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2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます!


2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げに併せて、飲食料品と新聞に対する軽減税率(8%)制度が実施されます。また、2023年10月からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。これには飲食料品の取扱い(売上)がない場合や免税事業者も対応が必要となる場合があります。軽減税率制度の実施に向けて計画的な準備をお願いします。
農林水産省では、農業者の皆さんに軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、特にご留意いただきたいことをわかりやすくQ&A方式でまとめたパンフレットを作成しました。

◇消費税の軽減税率制度についてはこちら(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//index.htm

(農林水産省経営政策課メールマガジンより)
2018-11-01 13:20:41

10月1日から収入保険の加入申請の手続が始まりました!


平成31年1月から始まる収入保険の加入申請の手続が、10月1日(月)から始まっています。
収入保険は、青色申告を行っている農業者(個人・法人)を対象に、農業者が生産・販売を行う全ての農産物の販売収入全体を見て、自然災害による収量減少や販売価格の低下はもちろん、災害で作付不能、けがや病気で収穫ができないなど、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する、新しい保険です。
加入を決めた方からは、「地域全体での価格変動ではなく、個々の農業収入で判断されるのでありがたい(米農家)」、「出荷できなくても補てんの対象なのが嬉しい」、「足切りが1割で、掛金も安い(果樹農家)」、「やっと加入できる保険ができた(花農家)」、などの声が届いています。
農業共済組合等が農業者の皆様の加入申請の手続をサポートします。是非、お近くの農業共済組合等にお問い合わせください。

◇農業共済組合等の相談窓口はこちら
http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html
◇「新・10分でわかる収入保険のポイント」はこちら
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.html



(農林水産省経営政策課メールマガジンより)
2018-11-01 13:19:27

大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!


内容
所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しないか」と電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め家賃も保証し、修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額な契約をしてしまった。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無理な契約をしたと後悔している。(70歳代 男性)

ひとこと助言
•事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸する、サブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに一定の家賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。

•「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込み通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むこともあり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用等、契約後の追加の出費も必要になります。

•よい話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者から契約内容や事業計画、家賃収入が減る等のリスクについて説明を受けるなど、十分理解した上で契約の判断をしましょう。

•不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
2018-10-25 20:10:58

「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています


「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。

消費者へのアドバイス
利用していなければ連絡しない
 まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メール等を大量に送ったものと思われます。
 請求ハガキや電子メール等には「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金等を請求される場合もあります。請求ハガキ等を送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。
 さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないハガキ等が送られてくる場合もあります。ハガキ等に書かれている電話番号に連絡をしないと、訴訟や差し押さえ等を執行すると書かれており、実際に連絡をすると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されています。
 こういった架空請求等に対しては、請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。

最寄りの消費生活センターへ相談する
 架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
  「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。
これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
 郵送の場合は、請求ハガキ等が実際に届いているので、悪質事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールやSMSの場合では悪質事業者はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに、個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにしてください。

〇証拠は保管しておく
 今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ、封書、電子メール等は保管しておく方がいいでしょう。
警察へ届け出をする
 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

啓発用リーフレット
 トラブル防止のアドバイスをまとめたイラスト入りリーフレットを掲載しました。ご利用ください。
•架空請求被害急増中![PDF形式](559KB)(国民生活 2018年10月号【No.75】より)
2018-10-22 20:03:33

そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう


事例1
息子がスポーツ用品を買おうとネットで検索して、価格が安かった通販サイトで注文し、料金も支払ったが商品が届かない。入金後は業者からメールも来ない。サイトにある業者の住所や電話番号はでたらめのようだ。
(当事者:中学生 男性)
事例2
SNSの広告から見たサイトで、「定価8万円の革のバッグが今なら約8千円」とあったので、注文して代引きで支払った。開封したところ、申し込んだものとは違うビニール製のバッグが入っていた。その後、連絡が取れない。
(当事者:学生 女性)

ひとことアドバイス
•インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」等のトラブルは、悪質なサイトによるものである可能性があります。

•「正規の値段より極端に安価である」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ」等の場合は注意が必要です。

•支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用しないことも一つの方法です。

•困ったときは、一人で悩まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
2018-10-22 19:58:05

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