現在、「骨太の方針」「未来投資戦略2018」等の政府方針に基づき、法務省では、「行政手続における戸籍証明書の添付省略」と「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」にする法案(戸籍法の一部を改正する法案)の整備が進んでいます。
法務省法制審議会戸籍部会において、マイナンバーの有効活用への検討が平成29年よりなされておりますが、我々行政書士に関連がある分野では、遺産分割手続や親族関係を証明する書類、各許認可申請で必要な添付書類などがありますが、では建設業許可申請等で必要な「身分(身元)証明書」も果たして戸籍の一部に加えられるのかどうか、など注目されます。
また、「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」ですが、従来は、本籍地を管轄する市町村役場が遠隔地にある場合には、郵送による申請が必要となりますが、それでも手間がかかり、時間もかかるという不効率さがありました。今回法務省で目指すのは本籍地が遠隔地にある場合でも、住所地を管轄する市町村長で戸籍証明書の発行申請を可能にしようというものです。
今後のスケジュールですが、平成31年2月に法制審議会戸籍部会内において要綱案を決定した上で、法制審議会総会で法案要綱を決定、同3月に閣議決定となります。
なお、それに伴い、行政手続法令も一部改正される予定です。