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登録している個人情報を削除してもらえない!



質問
 サイトを退会するので、登録した個人情報を削除してほしいとサイトの運営事業者に伝えましたが、断られました。依頼しても、個人情報の削除はしてもらえないのでしょうか。
回答
 個人情報保護法では、事業者が個人情報を不正に取得した場合や目的外利用をした場合に限り、個人情報の削除に応じる義務があるとされているため、依頼しても必ずしも応じてもらえるとは限りません。
しかし、利用する必要がなくなった個人データ(注1)については消去するよう努力義務が定められています。
(注1)個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。パソコンや索引によって検索可能な特定の個人情報を示す。
解説
 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者(注2)が取り扱う保有個人データ(注3)について、以下の場合に本人から削除を請求することができ、事業者は原則として応じなければならないとしています。
・不正に個人情報を取得した場合
・本人の同意なく目的外利用した場合※
※ただし、法令に基づく場合(例:警察への対応)等は除く
また個人情報の内容が事実でないときは、本人が訂正、追加、削除を請求することができ、事業者は原則として利用目的の達成に必要な範囲で応じなければなりません。
 利用する必要がなくなった個人データについては、事業者は遅滞なく消去するよう努めなければならないと定められています。ただし、利用者がサイトを退会するときが、事業者が個人データを利用する必要がなくなったときと判断できるかについてはケース・バイ・ケースです。例えば、退会後も個人情報を5年間保管すると事業者が定めている場合には、5年を経過するまでは個人データの削除には応じてもらえない可能性があります。
(注2)取り扱う個人情報の件数に関わらず、個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。
(注3)個人情報取扱事業者が開示や削除を行うことができ、6カ月以内に消去することが予定されている個人データのこと。
サイトを利用する前に
 個人情報保護法では、事業者は、取得した個人情報の利用目的を本人に通知するか公表しなければならないとされています。登録した個人情報がどのように扱われるのか知るために、個人情報を登録する前に、事業者がホームページで公表しているプライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針等)を確認しましょう。
なお、個人情報保護に対する事業者の体制を第三者機関が審査して認証する「プライバシーマーク制度」(注4)と呼ばれる制度があります。個人情報の取り扱いについての事業者の取り組み方や姿勢を確認する目安となるので、利用するサイトを選ぶ際の参考にし、不用意に個人情報を登録しないように注意しましょう。
(注4)プライバシーマーク制度は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営しており、事業者の個人情報を取り扱う仕組みと運用が適切であるかを評価し、プライバシーマークの使用を認める制度です。
個人情報保護法に関する相談先
 個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や一般的な質問、個人情報の取り扱いに関する苦情について相談窓口を設置しています。
個人情報保護法相談ダイヤル
個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)
電話番号
03-6457-9849
受付時間
9時30分~17時30分(土曜日曜祝日及び年末年始を除く)
2019-04-25 15:59:00

タレント・モデル契約のトラブルにご注意!


 10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約関連の様々なトラブルが発生しています。以前多く見られた街中でのスカウトに加え、最近ではスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されます。
 なかには、芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られます。

消費者へのアドバイス
業者はタレントやモデルに憧れる気持ちに付け込んで甘い言葉をかけてきますが、契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。
特に金銭の負担を求められる場合は注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。
状況によってはクーリング・オフ等ができる場合もあります。被害に遭った場合には速やかに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。また、アダルト関連の出演を強要されるなどした場合には警察に相談しましょう。
※ 「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

リーフレット
本トラブルの未然、拡大防止の観点から、消費者庁と連携して啓発リーフレットを作成しました。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/pdf/tm_keiyaku.pdf



2019年4月10日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-04-11 10:22:46

還付金詐欺に注意 ATMで還付金はもらえません


内容
役所から「百万円以上残高のある通帳を持って手続きをすれば、口座に還付金2万8千円が振り込まれる」という電話があったので、通帳を持ってスーパーのATMに行った。指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作をした。還付金が振り込まれたと思い、残高を確認したところ、98万2337円が他人の口座に振り込まれていることが分かった。(60歳代 女性)

ひとこと助言
「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
役所などの公的機関や金融機関などの職員がATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。
銀行店舗のATMではなく、操作の様子が周囲の目に付きにくいスーパーや駅などのATMへ誘導するケースが見られます。
ATMの操作の際に、振込金額を「暗証番号」「受付番号」と言ったり、振り込みボタンを自分の口座への振り込みだと誤信させたりして、自分の口座へ振込手続きをしているように言葉巧みに錯覚させるのが手口です。
お金が返ってくるなどという電話があったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)


(2019年4月9日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-04-10 09:41:32

「平成」で申請 書類有効


 
   政府は2日の閣議で、天皇陛下の譲位と皇太子さまの新天皇即位に伴う新元号「令和(れいわ)」への改元に向けて各府省庁の対処方針を確認した。国民が行政機関に申請書類を提出する際、改元日の5月1日以降の表示を「平成」と書いた場合も有効とする。国の予算の名称を改元日以降は「令和元年度予算」と表示することも決まった。
 対処方針は、国民生活への影響を最小限にすることに加え、各府省庁の事務手続きの円滑な移行を図るのが狙い。菅(すが)義偉(よしひで)官房長官は記者会見で「新元号への円滑な移行を行っていくことが極めて大事だ。地方自治体や業界などにも情報提供し、対応に万全を期していきたい」と述べた。
 各府省庁で4月30日までに作成される文書については「平成」を使用し、改元日以降も無効とはせず「令和」に書き換えることはしない。5月1日以降は令和を用い、やむを得ずに平成の表記が残る文書を使う場合は、混乱を避けるために訂正印や手書きによる修正などで対応する。
 また、平成と表示された法令も有効とし、改元のみを理由とした改正は行わない。3月27日成立の平成31年度予算は改元日以降は令和元年度予算とし、補正予算を組む場合も令和を用いる。
 総務省はこの方針を都道府県知事と政令指定都市の市長に通知した。改元日以降に使う文書の様式変更やシステム改修を急ぎ、5月1日からは全て令和を用いることなども要請した。

※平成31年4月3日 産経新聞3面記事より抜粋
2019-04-03 08:47:56

その電話、「アポ電」かも-知らない番号からの電話に出るのは慎重に-


公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況などを聞きだしたり、所在確認をしようとするいわゆる「アポ電(注)」と思われる不審な電話に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。このような不審な電話は、振り込め詐欺や還付金詐欺といった財産的被害のきっかけとなるだけではなく、最近では、強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もされています。そこで、国民生活センターではトラブルの未然防止のため、「アポ電」と思われる不審な電話に関する相談事例を紹介し、消費者に注意を呼び掛けます。
(注)本資料において「アポ電(アポイント電話・アポイントメント電話)」とは、家族構成や資産状況を聞き出したり、相手を信用させたりすることなどを目的にかける電話を指しています。

相談事例
【事例1】
先日テレビの制作会社を名乗る人から、「所得は500万より上ですか」などの質問があったが、「お金のことについては、答えることができない」と言って電話を切った。今日、警察の協力団体を名乗る者から、「一週間前にテレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されているが、一つだけの団体からは削除できない」というので、「親戚に警察官がいるので相談してみる」と言うと、態度が変わり電話も切れた。
(2019年2月受付 70歳代 女性)
【事例2】
先ほど市役所の職員を名乗る者から電話があり、「還付金がある。手続きをするので取引銀行と口座番号を知らせて欲しい。また、還付対象者になるかどうかの判断基準として口座残高が50万円以上かどうか確認したい」などと言われた。不審に思ったが取引銀行を伝えると「後ほど、銀行から案内の連絡があるので待つように」と言われ、電話が切れた。
(2019年1月受付 70歳代 女性)
【事例3】
昨日、消防署の職員と名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「何の用か」と聞くと、「災害時にすぐに救助できるように、一人暮らしか確認をしている」と言われたが、消防署がそのようなことをするとは聞いたことがなく不審な電話だった。
(2019年2月受付 年齢不明 女性)
【事例4】
テレビ局の職員を名乗る人から電話があり、「一人暮らしですか」と聞かれ、「家族と暮らしている」と答えると電話が切れた。不審な電話なので情報提供する。
(2019年1月受付 70歳代 女性)
【事例5】
昨夜、息子を名乗る電話が自宅にあり妻が出たところ、気管支炎で精密検査が必要になったなどと話ながら何度もせきこんでいたが、私に変わった途端電話は切れた。
(2019年2月受付 年齢不明 男性)

アドバイス
知らない電話番号からの電話に出るのは慎重に。着信番号通知や録音機能を活用しましょう
会話から個人情報が知られます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。また、家族を名乗る電話も一度切ってかけ直すことでトラブルを避けられます
特に高齢者には日頃から家族や身近な人による見守りが大切です
警察(警察相談専用電話 #9110)や消費生活センター等(消費者ホットライン 局番なしの188)に電話するなど、周囲に相談をしてください
情報提供先
消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
警察庁 刑事局 捜査第二課 特殊詐欺対策室(法人番号8000012130001)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

詳細はこちらから。



(2019年3月18日 国民生活センターメールマガジンより)
2019-02-06 08:12:00

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