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10月1日から収入保険の加入申請の手続が始まりました!


平成31年1月から始まる収入保険の加入申請の手続が、10月1日(月)から始まっています。
収入保険は、青色申告を行っている農業者(個人・法人)を対象に、農業者が生産・販売を行う全ての農産物の販売収入全体を見て、自然災害による収量減少や販売価格の低下はもちろん、災害で作付不能、けがや病気で収穫ができないなど、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する、新しい保険です。
加入を決めた方からは、「地域全体での価格変動ではなく、個々の農業収入で判断されるのでありがたい(米農家)」、「出荷できなくても補てんの対象なのが嬉しい」、「足切りが1割で、掛金も安い(果樹農家)」、「やっと加入できる保険ができた(花農家)」、などの声が届いています。
農業共済組合等が農業者の皆様の加入申請の手続をサポートします。是非、お近くの農業共済組合等にお問い合わせください。

◇農業共済組合等の相談窓口はこちら
http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html
◇「新・10分でわかる収入保険のポイント」はこちら
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.html



(農林水産省経営政策課メールマガジンより)
2018-11-01 13:19:27

大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!


内容
所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しないか」と電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め家賃も保証し、修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額な契約をしてしまった。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無理な契約をしたと後悔している。(70歳代 男性)

ひとこと助言
•事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸する、サブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに一定の家賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。

•「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込み通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むこともあり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用等、契約後の追加の出費も必要になります。

•よい話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者から契約内容や事業計画、家賃収入が減る等のリスクについて説明を受けるなど、十分理解した上で契約の判断をしましょう。

•不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
2018-10-25 20:10:58

「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています


「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。

消費者へのアドバイス
利用していなければ連絡しない
 まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メール等を大量に送ったものと思われます。
 請求ハガキや電子メール等には「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金等を請求される場合もあります。請求ハガキ等を送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。
 さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないハガキ等が送られてくる場合もあります。ハガキ等に書かれている電話番号に連絡をしないと、訴訟や差し押さえ等を執行すると書かれており、実際に連絡をすると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されています。
 こういった架空請求等に対しては、請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。

最寄りの消費生活センターへ相談する
 架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
  「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。
これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない
 郵送の場合は、請求ハガキ等が実際に届いているので、悪質事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールやSMSの場合では悪質事業者はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに、個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られないようにしてください。

〇証拠は保管しておく
 今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ、封書、電子メール等は保管しておく方がいいでしょう。
警察へ届け出をする
 根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

啓発用リーフレット
 トラブル防止のアドバイスをまとめたイラスト入りリーフレットを掲載しました。ご利用ください。
•架空請求被害急増中![PDF形式](559KB)(国民生活 2018年10月号【No.75】より)
2018-10-22 20:03:33

そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう


事例1
息子がスポーツ用品を買おうとネットで検索して、価格が安かった通販サイトで注文し、料金も支払ったが商品が届かない。入金後は業者からメールも来ない。サイトにある業者の住所や電話番号はでたらめのようだ。
(当事者:中学生 男性)
事例2
SNSの広告から見たサイトで、「定価8万円の革のバッグが今なら約8千円」とあったので、注文して代引きで支払った。開封したところ、申し込んだものとは違うビニール製のバッグが入っていた。その後、連絡が取れない。
(当事者:学生 女性)

ひとことアドバイス
•インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」等のトラブルは、悪質なサイトによるものである可能性があります。

•「正規の値段より極端に安価である」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ」等の場合は注意が必要です。

•支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用しないことも一つの方法です。

•困ったときは、一人で悩まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
2018-10-22 19:58:05

「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!


  近年、健康の維持・増進やダイエット、スポーツ技能の向上等、様々な理由でスポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等(以下、スポーツジム等という)を利用する人が増加しています(注1)。
  一方、全国の消費生活センター等に寄せられるスポーツジム等に関する相談は、年々増加傾向にあり、2017年度は3,500件を超えました(図)。
 相談事例をみると、契約時や利用時に関するトラブルが発生している他、特に解約申出の際に、「契約期間中は解約できないと言われた」、「高額な中途解約料を請求された」等のような、解約時に関する相談が多数寄せられています。
 そこで、スポーツジム等でトラブルに遭わないために、消費者に対しスポーツジム等に関する相談事例を紹介し、契約や解約時に消費者が気を付けるべき注意点やアドバイスを情報提供するとともに、関係事業者団体に対し、要望を行います。


PIO-NET(注2)にみるスポーツジム等の相談件数
1 2017年度同期件数(2017年9月30日までの登録分)
※2 2018年度は4月~9月の相談件数
2013年度の相談件数は2,894件、2014年度の相談件数は2,910件、2015年度の相談件数は3,123件、2016年度の相談件数は3,227件、2017年度の相談件数は3,552件、2018年9月30日までの相談件数は1,656件(前年度同期の相談件数は1,500件)です。

相談事例
【事例1】 強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たが、解約はできないと拒否された
【事例2】 スポーツジムの中途解約料が、当初のスタッフの説明と異なり高額すぎる
【事例3】 高齢の母がジムで解約を申し出たが引き留められ、プロテインを定期購入させられた
【事例4】 ダイエットジムを解約したら、サービス開始前なのに全額支払えと言われた
【事例5】 やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた
【事例6】 予約制のトレーニングジムの予約が取れず利用ができないので、契約をやめたい

相談事例からみる問題点
1.強引な勧誘や当日中の申し込みが条件となる割引等で契約を急がされる
2.予約が取れず利用できない、サービス内容が説明と異なる
3.高額な解約料を請求される等、中途解約でのトラブルが多い
4.解約を拒否される、解約手続きができていない

消費者へのアドバイス
1.契約書面や規約を必ず読み、内容を確認してから契約しましょう
2.解約条件等についてはジムのスタッフに説明を求め、十分確認しておきましょう
3.スポーツジム等の契約は原則クーリング・オフできません。契約は慎重に行いましょう
4.解約手続きは十分確認して行いましょう
5.不安に思った場合やトラブルになった場合には、消費生活センター等に相談しましょう

関係事業者団体への要望
 スポーツジム等における消費者トラブルの防止のため、関係事業者団体に、加盟各社に対して以下の点について一層の取り組みを行うことを周知・徹底するよう要望します。
•契約期間や契約金額、解約条件や解約金額、解約方法について、分かりやすく記載した書面等を提供するとともに、口頭で正確に説明する等、トラブル防止に必要な消費者への情報提供を行うこと。また、そのために必要な社員教育を行うこと。

要望先
•公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会(法人番号5010005018742)
•一般社団法人日本フィットネス産業協会(法人番号3010005017705)

情報提供先
•消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
•内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
•経済産業省 商務・サービスグループヘルスケア産業課(法人番号4000012090001)

詳しくはこちらをご参照ください。

※国民生活センターメールマガジンより。
2018-10-15 10:50:31

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