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内容証明郵便

内容証明郵便について

人が社会生活を送る上で、トラブルはつきものです。
特に、IT社会が進んでますます便利になる反面、昔のような自治会や隣家や地域でのお付き合いも疎遠となってくると、話し合いでは解決できないことも多くなります。
その解決方法の一つとして、しっかりと自分の意思を伝えておくことが大切となります。
その手段の一つとして、「内容証明郵便」があります。

内容証明郵便の事例

トラブル事例1
自分の所有している土地に、知らないうちに勝手に杭を打ち込んできた。あるいは境界を勝手に取り外した。
→刑法第262条の2の境界損壊罪にあたるとともに民法の不法行為である。
→元に戻す(原状回復)ことを請求。
 
トラブル事例2
貸していたガレージ2棟の賃料を長年にわたり延滞。
→債務遅滞にあたる。
→賃料を通常の賃料に加えて分割して支払う。

トラブル事例3
不正の目的をもって、同一の商号により営業を開始していることが発覚した。
→不正競争防止法違反にあたる。また。法人の場合は商業登記法違反にあたる。
→同一商号差止の請求を行う。

トラブル事例4
体調不良のため、取締役を辞任したい。
→取締役辞任の旨の意思表示をする。かつ、法定義務である取締役退任のための変更登記を催促する。

内容証明郵便Q&A

内容証明郵便とは?
「誰がいつどのような内容の郵便を誰に送ったか」を郵便局が第3者の立場で証明してくれる特殊郵便です。さらに、「本人限定受取」「配達証明」をつけることにより、さらにその効果が高まります。
内容証明の法的効力は?
それ自体に法的効力があるのではなく、法的効力が問題になるのはその内容です。
その効果は、以下の通りです。

①相手方の心理的圧迫、事実上の強制効果がある。
②差出人の本気度が伝わる。
③のちの裁判上の請求の際に、その証拠つくりとなる。
内容証明郵便ではどのような内容になる?
まず、これまでの事実行為を記載し、こちらの主張を記載するのが通例です。そして「いつまでにどのような行為を請求するのか」を記載します。
 例えば、延滞している債務の履行を請求したいなら、いつまでにどのような形での債務履行を請求するのかが重要です。期限を決めて、それまでに履行がなければどのような行為に移っていくのかを明確にしておきます。
不在、あるいは受取拒否をした場合はどうなるのですか?
本人のみが不在の場合、その家族や社員でも受領印を押印して配達は完了しますが、本人限定受取郵便の場合は、本人に直接通知されます。
本人が受取りを拒否した場合は、不在とは違い、通知がなされたことになります。一応、本人への通知がどうしても必要な場合は、裁判所への申立てにより「掲示」という方法(裁判所・市町村役場・官報等に送達すべき書類を取りに来てくださいと掲示すること)により行われます。それでも受け取りを拒否した場合でも、相手方への意思表示が完了したことになります。


内容証明郵便の記載手順・費用

内容証明の書き方には原則があります。書ける文字数が決まっている、部数が決まっているなどです。
詳しいことは当事務所へ、初回相談は無料です。
 
※行政書士はお客様の代理人として内容証明郵便を送付することはできません(ただし、本書面作成代行者として行政書士の記載が可能です)。従って、もし内容証明の送付に対して何の反応も示されない場合や紛争になる恐れがある場合は、裁判上の手続となり、弁護士の業務となりますので、予めご了承ください。

費用について
初回相談無料。
お話を伺いし、お見積もりいたします。基本郵送料の他、ご希望により「配達証明付」「本人限定受取郵便」の費用が掛かります。お見積にご納得いただいてから作成に取り掛かりますのでご安心ください。