2025年6月6日、行政書士法の一部を改正する法律案が衆・参議院を通過し、成立し、同月13日公布されました。今回の改正は「非行政書士の排除」に大きく資する改正といえます。
法律要綱については、以下の通りです(「行政書士」とは何かについてはこちらの「取扱業務」をご参照ください)。
なお、令和8年1月1日から施行されます。
(1) 行政書士の使命
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。
(第1条関係)
(2) 職責
1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
(新第1条の2関係)
(3) 特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。
(新第1条の4第1項第2号関係)
(4) 業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。
(第19条第1項関係)
(5)両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。
(第23条の3関係)
(6) 施行期日等
1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
◎注目の改正点
(7)「特定行政書士」の業務範囲の拡大・・・行政書士が「作成することができる」書類を申請者本人が作成して行政機関に申請し、その申請が却下・不許可などの処分に対して、「特定行政書士」が不服申し立ての手続について代理し書類作成ができるようになりました。これにより、今後は役所に対して「不服申し立て(クレーム)」を代わりにしてくれることも可能になります(※特別な研修を受けた人に限ります)。これにより、たとえば「ビザが不許可になった」「補助金がもらえなかった」「生活保護が受けられなかった」などの時、行政書士が代わりに説明や再申請をしてくれるので、泣き寝入りせずに済む可能性が高まります。
(8)非行政書士の制限の厳格化・・・前述(4)により、いわゆる「補助金申請サポート」の名目で行ってきた民間コンサル企業についても、規制が強化されました。今後補助金申請についても、行政書士が書類作成し、申請することになる方向になりそうです。
嚙み砕いて説明すると、『なんちゃって専門家』を排除するということです。
これまでは、資格がない(他士業で認められている場合を除く)のに「行政手続のプロ」を名乗ってお金を取る人もいました。今回の改正で、そういう人たちが報酬をもらうことが完全に禁止されました。これにより、市民のメリットとして、「この人、本当に信頼できるの?」という不安が減り、安心して行政書士に相談できるようになります。
※ただ、依然として民間コンサル企業が強いのは明白です。今後は、民間コンサルは顧客に対するアドバイザリー業務に特化し、書類作成は行政書士に委任するなど、申請者・民間コンサル・行政書士の強い協力関係が求められそうです。
ただ、法律は改正されても、行政書士は身近に相談できる強い味方です。些細なご相談にも気軽に応じさせていただきます。