農林水産省や都道府県・市町村では、農業振興のための様々な交付金事業を推進しています。
ここでは、特記すべき振興事業「中山間地域等直接支払制度」をご紹介します。
1.中山間地域等直接支払制度について 中山間地域とは、平地から山岳部までの間にある地域を指します。河川の上流に位置し、傾斜地が多い等の立地的特徴があります。
実に、国土に占める割合は約7割だと言われています。
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
本制度は農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
2.交付金の交付条件 ①特定農山村法等8つの法律で指定された地域
②農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)
③農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
④特認地域[1以外の地域であって知事が認めた地域(和歌山市)
3.交付金の単価について以下の通りです。
※交付金は「農業者の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の病気その 他これらに類する事由により農業生産活動等の継続が困難な場合」 「 自然災害の場合」を除き、5年間の協定期間中、農業継続が不可能になった時点で、返還せねばなりません。