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久しぶりの「煮干ガッツ」


久しぶりに「肉増し煮干しガッツ」を完食しました。

美味しかったです!

和歌山市善明寺煮干ガッツ1
肉増し煮干ガッツ!完食
2019-09-24 20:53:05

令和元年度建設工事施工統計調査等について


お世話になっております。
さて、本日「産業廃棄物処理実績報告等(実態調査)及び意識調査」について、「これに応じないと不利益処分等になるのではないか」ということで私のクライアントより相談がありました。
結論から申し上げますと、県や国としてはできる限りご協力をいただきたいという意向です。また、罰則も規定されています(※)。
様々な統計を取る意味とは、そのアンケートを基に、今後の施策に反映していく可能性があるということを考え併せれば、面倒に思わず積極的にご協力いただきたいと私も思っておりますので、よろしくお願いいたします。

※統計法では、第13条に「協力の義務」規定があり、それに対する罰則(第61条)が規定されています。
2019-09-19 22:55:31

大会社の経営事項審査を担当しました。


 今回も経営事項審査を数社代理させていただきましたが、今回初めて連結決算を採用している大会社を担当させていただきましたので、大会社と通常会社との違いを大まかに解説させていただきます。
 
1.連結決算の場合は「有価証券報告書」をもとにする。
 通常の会社では税理士の作成した財務諸表をもとに、それを建設会計に補正して提出する「決算変更届」をもとに経営事項審査を受審しますが、大会社の場合は「有価証券報告書」をもとに連結決算による財務諸表によります。
 ただ、その場合、「減価償却実施額」「消費税の申告」「工事原価報告書」など省略されていることが多いので、不明な点は申告をしている税理士に問い合わせなければなりません。
 有価証券報告書は経営状況分析及び経営規模等評価申請でも使用します。言い換えれば、経営状況分析では連結決算で審査しているのに、経営規模等評価申請で単独決算として審査することはありえません。
 
2.附属明細表
 資本金の額が一億円以上であるまたは最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である会社では注記表とは別に「附属明細表」を添付しなければなりません。
 
3.その他
 受審して思ったのは、工事経歴の確認について、他に何かいい方法はないのだろうか、ということですね。大会社は特に建築一式工事で建物の請負契約を100件近くいちいち確認していると、平気で23時間かかってしまいます。今回も手分けして、というわけにもいかず・・・。県側ともはっきり要望すべきことは要望していきたいと思いました(特に有価証券報告書を出すくらいの大会社なのだから一応の信用はありそうなものですが)。
2019-09-08 19:01:00

久しぶりの相棒オフ会からの「生野コリアンタウン」


6月16日、鶴橋にて久しぶりに相棒オフ会を開催しました。その後、生野コリアンタウンに初めて行ってきました!
とにかく、人、人、ヒト・・・
でも、美味しいキムチも買い、久しぶりの休日を満喫しました。


生野コリアンタウンの状況 神山和幸行政書士事務所

生野コリアンタウンの情景2 神山和幸行政書士事務所
2019-06-16 18:17:03

特別養子縁組、6歳未満から15歳未満に引き上げ 改正民法成立


 経済的事情や虐待などから実親と暮らせない子のための特別養子縁組制度の対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることなどを柱とする改正民法などが7日、参院本会議で可決・成立した。縁組の成立要件を緩和するとともに、養親希望者の負担が重いと指摘される手続きを改定し、制度の利用促進を図る。改正は1988年の制度開始以来、初めて。公布から1年以内に施行される。
特別養子縁組は、安定した養親・養子関係、家庭環境を築くことで、子の健全な育成につなげることが目的。このため、養子となった子は、実親との法的な親子関係が消滅し、戸籍上は養親の「実子」と扱われる。実親に対する相続権もなくなり、実親との法的関係が続く普通養子縁組と異なる。
 改正法は、対象年齢を「6歳未満」から「15歳未満」に引き上げ、小中学生まで拡大する。15歳からは民法上、普通養子縁組や遺言作成など一定の法律行為を本人の意思でできることを考慮した。2022年から18歳に引き下げられる成人年齢に満たない15~17歳も例外として、本人の同意や15歳になる前から養親希望者と暮らしていることを条件に認める。
 法務省によると、特別養子縁組は18年に624件成立(速報値)。平均年齢は約1・5歳だった。望まぬ妊娠などで実親による養育が困難な赤ちゃんを想定して創設された経緯があり、政府関係者は「年齢引き上げによって直ちに件数が増えるわけではないだろうが、選択肢を広げることで一人でも多くの子の救済につなげたい」と説明する。里親委託からの切り替えなどが見込まれるという。厚生労働省によると、里親家庭や児童養護施設で暮らし、長期間にわたって実親と交流がないなど、養子縁組に適しているにもかかわらず年齢要件が障壁となっているケースが14~15年度に計46件あった。
 一方、子の年齢が高くなるほど、血縁のない夫婦との親子関係の構築が難しくなり、実親と法的関係を解消するかどうかの判断を子が自ら行うケースも想定される。国会審議でも子の心理的負担を懸念する声があり、5月の衆院法務委員会ではNPO法人「特別養子縁組支援グミの会サポート」の安藤茎子理事長が、養親とは別に専門家など「子の伴走者」が必要だと指摘。「その子にとってどれが一番良い選択か、チームで考える状況をつくってもらいたい」と訴えた。

◇改正のポイント
・子の対象年齢を原則15歳未満に引き上げ
・条件を満たせば15~17歳でも縁組を容認
・家裁の手続きを2段階に分けて養親希望者の負担を軽減
・実親の同意は2週間を経過したら撤回不可
・児童相談所の所長も家裁に申し立て可能

(令和元年6月7日 毎日新聞より)
2019-06-08 07:08:35

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