住宅市場において自力での居住住宅を確保することが難しい高齢者・低額所得者・子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対し、民間の空き家・空き室等を賃貸住宅として貸し出し、円滑な入居を促進する措置を追加する「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進 に関する法律の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 24 号。以下「改正法」という。) が、平成 29 年 10 月 25 日に施行されました。
本改正法により、賃貸住宅の登録、居住支援法人の指定申請、これらに伴う補助金申請などが創設されます。
当事務所では、「官公署に提出する書類の作成及びその手続代理並びに権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする法律の専門家である行政書士として、以下の通り、皆様のお役に立ちたいと考えております。
①「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)」の登録申請支援
②居住支援法人の指定申請(支援事業の目的追加のための定款変更手続きを含む。)支援
③家賃債務保証業者の登録申請支援
④住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業にかかる補助金申請(書類作成含む。)支援
⑤居住支援法人への当該居住支援活動への補助金申請(書類作成含む。)支援
今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。
神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)