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自動車運転代行業の認定手続について

飲酒運転の厳罰化が著しい昨今、注目されているのが「自動車運転代行業」、いわゆる代行タクシーです。
運転代行業を営むには、①前提条件 ②認定の要件 ③営業要件の3つが重要です。


1.運転代行業とは

自動車運転代行業の業務形態は以下の通りです。
①飲酒したお客様に代わり、そのお客様の車を代行業者のドライバーが運転すること。
②代行業者のドライバーが運転するお客様の車に、お客様やそのお連れの方を乗車させるとこと。
③自社の車(代行車)が必ず随伴すること。

運転代行のしくみ
運転代行業のサービスイメージ


随伴車に乗客を乗せる白タク類似行為は、法律で禁止されています。例えば、自動車と目的の飲食店が離れている場合に、そこまで随伴車が送迎するなどの行為が該当します。

2.前提条件

①開業するには、公安委員会の認定が必要です。
②客車を運転するドライバーは二種免許が必要です。(随伴車を運転するドライバーは不要です)
③代行業に用いる随伴車にはすべて損害賠償措置を講じておかなければなりません。
※損害賠償責任保険契約等の補償限度額については、対人・8000万円以上、対物・200万円以上、車両・200万円以上と定められています。
④運転代行事業者は、 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を遵守することが義務付けられています。


3.認定要件

認定されるためには以下の通りの要件を満たすことが必要です。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者ではないこと。
②禁固以上の刑に処せられ、または自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりもしくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定もしくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定) に違反し、もしくは同法第75条第2項もしくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ではないこと。
③最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をしていないこと。
④集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者に該当しないこと。
⑤未成年の場合、営業に関し成年者と同一の能力を有する者、あるいは自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が①~④のいずれにも該当しないこと。
⑥代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められる者
⑦①~④については法人の役員について同様。
⑧安全運転管理者の選任をすること。
※安全運転管理者は以下のいずれかの要件に該当しなければなりません。
1.自動車の運転管理の実務経験が2年以上ある者
2.自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者で、公安委員会が行う教習を修了した者
3.自動車の運転管理に関し、上記①②の者と同等以上の能力を有する者と公安委員会が認定した者
4.過去2年以内にひき逃げ、飲酒運転など重度の違反行為をしていない者
※また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が9台を超える場合、10台ごとに一人、7以下の要件のいずれかの要件に該当する副安全運転管理者を配置しなければなりません。
1.自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者
2.自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
3.自動車の運転管理に関し、上記①②の者と同等以上の能力を有する者と公安委員会が認定した者
4.過去2年以内にひき逃げ、飲酒運転など重度の違反行為をしていない者


4.認定申請書類

認定申請に必要な書類は認定申請書以外、以下の通りです。

【個人事業者】
①戸籍謄本または抄本(市町村役場)
 外国人の場合は住民票の写し(※個人番号の記載ないもの)
②認定を受けようとする者を成年被後見人または被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(法務局)
③国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
 保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの(共済組合、保険会社等)
④安全運転管理者に関する書類
 ・安全運転管理者に関する届出書
 ・自動車運転管理(運転)経歴証明書
 ・戸籍抄本又は本籍地記載の住民票
 ・自動車安全運転センター発行の運転記録(3年もの)証明書
【法人事業者】
①法人登記事項証明書
②定款等
③役員の住所及び氏名を記載した名簿
④役員の戸籍謄本または抄本
 外国人の場合は住民票の写し(※個人番号の記載のないもの)
⑤役員についてこれを成年被後見人または被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
⑥国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
 保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの
⑦安全運転管理者に関する書類
 ・安全運転管理者に関する届出書
 ・自動車運転管理(運転)経歴証明書
 ・戸籍抄本又は本籍地記載の住民票
 ・自動車安全運転センター発行の運転記録(3年もの)証明書



5.自動車運転代行業者の遵守事項について

めでたく認定を受けた後も以下の通りの事項を遵守しなければなりません。
①営業形態に関する事項
 以下の者を営業所に掲示しなければなりません。
・認定証
・約款
・料金表

②代行運転自動車標識の表示
③随伴用自動車の表示
④帳簿等の備付け



6.料金について

当事務所に申請書類作成・申請代行をご依頼される場合の費用は以下の通りです。

申請書作成・提出代行   ・・・50,000円(税別)
申請法定手数料(県証紙)・・・13,000円

※実費等別途です。