和歌山市内の老朽化の著しい空き家を相続された方、あるいはその同意を得られた方対象に、その家や工作物(門、塀など)すべての除却する工事を行う場合、和歌山市より補助金を受けることができます。
詳細は以下の通りです。
1.対象
不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空 き家で、かつ市の不良空家の認定を受けたもの。
*不良空家の認定基準については、和歌山市にお問合せください。(屋根や壁など、かなり老朽化したものに限られます。)
2.申請者
・空き家の所有者
・空き家の所有者の相続人
・空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
3.補助金
空き家の除却費用の3分の2(上限60万円)
*延べ面積が約25㎡を下回る場合は、補助の上限が60万円未満となる可能性があります。
4.募集受付開始
受付開始 平成30年5月7日(月)~(土日祝は除く) 募集件数 予定40戸 (先着順。予算の範囲内。)
5.補助対象工事(以下のすべてを満たす必要があります。)
・認定不良空家及びその敷地内にある工作物(門、塀など)のすべてを除却する工事である こと ・本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が行う工事であること ・建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けている者が行う工事であること
不明な点などございましたら、下記連絡先にお問合せください。
連絡先 和歌山市 都市建設局 建築住宅部 空家対策課(本庁舎8階)
TEL 073-435-1091 FAX 073-435-1173
6.必要書類等
事前相談から補助金交付までの間、段階に応じて必要書類が異なります。まず事前相談を受ける必要があり、以下の書類が必要です。
1.不良空家認定申請書
2.空き家の付近見取図
3.空き家の平面図及び配置図
4.空き家の外観写真及び周辺写真
5.おおむね1年以上居住の用に供されていないことを明らかにする書類
6.空き家及び土地所有者を明らかにする書類
7.所有者の立ち入りの同意書
8.その他(場合により必要書類あり)
※当事務所では申請のサポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。