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行政書士法改正(2026年1月施行)について


2025年6月6日、行政書士法の一部を改正する法律案が衆・参議院を通過し、成立し、同月13日公布されました。今回の改正は「非行政書士の排除」に大きく資する改正といえます。
法律要綱については、以下の通りです(「行政書士」とは何かについてはこちらの「取扱業務」をご参照ください)。
なお、令和8年1月1日から施行されます。
 
(1) 行政書士の使命
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。                    
(第1条関係)
 
(2) 職責
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
(新第1条の2関係)
 
(3) 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。          
(新第1条の4第1項第2号関係)
 
(4) 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。                     
(第19条第1項関係)
 
(5)両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。                
(第23条の3関係)
 
(6) 施行期日等
1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
 
◎注目の改正点

(7)「特定行政書士」の業務範囲の拡大・・・行政書士が「作成することができる」書類を申請者本人が作成して行政機関に申請し、その申請が却下・不許可などの処分に対して、「特定行政書士」が不服申し立ての手続について代理し書類作成ができるようになりました。これにより、今後は役所に対して「不服申し立て(クレーム)」を代わりにしてくれることも可能になります(※特別な研修を受けた人に限ります)。これにより、たとえば「ビザが不許可になった」「補助金がもらえなかった」「生活保護が受けられなかった」などの時、行政書士が代わりに説明や再申請をしてくれるので、泣き寝入りせずに済む可能性が高まります

 
(8)非行政書士の制限の厳格化・・・前述(4)により、いわゆる「補助金申請サポート」の名目で行ってきた民間コンサル企業についても、規制が強化されました。今後補助金申請についても、行政書士が書類作成し、申請することになる方向になりそうです。
 嚙み砕いて説明すると、『なんちゃって専門家』排除するということです。
これまでは、資格がない(他士業で認められている場合を除く)のに「行政手続のプロ」を名乗ってお金を取る人もいました。今回の改正で、そういう人たちが報酬をもらうことが完全に禁止されました。これにより、市民のメリットとして、「この人、本当に信頼できるの?」という不安が減り、安心して行政書士に相談できるようになります。


※ただ、依然として民間コンサル企業が強いのは明白です。今後は、民間コンサルは顧客に対するアドバイザリー業務に特化し、書類作成は行政書士に委任するなど、申請者・民間コンサル・行政書士の強い協力関係が求められそうです。

ただ、法律は改正されても、行政書士は身近に相談できる強い味方です。些細なご相談にも気軽に応じさせていただきます。
2025-07-05 16:00:00

お知らせ


当事務所ホームページにお越しいただき、心より感謝申し上げます。
さて、当事務所ホームページの「お問い合わせ」ページの一部に不具合がございます。
当面の間、リンクを貼らせていただきますので、そのリンクをクリックしていただければ、お客様のメーラーが立ち上がりますので、必要事項を記載の上、当事務所にお問い合わせください。

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よろしくお願いいたします。
2025-06-20 16:42:00

貨物自動車運送事業法の改正につきまして(追記あり)


こんにちは、行政書士の神山です。
令和七年六月四日、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が参議院にて可決され、同月11日に公布されました。
先般、「働き方改革関連法」の施行もよる、いわゆる「2024年問題」に対応するため、貨物自動車運送事業法については、本年4月1日施行の改正法により以下の改正が加えられました。
①真荷主(発注者)とトラック事業者の間に運送契約書を書面にて取り交わす義務(付帯業務料・燃料サーチャージ含む)
②元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成の義務。
③委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務。
 
今回の改正により、新たに以下の改正が行われることとなりました。

①貨物自動車運送事業の許可は、国土交通省令に定めるところにより5年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
②「真荷主」の定義を明確化するとともに、多重下請を原則的に二次下請に制限する(努力義務)。
③貨物自動車運送事業者は国土交通大臣が定める予定の「適正原価」を下回る運賃・料金を設定禁止。
④許可を得ていない事業者に対する発注の規制強化
 
 最も変わることといえば、五年ごとの更新の義務です。更新の際には、③のみならず、先に施行された運送契約書の保存ができているか、実運送体制管理簿が作成されているかの確認、財務諸表の確認(適正原価を下回っていないか、人件費が適正なものか)などが確認されると思われます。また、おそらくこの法案にはトラック協会による後押しがあったようで、Gマーク取得により、有利に働く可能性が十分考えられます。

この改正法の施行日は公布より三年以内(一部を除く)です。具体的には、国土交通省による政令を待ちましょう。

また、改正貨物法の規定を担保するため、その方針や体制、予算措置等を整備する新法である「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」(以下「トラック適正化法」)が可決・成立しました(本法は公布の日から施行)。
トラック適正化法の主なポイントは以下のとおり。

①貨物自動車運送事業の適正化のための基本方針を策定
②許可更新の事務、事業適正化支援を実施する体制の整備
③法制上の措置を改正貨物法施行後の3年以内をめどに実施
④許可更新の手数料等をもとに必要な財源の確保
⑤物流政策推進会議、物流政策推進関係者会議の設置など



 
2025-06-07 15:30:00

車庫証明について


「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の改正により、令和7年4月1日から保管場所標章制度が廃止となりました。しかし、これまでと同様に自動車保管場所証明申請、自動車保管場所届出は必要です。 詳細はこちらをご覧ください。

保管場所標章
2025-04-01 14:16:00

2025年あけましておめでとうございます


新年あけましておめでとうございます。神山和幸行政書士事務所

本年もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

神山和幸行政書士事務所
2025-01-06 09:00:00

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