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警備業営業のための認定手続

当事務所では、警備業を営もうとする方々の認定手続、認定の更新手続、また申請した内容の変更届出等を代行いたします。お客様のご負担を最大限に軽減できるように力を尽くして参ります!!


 (新規) 警備業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に認定申請書を提出して、認定を受けなければなりません。
 (更新)引き続き警備業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければいけません(更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受付が行われています)。
※認定の有効期限は5年です。


警備業の区分

警備業は大きく以下の4つに区分されています。それぞれの業務について認定が必要です。
1.事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難事等の事故の発生を警戒し、防止する業務(施設警備業務)
2.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏警備・交通整理業務)
3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(輸送警備業務) 4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(ボディーガード業務)


許可(認定)要件

警備業者は、営業所ごとに、
・警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、
・その計画に基づき警備員を指導し、
・警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。


欠格要件

以下に該当する方は、警備業の認定を受けることができません。

1.破産者で復権を得ないもの
2.禁固以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
3.最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をしたもの
4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条もしくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けたものであって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
6.アルコール、麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤中毒者
7.心身の故障により警備業務を適正に行うことができないもの
8.営業に関し、成年と同一の行為能力を有しない未成年者
9.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことにつき相当な理由があるもの
10.法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)のうちに、上記1~7までのいずれかに該当するものがあるもの。
・上記4に該当するものが出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するもの


警備員指導教育責任者とは

「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者」もしくは「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者」を言います。
 ※上記の講習を受けるためには、それぞれの警備業務について最近5年間の中で3年以上の実務経験等の資格が必要です。
※実務経験を証明する為には「警備業務従事証明書」、又は「誓約書」が必要です。
・「警備業務従事証明書」は従事していた警備業者に証明してもらいます。
・「誓約書」は従事していた警備業者が廃業しているなどの理由がある場合に自分で記入し証明します。


申請準備から認定までの必要日数

申請に必要な書類の収集、認定にかかる処理期間を合わせて、約2カ月の日数が必要となります。


警備業認定申請に関する書類

「申請者に関する書類」  
○個人の場合
履歴書、住民票の写し(本籍記載のもの)、誓約書(個人申請用)、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、市町村の長の証明書、医師の診断書
○法人の場合
・定款、登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)、誓約書(法人申請用)・全役員の履歴書、住民票の写し(本籍記載のもの)、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、市町村の長の証明書、医師の診断書

「すべての営業所の警備員指導教育責任者に関する次の書類(個人・法人共通)」
 警備員指導教育責任者資格者証の写し、誓約書(指導教育責任者業務用・欠格用)、履歴書、住民票の写し(本籍記載のもの)、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、市町村の長の証明書、医師の診断書


費用

認定申請にかかる印紙代は23,000円(認定審査料)です。なお、当事務所にご依頼いただく際の料金等についてはお問合せ下さい。


変更の届出

◎警備業法第5条1項各号に掲げる以下のア~事項に変更を生じた場合は、変更届を提出します。
ア.警備業者の氏名又は名称
イ.住所
ウ.法人にあっては代表者名
エ.主たる営業所その他の営業所の名称、所在地、当該営業所において取り扱う警備業務の区分
オ.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所カ.法人にあっては、その役員の氏名及び住所

◎警備業法第9条に掲げる営業所設置等(主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。))を行おうとするときに
届出をする事項は下記の通りです。
ア.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ.主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
ウ.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
エ.法人にあっては、その役員の氏名及び住所
オ.主たる営業所の名称及び所在地カ. 内閣府令で定める事項

◎服装の届出、護身用具(第16条、第17条)

 警備業を営もうとする者は、警備業者及び警備員が警備業務を行うにあたっての服装について、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色や型式、標章により明確に識別することができる服装を用いなければなりません。また、護身用具についても規定があり、金属製の楯や鉄棒など人の身体に重大な害を与えるおそれのあるものは護身用具として携帯することは禁止されています。今まで携帯が認められていた護身用具は警戒棒でしたが、現在警察官が使用している警杖と同じ警戒杖や、一定の大きさ以下の非金属性の楯の携帯も警備業務の種類や警備する施設、警備の時間帯などの制限はあるものの認められるようになりました。 警備員の服装や、護身用具については、公安委員会に届出をしなければなりません。変更があった場合も同様です。



・上記手続・届出を怠った場合、罰金等の罰則が科されることがあります。
・警備業者は、警備業法第14条により、18歳未満の者を警備員とし、警備業務に従事させることはできません。