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空き家対策の軽減措置延長 自民税調、要件緩和も検討


 自民党税制調査会は3日、幹部会合を開き、祖父母や親などが亡くなり相続した空き家を売却した場合に所得税を軽くする措置を延長する方針を固めた。第三者への譲渡を促し、増加が社会問題となっている空き家の発生を抑える。2019年度税制改正大綱に盛り込む。
 この制度は、相続から3年以内に、空き家や建物を取り除いた土地を売却した場合、譲渡所得から最大3千万円を特別に差し引き、所得税の負担を軽くする措置。現行では2019年末までの売却が対象のため、23年までの延長を軸に調整し、要件の緩和も検討する。
 この日の会合では、各省庁・業界から出された税制改正要望を認めるかどうかを議論した。これまでに「企業版ふるさと納税」の延長方針などが固まっており、調整結果の原案を提示。消費税増税対策の柱となる自動車、住宅減税といった重点分野は政治判断を要する項目とし協議を続ける。
 改正要望を巡り自民税調は、沖縄県産の泡盛などの酒税を軽減する特例の延長や、ゴルフ場利用税の存続方針なども確認している。

2018.12.3 11:26 産経デジタル記事より
2018-12-04 07:01:12

「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!


「『地方裁判所管理局』と名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには、『特定消費料金訴訟最終告知のお知らせ』と書かれていた。地方裁判所と名乗っていたので、記載されていた電話番号に連絡しようとしたところ、家族から架空請求ではないかと連絡を止められた。対処方法を教えて欲しい」という相談が消費生活センターに寄せられています。
 ハガキには、「貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
 また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
 「地方裁判所」と名乗っていますが、裁判所とは一切関係ありません。裁判所の名称を不正に使用しています。
 「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。
 ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
 連絡してしまうと、相手から弁護士を紹介すると言われ、弁護士を名乗る者から、訴訟を取り下げるための費用が必要であると説明され、金銭を請求されたケースもあります。
 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
督促手続・少額訴訟Q&A(法務省)
※架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。

※平成30年11月30日 国民生活センターメールマガジンより

#消費者 #行政書士 #地方裁判所管理局 #法務省 #架空請求
2018-11-30 12:35:25

コインパーキングの「表示」をしっかり確認しましょう-「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると高額料金になることも!-



 「一日最大○○円のはずなのに高額な料金を請求された」、「平日料金と休日料金の違いが分かりづらい」などのコインパーキングの表示に関する相談が全国の消費生活センターや「消費者トラブルメール箱」に寄せられ、増加傾向にあったことから国民生活センターでは2013年10月に報道発表を行いました。
 公表後、相談件数は300件前後と横ばいでしたが、2017年度は363件と再び増加に転じました(図)。内容をみると、従来同様、表示とは違う高額な料金を請求されたという相談が多いものの、最近では「スマホアプリ上の利用料金の表示と違った料金を請求された」という、最新のツールを利用した新たな事例もみられます。
 そこで、このトラブルについて再度問題点をまとめ、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供します。

PIO-NETにみる年度別相談件数(2018年10月31日までの登録分)

図 PIO-NETにみる年度別相談件数(2018年10月31日までの登録分)
※1 2017年度同期件数(2017年10月31日までのPIO-NET登録分)は187件
※2 2018年度は4月~10月の相談件数
 2013年度の相談件数は305件、2014年度の相談件数は294件、2015年度の相談件数は296件、2016年度の相談件数は299件、2017年度の相談件数は363件、2018年10月31日までの相談件数は174件(前年度同時期の相談件数は187件)です。

相談事例
【事例1】一日最大料金の適用が24時間1回限りまでであることが分かりづらかった
【事例2】年末年始の特別料金が適用されることが入庫時に分からなかった
【事例3】最大料金の適用にスペースの条件があることが分からなかった
【事例4】最大料金の適用に入庫時間の条件があることが分からなかった
【事例5】スマホアプリ上の利用料金の表記と違った料金を請求された
【事例6】駐車券の紛失に対して高額な料金を請求された
【事例7】お金を入れたのにお釣りが出ない

相談事例からみる問題点等
(1)駐車料金に関する表示
•看板に表示されている条件が理解しにくい
•休日などに適用される特別料金の表示が分かりにくい
•料金等の取引条件に関する表示が見づらい
•料金体系が複雑である
(2)ホームページやスマホアプリ上の料金表示
 ホームページやアプリ上の表示を見て想定していた料金が、実際に請求された料金と異なっていたという2013年度の公表時にはなかった新たな相談も寄せられています。
(3)駐車券の紛失に関する表示
 駐車券を紛失したことを理由に、高額な料金を請求されたという相談も依然として寄せられています。
(4)精算時に関する表示
 支払い後に初めてお釣りが出ない旨の表示に気づいたという相談も、数は減少しているものの依然として寄せられています。

消費者へのアドバイス
1.「一日最大○○円」等の大きな表示だけでなく、その他の条件も事前に確認すること
2.駐車券の紛失には注意すること
3.トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターへ相談すること
4.表示に問題があると思った場合は情報提供を!

業界への要望
1.平成26年9月17日に策定した「時間貸駐車場における表示・運用に関するガイドライン」の加盟業者へのさらなる周知・徹底を行うこと
2.できる限り複雑な料金体系を避け、利用者が容易に理解できる料金体系を用いること

要望先
•一般社団法人日本パーキングビジネス協会(法人番号9010005019340)

情報提供先
•消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
•消費者庁 表示対策課(法人番号5000012010024)
•公正取引委員会事務総局(法人番号8000012010021)
•内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
•国土交通省 都市局 街路交通施設課(法人番号2000012100001)

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本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

[報告書本文] コインパーキングの「表示」をしっかり確認しましょう-「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると高額料金になることも!-[PDF形式](897KB)

※平成30年11月22日 国民生活センターメールマガジンより
2018-11-23 11:21:52

食の安全を確保するために -食品衛生法改正-


※国民生活 2018年11月号【No.76】(2018年11月15日発行)」内に、「川西 徹 食品衛生法改正懇談会座長」による「食品衛生法改正の概要」が紹介されております。
その記事トピックスを紹介させていただきます。詳しくは、下記リンクよりお進み下さい。

食品衛生法が15年ぶりに改正され、2018年6月13日に公布されました。今回の改正では、以下の大きく7つの点に関する改正が行われました。

(1) 広域的な食中毒事案への対策の強化
(2) HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
(3) 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
(4) 食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
(5) 営業許可制度の見直しおよび営業届出制度の創設
(6) 食品リコール情報の報告制度の創設
(7) 輸入食品の安全性確保・食品輸出事務の法定化

 この度の改正については、これに先立ち食品衛生の現状と課題を整理し課題解決のために中長期的に取り組むべき事項を含めて食品衛生法の改正の方向性を議論するため、
12人の委員から構成される食品衛生法改正懇談会(改正 懇談会)が設けられ、2017年9月から11月にかけて合計5回開催され、議論がされました。
 本稿ではこの度の食品衛生法の改正内容を紹介するとともに、併せて改正懇談会での議論の一部も紹介します。
続きはこちらから。
2018-11-16 09:14:02

無届け民泊、8割が指導後に閉鎖 大阪府市 調査の1839件


  違法なヤミ民泊の横行に対処するため、大阪府市が違法営業の疑いがあるなどの情報を基に6月から4カ月間で2千件を超す指導を行ったところ、8割以上にあたる1839件のケースで営業を取りやめたことが12日、分かった。府市によると、営業をやめたすべてが無届けのヤミ民泊だった。ヤミ民泊は犯罪の温床になる懸念も強く、来年6月に主要20カ国・地域(G20)首脳会議の開催を控える大阪府市は、特別チームを設けて監視を強化している。

産経新聞平成30年11月13日朝刊

 宿泊施設を営業する場合、旅館業法▽国家戦略特別区域法(特区民泊)▽住宅宿泊事業法(民泊新法、今年6月施行)-の3法のいずれかに基づき、許認可を得るか、届け出を行う必要がある。
 府市では6月、民泊新法の施行に合わせ、違法民泊撲滅チームを発足。このチームが、違法民泊の疑いがあるといった市民からの通報などを基に、9月末までに大阪市内で約2300件の指導を行った。その結果、何らかの解決に至ったのは2253件分だったが、そのうち1839件分は営業を取りやめるという結果だった。すべてが無届けのヤミ民泊だったという。
 一方、調査段階では届けをしていなかったりするなどの不備があったが、指導を受け、特区民泊の手続きを行って認定を受けたのが199件、民泊新法に基づく届け出をしたのが100件、旅館業法の許可を受けたケースが13件あった。府市は、営業を取りやめたケースについて「法律にのっとった場合の金銭負担を嫌がったりしたのではないか」とみている。
 内閣府や観光庁のまとめによると、国家戦略特区の区域にも指定されている大阪は、9月末時点で特区民泊が大阪市内で3806居室あり、全国の特区民泊の約9割が集中している。また、民泊新法に基づく施設の届け出受理件数も、10月末時点でトップの札幌市に次ぐ1055件あり、大阪は国内有数の民泊立地自治体になっている。


(平成30年11月13日 産経新聞より 関連記事あり
2018-11-13 16:40:49

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