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公式?代行?ESTA等の申請の際は確認を!


内容
事例1
「アメリカへの渡航申し込み手続き」と検索したサイトで手続きをした。その後、クレジットカードで代行手数料として決済をしたが7千円請求されていることが分かった。公式サイトであれば14ドルのはずだ。
(当事者:学生 女性)
事例2
サイトに鷲のようなマークがあり、米国の申請窓口ホームページのマークと似ていたので、公式サイトだと思い電子渡航認証の申請をした。その後の承諾メールに決済額が7千円とあり、代行業者サイトで申請していたことに気付いた。
(当事者:学生 男性)

ひとことアドバイス
アメリカ、カナダ、オーストラリアの電子渡航認証の申請代行に関する相談が寄せられています。
具体的には、公式サイトで申請するつもりが、インターネットで「ESTA」「eTA」「ETA」等と検索すると、申請代行サイトが検索結果の上位に表示されたり、公式サイトに似たデザインであったりするため、代行業者と気がつかないまま手続きし、所定の費用に代行手数料を加えた料金を請求されるというものです。
申請の際は各国の大使館ホームページ等で所定の費用や公式サイトのURL等を確認しましょう。
申請代行サイトを利用する場合は、相手方や契約内容、料金を十分に確認してください。申請代行サイトは海外の事業者である場合も多く、「申請手続き後のキャンセルには応じない」旨が利用規約に定められているケースでは、一度、申請手続きを行うと、解約・返金の交渉は困難です。
心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考
ESTA公式サイト(アメリカ国土安全保障省税関国境警備局)
eTA公式サイト(カナダ市民権・移民省)
ETA公式サイト(オーストラリア政府移民局)
米国・カナダへ渡航を予定されている方へ(日本外務省)


(2019年2月5日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-02-06 08:12:00

戸籍法の一部を改正する法案(現在審議中)について


現在、「骨太の方針」「未来投資戦略2018」等の政府方針に基づき、法務省では、「行政手続における戸籍証明書の添付省略」と「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」にする法案(戸籍法の一部を改正する法案)の整備が進んでいます。

法務省法制審議会戸籍部会において、マイナンバーの有効活用への検討が平成29年よりなされておりますが、我々行政書士に関連がある分野では、遺産分割手続や親族関係を証明する書類、各許認可申請で必要な添付書類などがありますが、では建設業許可申請等で必要な「身分(身元)証明書」も果たして戸籍の一部に加えられるのかどうか、など注目されます。

また、「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」ですが、従来は、本籍地を管轄する市町村役場が遠隔地にある場合には、郵送による申請が必要となりますが、それでも手間がかかり、時間もかかるという不効率さがありました。今回法務省で目指すのは本籍地が遠隔地にある場合でも、住所地を管轄する市町村長で戸籍証明書の発行申請を可能にしようというものです。

今後のスケジュールですが、平成312月に法制審議会戸籍部会内において要綱案を決定した上で、法制審議会総会で法案要綱を決定、同3月に閣議決定となります。

なお、それに伴い、行政手続法令も一部改正される予定です。
 
2019-02-01 13:33:28

相談に乗るとお金がもらえる!?うまい話に惑わされないで


内容
「スマートフォンを見ていたら、「悩みがある人の相談に乗るとお小遣いがもらえる」というサイトの広告が目に留まり、登録した。男性からメールが届き、何度もやり取りした後、「お礼の80万円を支払うためには連絡先の交換が必要だが、サイトのロック解除のためのポイントを買う必要がある」と言われ、母親のクレジットカードを無断で持ち出しポイントを購入した。何度もロック解除に失敗したため、結局25万円も使ったが、お金はもらえていない。返金してほしい。(当事者:中学生 女性)」

ひとことアドバイス
見知らぬ人から、簡単なやりとりだけでお金がもらえるということは、絶対にありません。相談に乗るだけでお金をあげる等の言葉をうのみにせず、知らない相手とはやり取りしないようにしましょう。
メールの相手はサイトが雇った「サクラ」である可能性があります。謝礼金等をもらう条件として、ポイント購入等お金の支払いを要求されることになります。一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。
スマートフォンの使い方について家族で話し合うことも大切です。
保護者はクレジットカードの管理にも十分注意しましょう。

※少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

(2019年1月22日 国民生活センターメールマガジンより)
詳細はこちらから。
2019-01-23 12:45:18

門博文後援会新年会


平成31年1月19日、紀三井寺の「はやし」にて、門博文新年会に参加してまいりました。
門代議士による新年のご挨拶の後、鏡飴開きが行われ、その飴が参加者に漏れなく配られ、新年のお祝いとなりました。

平成31年門博文後援会新年会の模様 神山和幸行政書士事務所

門博文新年会鏡飴開き 神山和幸行政書士事務所
2019-01-20 11:11:09

スマートフォン 買ったものの使いこなせない…


内容
友達がスマートフォンを使っているので便利そうだと思い、携帯電話会社の店舗に行った。使い方も何もかも分からないことを告げると、使い方を教えてくれるというので契約することにした。すると、スマートフォンの他に「画面が大きく便利だ」とタブレットを、「まとめると安くなる」と光回線や電気の契約を勧められ、よく分からないまま契約してしまった。しかし、スマートフォンもタブレットも使いこなせない。(70歳代 男性)」
 
ひとこと助言
•初めてスマートフォンを購入する際は、事前に、契約していない人でも参加出来るスマートフォン教室等を利用したり、周りの人に操作方法を聞いたりして、自分に合っているかを確認してからにしましょう。
•契約の際に、光回線やタブレットなど目的以外の商品やサービスを勧められても、内容がよく分からないときは断りましょう。
•一定の条件が認められた場合、契約を解除出来るケースもあります。契約を解除したいと思ったときは、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。
•困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
 

詳細
「セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル-高齢者の相談が増加しています-」

平成31年1月16日 国民生活センターメールマガジンより
2019-01-17 11:23:34

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