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古物商許可後の義務


古物商許可取得後の古物商業者の義務は以下の通りです。


1.古物台帳の記録と保存

古物商は営業にともなって一万円以上の古物を受取ったり、一定の古物を売却したときは、古物台帳(パソコンのデータ入力など)に次の事項を記録し、3年間これを保存しておく義務があります。

①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④相手方の住所、職業、氏名及び年令(自動車売却時は不要)
⑤身元確認を行った方法(売却時は不要) *古物の品目により記録義務や取引相手方の確認義務等に例外があります。



2.標識の表示

事業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。また、ホームページがある場合は、取り扱う古物に関する事項と共に、①個人の場合は氏名、法人の場合は名称、②許可をした公安委員会の名称と許可証の番号を掲載しなければなりません。


3.その他の義務

①品触れ
品触れとは、盗品や遺失物等の被害者の迅速な発見のため、質屋、古物商などに被害品の特徴を示すことです。古物商が警察から盗品のリストを受け取ったときは、到達の日付を記載し、その日から6ヶ月間そのリストを保存しなければなりません。
もし、リストに該当する盗品を所持していた、または、受け取った場合には、直ちに警察に届け出なければなりません。
②返還義務
古物商が、公の市場または同種の物を取り扱う営業者から、盗品・遺失物とは知らずに盗品・遺失物を古物として譲り受けることがあります。
この場合、盗難・遺失の時から1年以内に被害者・遺失主から返還請求をされた時には、古物商はその品物を無償で返還しなければなりません。



4.変更の届け出

以下の事項に変更があった場合には、14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に所轄警察署を通じて公安委員会への届出が必要になります。

①営業所の名称及び所在地
②営業所ごとに取り扱う古物の区分
③法人の役員の氏名及び住所
④法人の代表者氏名、営業者の氏名又は名称及び住所又は居所
⑤管理者の氏名、住所
⑥行商の有無
⑦古物営業用のホームページの開設・閉鎖、URLの変更

それぞれ、該当する事項に応じた添付書類を添付します。該当する書類は異なりますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。
なお、すでに変更の事実があったのにも関わらずその期限内に変更を怠った場合は、それに加えて、「遅延理由書」を提出しなければなりません。また、当事務所等に委任する場合は別途委任状が必要です。


5.許可証の書換え申請

以下の事項に変更があった場合には、許可証を書換える必要があります。これは4.変更の届け出とともに申請しなければなりません。

①法人の代表者、代表者の住所の変更
②行商の有無の変更
③個人の氏名、住所の変更
④法人の名称、本店所在地の変更

6.重要な改正

平成30年の4月に古物営業法が改正されました。
4月17日に改正、4月25日に公布されております。
 
今回の改正の内容は大きく4点で、詳細は下記の通りです。
 
①許可単位の見直し(平成32年4月までに施行)
これまで、複数の都道府県にまたがって出店する場合、各都道府県に営業許可を取得する必要がありましたが、主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受けていればOK。これにより、例えば和歌山県で許可を受けていれば、他都道府県に出店する場合は届出のみで済むようになります。
 
②営業制限の見直し(平成30年10月24日施行)
仮設店舗において営業を行う3日前までに「仮設店舗営業届出書」を提出をしていれば、仮店舗での古物買取が可能になります。これにより、イベント会場やデパートの催事場などでもできるようになり、営業所のない都道府県であっても仮店舗の出店ができるようになり、消費者にとっても古物売却の場所が増えるのでメリットがある。
 
③簡易取消しの新設 (平成30年10月24日施行)
古物商等の所在を確認できないときは公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申し出がなければ、許可を取り消すことができるようになります。
⇒所在不明や廃業後も届出のない実体のない古物商があり、より簡単でスピーディーな許可の取り消しができるようになり、許可証の悪用ができなくなるようになります。
 
④欠格事由の追加 (平成30年10月24日施行)
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を(刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者)が、許可の欠格事由として追加されます。

その他、インターネット等を利用した「非対面取引」の本人確認方法等も追加されています。
 
 

主たる営業所の届出について

主たる営業所の届出義務

前述の通り、古物商法が改正され、古物商を引き続き営むには、「主たる営業所の届出」が必要となりました。
これは、例えば主たる営業所のみで営業をする業者様であっても同様に届け出る必要があります。期限までに届け出ないと許可は失効となりますので、忘れずに届け出てください。

期限は令和2年3月31日までです。