奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可申請について、他府県との違いについてまとめたいと思います。
1.「事業計画の概要」
「2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等」の一覧表内の「予定排出事業場の名称及び所在地」については、和歌山県、大阪府では、「○○○県(府)内の工事現場」でOKですが、奈良県の場合は、それでは不可です。具体的な排出事業者を明示する必要があります。
2.申請方法
大阪府では、以下のような取り扱いになっております。
『大阪府の「緊急事態措置解除」を受け、来庁による対面での申請手続きを再開いたします。また、窓口での混雑をさけるため、引き続き郵送による事前審査も行っていますのでご利用ください。郵送による事前審査後、レターパックによる申請を行っております。(令和4年4月現在)』一方、奈良県ではこのような取り扱いは行っておりません。
なお、申請後、審査については、軽微な補正は郵送による補正書類を提出できます。また、予め、レターパックを申請時にお渡しすることにより、許可証の交付も行っていただけます。
※つまり、申請のみ、面談による受付のみ対応となります。
・・・ご参考になれば幸いです。