10.許可後の注意点

許可を取得しましたら、次のことを行い、また注意してください。
①18歳未満の年少者について
・18歳未満の年少者は、接客等は行えません。また、午後10時から日出時までの時間に18歳未満のものを客に接する業務に従事させることはできません。
・18歳未満の者をお客様として立ち入らせることはできません。
②従業者名簿
営業所ごとに、従業員名簿を備え付けてください。
(生年月日、住所、氏名、性別、生年月日、本籍、採用年月日、従事する業務の内容)
③接客従事者の就労確認
確認事項については、住民票、戸籍謄本、旅券、運転免許証、外国人登録証明書等のコピーを備えること。