食品営業許可申請について
食品営業許可申請について
食品を取り扱うには、管轄する保健所に許可を得なければなりません。 食品を取り扱うものすべてに許可が必要というわけではありません。許可を受けなければならないものは、次の通り、食品の公衆衛生が問題となる業種となります。
許可を受けなければならない業種
〇飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉・ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
※露店営業及び自動車営業を含む
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。事前に管轄する保健所と協議する必要があります。 1.食品営業許可申請書 2.開設しようとする施設の図面 3.開設しようとする施設の設備構造図面及び仕様書 4.付近見取り図 5.法人である場合は登記簿謄本 6.食品衛生責任者等の資格を証する書類 7.その他、保健所が必要と認める書類(水道水外の水を使用する場合は水質検査成績書)
8.手数料(開設したい業種により異なる。おおよそ1万円~3万円未満)
申請から許可までの流れ
①事前協議(各保健所)②許可申請③審査(提出した書類の審査・施設調査)④許可証の交付 詳しくは当事務所へお問い合わせください。
当事務所の報酬はこちらを原則としてお見積もりいたします。